古物商許可は専門家に頼まずに自分で取得することができるのか?
古物の売買を行うために古物営業許可を取りたいと思っている方は多くいらっしゃると思いますが、古物営業許可の申請を行う場合2つのパターンに別れます。
①自分で申請する
②行政書士に申請してもらう
行政書士に依頼すれば報酬を支払わなければならなくなりますが、自分で申請するのであれば報酬を支払わなくても良くなります(申請手数料の19,000円はどちらにせよかかります)。

今回は古物商許可を行政書士に頼まずに自分自身で取ることはできるのか、そしてその場合にはどのような注意点があるのかを解説していきたいと思います。
自分の努力次第で古物商許可の申請は可能!
それでは、「古物商許可を自分で取ることができるのか?」についてですが、もちろんできます。
元々世の中の申請手続きは全て自分自身で行うことができますので、古物営業許可申請ももちろん自分で行うことができるのです。

行政書士等は一般市民の申請手続きを代わりに行うことができるという資格であり、行政書士等に依頼しなくてはならないわけでは決してありません。
ではなぜ古物商許可取得を行政書士に依頼する人が多いのでしょう。
それは、一言で言えば「手間」だからです。

自分で1から調べて自分で書類を集めて自分で申請書を提出しに行く。これを手間に感じる方は非常に多くいらっしゃいます。
しかし時間をかければ自分で古物営業許可申請を行うことは可能ですので、考えられるハードルについて一つずつ説明していきたいと思います。
まず自分自身に古物商許可は必要なのか?
まずそもそもの話ですが、自分自身に古物商許可が必要なのかという点です。
古物営業法の許可は、古物を売買するのであれば一律に必要であるというわけではありません。
例えば一般的に考えて、リサイクルショップで中古品を購入するのに古物商許可が必要なわけがないでしょうし、家にあった不用品をフリーマーケットで販売するのに許可が必要であるというのも考えづらいでしょう。

しかし、これらのケースであっても古物商許可が必要な場合もあるというのが恐ろしいところです。
そのため、そもそも自分自身が行っていることに古物営業法の許可が必要なのかという点を考えなければならないことが第一のハードルと言えるでしょう。

古物営業許可を申請するためにはどんな書類が必要なのか?
では自分自身に古物営業許可が必要だということが分かったあとは、申請手続きを行う準備に入ります。
しかし、自分の場合だとどの書類を提出すれば良いのかを調べることは大きな手間となります。
もちろん現在では都道府県警察のHPに必要書類を載せてくれているところも多くあります。しかし、なかなか分かりづらいのが現状です。

代表的なものであれば、「URLの届出」です。インターネットを用いて古物営業を行う場合全てにURLの届出が必要なわけではありません。
しかしどんな場合にURLの届出が必要なのかを詳しく説明してくれている都道府県警はありません。
その他、基本的な添付書類に関しても都道府県ごとに違いがあり、それぞれの表現の仕方も違います。
ちなみに私は全ての都道府県警察HPの古物商ページを読みましたが、「これじゃ一般市民の方は分からないよな…」と思う内容ばかりです。

そのため、自分自身にはどんな書類が必要なのかを調べ上げることも大きなハードルとなるでしょう。
古物営業許可申請書と添付書類はどう書けば良いのか?
自分が提出すべき書類が揃えられたら、その書類を作成する段階に入れます。
しかし、これもまたなかなか面倒なものです。
なぜなら、申請書には「不必要な事項」も多く、どこを埋めれば良いかが分かりづらいからです。
さらに添付書類も難解です。
都道府県ごとで書式が統一されているわけでもなく、記載例すら載っていない場合が多いからです。

この場合は実際に管轄の警察署に質問に行くまたは電話等で問い合わせるしかありません。
実際によくある話ですが、管轄の警察署と都道府県警本部の回答が違うこともあります。困ったことに管轄の警察署と都道府県警本部の解釈が異なる場合があるのです。
こうなると市民は被害者になるしかありません。申請受付は管轄の警察署、実際の審査は都道府県警本部で行うため、どちらを信じて良いのか分からなくなるのです。
こうなってしまうと結局は「それぞれで言われたことをそれぞれに説明して解釈をすり合わせる」というのを自分自身で行うことになってしまいます。これは大変な負担ですね。

自分で古物営業許可申請書を提出することの心理的負担
古物営業許可申請書は、営業所の所在地管轄する警察署の古物商担当窓口に提出します。

これについても自分で行うとなると少々負担です。
今では優しい担当官も増えていますが、どうしても一般市民にとっては緊張してしまいます。
決して意地悪ではないのでしょうが、一般市民が提出しに行くと多くの場合「ツッコミ」が入ります。
私が委任を受けて申請書を提出しに行った場合はほとんど何も聞かれません。しかし私が作成した申請書をご自分で提出しに行かれた方では、多くの場合色々なことを聞かれるようです。

代理作成者として行政書士の名が入っているうえ申請書の内容にも全く間違いが無いのにそれほどツッコんで来るのですから、一般市民が自分で申請しに行くのであればなおさらだと思います。
担当官としても一般市民が自分で申請しに来るというのはそれほど気が抜けないということなのでしょうが、申請者本人としては心理的負担でしかありませんね。


時間とやる気さえあれば自分で古物商許可は取得できる!
ということで、色々なハードルがあるにせよ、行政書士の手を借りずに自分で古物商許可を取得することは十分可能です。
ただし、多くの時間や手間がかかる可能性は高いと考えておいたほうが良いかもしれません。

インターネットや書籍等で色々と調べて自分で申請書を書き上げる。そして必要な添付書類を収集して提出書類をまとめる。さらに自分で警察署に行き、申請内容について担当官に説明を行う。これだけのことを1からやるというのはなかなか大変でしょう。
質問や申請書提出は平日の日中しかできないというのもかなりのネックです。わざわざ有給を取得して申請しに行く方も多くいらっしゃいます。
ここまで苦労して得た知識と経験が次に活かせるわけでもないというのも浮かばれません。古物商許可は更新制度では無いので、一度申請したら次に同じ申請をする必要が無いのです。
そのため時間に余裕があり、自分で色々と動く手間が苦ではないという方であれば自分で古物商許可申請を行うことに向いていると思います。
【申請時の注意点等を話しています】
当事務所へ依頼する場合
当事務所は古物営業許可申請の代行を行っております。
21,000円(税抜)〜の報酬で行政書士が添付書類及び申請書を作成し、34,000円(税抜)〜の報酬で管轄の警察署への申請書の提出も行います。
メール及び郵送でのやり取りが基本となっているため、日中にやり取りができない方や指定された時間が取れないという方でも気軽にお手続きを進められます。

申請代行については、東京都及び埼玉県は交通費が無料となっておりますが、その他の都道府県でも交通費及び日当(地域による)をいただければ対応可能です。
お時間が無い方、手間をかけずに古物商許可を取得したいとお考えの方はぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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