「都道府県本部」と「営業所の管轄」の古物商担当窓口ではどちらに質問をすれば良いのか?

古物商許可申請関連情報

古物商許可申請や変更届に関しての質問をするのは「都道府県警察」と「営業所の管轄」の古物商担当窓口のどちらが良いのか?

自分で古物商許可申請をする際、ほとんどの方は古物商担当窓口に質問を行うと思います。

不明な点があるまま窓口に申請に行ってしまうと、修正しなくてはならなかったり添付書類が足りなかったりして何度も足を運ぶことになるのは必至です。

私でさえ、曖昧な点は古物商担当窓口に確認をしています。なぜなら、都道府県により運用が違うことがあり、ある県でOKだった申請もある県で難色を示されてしまうこともあるからです。

古物商の申請はどこにするべき?

では、不明な点や曖昧な点を質問する場合、どの窓口にするべきでしょうか?

考えられる候補としては、

①古物商許可申請を取り扱っている行政書士

②都道府県警察本部の古物商担当課

③営業所を管轄する警察署の古物商の担当課

になると思います。

古物商許可申請を取り扱っている行政書士はおすすめできない

まず古物商許可申請を取り扱っている行政書士ですが、こちらについてはあまりおすすめできません。

なぜなら「回答をしてくれる保証が無いから」です。

例えば私の事務所では、「自分で申請をするので教えてください」というご相談が来た場合は、ご自身で古物商担当課に聞いていただくことをおすすめしています。

古物商許可申請について警察署に電話で質問する

なぜなら、もし私からお伝えした情報が違ったふうに捉えられてしまった場合、責任を負うことができないからです。

当事務所にご依頼をしていただいた場合は当事務所で申請に関して責任を持てます。しかし初めて古物商許可申請を行う方ではなかなか微妙なニュアンスが伝わらないことがあるため、そこでご相談者にご迷惑をお掛けするのは避けたいという考えです。

また、「依頼をしないのであれば自分でやってください」という事務所ももちろんあります。色々な行政書士事務所に連絡してもそういった回答をされてしまうのではかなりの時間のロスになってしまうため、その点からもあまりおすすめはできません。

警察の古物商担当課に質問をするのがベター

ということで、古物商の許可申請や変更申請は警察の古物商担当窓口に相談をするのが良いと思います。

しかし、ここで問題となるのが「どの窓口に相談するのが良いのか」ということです。

全く別の場所の古物商担当課

全国にはかなり多くの古物商担当課の窓口があります。各都道府県に一つずつ「都道府県警察本部」の古物商担当課はありますし、「都道府県内の各地区の警察署」にも必ず古物商担当課はあります。

極端な話、埼玉県内に営業所を持つことを予定している者が宮城県のとある地区を管轄する警察署の古物商担当窓口に相談することも可能なのです。

しかし実際は営業所を管轄する警察署の担当課に申請するわけですから、全く違う場所の警察署に相談することは遠回しすぎるかもしれません。

それでも「何か言われたら怖い」「申請場所の警察署だと恥ずかしい」などと感じる方にはおすすめの手段ではあります。 

都道府県本部か管轄か

営業所を管轄する警察署の古物商担当課が実際の古物商許可や変更届の提出先になります。

申請があった場合、管轄の古物商担当課から申請書を都道府県警察本部の古物商担当課(都道府県公安委員会)に送る流れとなっています。

それを考えると一番良いのは「都道府県警察本部の古物商担当課」ではないかと考えられます。

私も今までは都道府県警察本部の古物商担当課に質問をすれば問題無いと思っていました。しかしそれは必ずしも正解とは言えないのです。

都道府県警察本部がOKでも管轄の警察署がNGを出すことがある

かつてURLの届出を行う際、疎明資料についての不明点があり、某県警本部の古物商担当課に質問したことがありました。

すると、「ページにURLの記載がされているならどこでも良いですよ。」との回答が。

私は「ページ上部でも構いませんか?」と聞きましたが、担当課は「上でも下でも構いませんよ。」と答えました。

そのため、URLがページの上部に記載されている資料を疎明資料として添付し、依頼者の方が管轄窓口に申請書を提出しました。

すると、なんと依頼者の方は管轄の窓口で「URLがページ下部に記載されている資料でないと受付けない」と言われてしまったそうです。

私も「URLが上部に記載された資料でも大丈夫と言われた」なんてことを依頼者の方を通して抗議することなんてできませんでしたが、言われたとおりの資料を用意してもう一度依頼者の方に提出してもらうこととなってしまいました。

県警本部としてはページ上部にURLが記載された資料でOKだったのかもしれませんが、各署のマニュアルでは「ページ下部にURLが記載されていること」ということを厳密に守っていたことから起きたことかもしれません。

今回の件では、逆に管轄の古物商担当課に質問すれば一回で申請を通せたということになりますので、必ずしも審査する側の立場に質問したほうが良いとは言えないこととなります。

何度も質問を繰り返して申請書を作成することの大変さを省く

ということで、どの窓口に質問をすれば良いのかはケースバイケースであると言えます。

とにかく何度も担当課に質問して申請書を作り上げるというのは大変な負担になることは確実でしょう。

「自分で申請知識を得るために1から全てやってみたい」という方もいらっしゃるでしょうが、許可申請は一回きりで二度とその経験を活かせることは基本的にはありません

行政書士花村秋洋事務所では、申請書の作成は全国対応、提出の代行も東京都内と埼玉県内は交通費無料で行っております。ご自身で調べながら申請書を作成する時間を省いてスムーズな許可取得を目指しましょう。

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