行政書士花村秋洋事務所古物商申請代行料金表

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古物商許可申請代行各種料金

古物商許可申請書類代理作成一式(全国対応)※古物商許可プレートプレゼント&主たる営業所の届出書代理作成&古物台帳データ付き

(各種料金は税別)

料金 個人23,500円

   ※URLの同時申請+4,000円

   法人33,500円

   ※URLの同時申請+4,000円

(こちらからの郵送代は料金に含まれております。※簡単なアンケートにお答えいただければ古物商許可プレートプレゼント&古物台帳データをプレゼント

古物商許可申請書類を代理して作成します。当事務所で事前にご依頼者様の管轄の警察署と打ち合わせを行いますので直接警察署とのやり取りをしていただく必要はございません。ご依頼者様の身分に関する書類はご依頼者様で収集していただいてもよろしいですが、こちらで代理取得することも可能です(別途料金)。

当事務所の古物商許可申請3つの安心ポイント!

【申請却下で返金保証!】

当事務所が古物商許可の申請可能と判断した案件については、公安委員会で却下され、補正の余地も無い場合はいただいた報酬及び申請手数料を全額返金いたします。(ご本人の虚偽・無申告による却下の場合は返金できません。)

【古物商許可プレートプレゼント!】

簡単なアンケートにお答えいただいた方には、個人・自宅営業でも必ず必要な許可プレートをプレゼントしております(送料無料)。許可取得後、許可番号等の必要情報をお知らせいただければ、ご自身に合わせた古物営業許可番号・営業の種類・氏名等を記載したプレートをお送りします。(警察署等で購入すると4000円~5000円かかるところもあります。)

古物商許可プレート
古物商プレート見本

【古物台帳データ付き!】

所定の項目が記載された古物台帳のデータをお送りします。3,000円相当の紙ベースの古物台帳を購入されずにパソコン等で管理される方はこちらのデータをご利用ください。

古物商許可申請に必要な身分に関する書類代理取得オプション

料金 一人につき5,000円

(手数料・郵送代は料金に含まれております)

申請者様の住民票市区町村長発行の身分証明書のニ点を代理で取得いたします。本籍地の市役所や法務局などへ足を運ぶのが大変な方はぜひご利用ください。

古物商許可代理申請オプション(埼玉県及び近隣エリア限定)

料金 13,500円(埼玉県及び東京都は交通費不要)

上記の古物商許可申請書の代理作成に加え、ご依頼者様の管轄の警察署へ代理申請いたします。(許可証の受取はご本人様が行う必要があります)

特殊な事例であった場合でも、警察署と当事務所で打ち合わせのうえ修正や補正を行い、許可がおりるようサポートいたします。

他の都道府県であってもご希望があれば対応いたしますのでご相談ください。(別途交通費等が加算されます。)

必ず必要となる金額(警察署への古物商許可申請手数料)

印紙代 19,000円

ご自身で申請する際にも必ず必要となる金額です。

古物商許可変更・書換手続き書類代理作成(URLの届出含む)

10,500円~(古物商許可書換手続きには1,500円の手数料がかかります。)

※代理申請、身分証収集等は別途料金が発生します。

ご希望の内容をお伝えいただけばお見積書を送付させていただきます。

ただし、次の項目にあてはまる方は申請自体ができませんので事前にご確認ください。

1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

2 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法第235条(窃盗罪)、第247条(背任罪)、第254条(遺失物横領の罪)若しくは第256条第2項(盗品等運搬、盗品等保管、盗品等有償譲受け、又は有償の処分あっせん)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者

3 集団的に、又は常習的に暴力的不良行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの

5 住居の定まらない者

6 古物営業法第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)

7 古物営業法第24条第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの

8 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人(法人である場合は役員も含む)が上記1から7のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

ご相談は無料でお受けしていますので下記のフォームからお願いします。

※個人申請の方は通常のお手続きに加えて簡単手続きもご利用いただけます。

問い合わせフォーム

※当事務所は「埼玉県行政書士会新型コロナウイルス感染症相談対策本部」の「大宮支部古物商許可申請担当相談員」を勤めております。

当事務所はすでに利益を上げてしまっている方や管理会社の承諾書について不安な方にもご対応いたします!
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