インターネットで古物商を行う場合の「URLの届出」は新規申請と同時に行うべきか
インターネットを用いて古物商を行う場合、営業所を管轄する警察署へ「URLの届出」を行う必要がある場合があります。
URLの届出を行う必要がある場合とは、「個別のページで古物を販売する場合」などになりますが、その場合はその個別ページ(トップページ)のURLを記載した届出書を提出する方法によって行います。
しかし、新規で古物営業許可申請を行う場合にもこのURLの届出が行えることになっています。
ただしこの際に大きな矛盾が生じてしまう場合がありますので、今回はこの点についての対策方法を述べていきたいと思います。
新規の古物営業許可申請でURLの届出を行うことで生じる矛盾とは
新規の古物営業許可申請と同時にURLの届出を行うことが可能であるということは先程述べましたが、そこに生じる矛盾とは何でしょうか。
それは、「無許可営業」です。
なぜ許可申請の際にURLの届出を行うと無許可営業となるのか
無許可営業が明るみに出てしまう場合とはどのようなケースが考えられるでしょうか。例を挙げてみます。
Amazonの個別ページを用いて古物営業を行うケース
Amazonの個別ページを用いて古物営業を行う場合に、新規で古物営業許可申請をすると同時にURLの届出も行うとしましょう。
もちろんすでにAmazonで販売者登録を行って個別ページを取得している必要があります。
そしてそのページのURLを記載して管轄の警察署に提出します。
しかし、その時すでにそのURLに古物を掲載していた場合、許可取得前に販売行為を行っているということが簡単に分かってしまうでしょう。
古物営業許可申請と同時にURLの届出が行える場合
ということは、古物営業許可の申請と同時にURLの届出を行える場合は条件が限られてきます。
例を挙げると、
①販売ページをすでに取得している
②そのページでは古物を掲載していない、または新品のみを販売している
のような場合です。
ちなみにBoothなどのプラットフォームを用いる場合であれば、事前に個別ページを取得し、商品を何も掲載しないでおくことは可能です。
警察からのアドバイス
もしすでに古物を掲載してしまっている場合は、許可申請と同時にURLの届出を行うことはお勧めできません。
以前警察署の古物担当課に質問したことがあるのですが、やはり回答としては、
「古物営業許可が下りた後にURLの届出を行うのが一般的な方法です」というものでした。
原則的には古物営業を行っているURLには「許可番号」及び「許可した都道府県公安委員会」を掲載することが必要です。
URLの届出を行えば担当官がそのページがどうなっているかを確認するのは確実です。その際にそのページに許可番号等を掲載せずに古物品を載せていれば大きな矛盾が生じてしまうというわけです。
例外パターン以外は古物営業許可取得後にURLの届出を行うのが無難
というわけで、先程挙げた例外ケース以外は古物営業許可を取得した後にURLの届出を行うのが無難と考えます。
古物営業許可取得時の審査中に、古物が掲載されたページを警察が発見した場合、どの程度までなら黙認するのかは分かりませんが、原則としては許可を取得した後、ページを取得し、そのページに許可番号や公安委員会名を掲載してからURLの届出を提出するという流れが良いでしょう。
古物営業許可申請は19,000円の申請手数料が必要ですが、URLの届出については手数料は無料です。
費用面でのロスはありませんので、安全な手段でURLの届出までを終えることをお勧めします。