古物商申請をする場合に困ることランキングベスト5【自分で行う人は必見!】

古物商許可申請関連情報

古物営業許可申請を自分で行う場合に困ることランキングベスト5!

古物営業許可申請は基本的に行政書士のみが代理申請を行うことができます

しかし全ての申請は代理申請を使わず、自分の力だけで書類を作成して申請を行うことももちろん認められています

古物営業許可申請を自分で行うという方も多くいらっしゃいますが、自分で行う場合は案外大変です。

古物商許可に関して一から調べ、警察にも問い合わせをして書類を作成し、管轄の警察署の担当窓口へ提出を行う必要があるからです。

今回は自分で古物営業許可申請を行いたいという方に、自力申請の場合に困るポイントになるのではないかと考える点をランキング形式で解説したいと思います。

第5位 管轄の警察が分からない

古物営業許可申請は営業所の所在地を管轄する警察署に行います。

管轄外の警察署では申請書を受け取ってはくれません

この管轄についてですが、結構間違えてしまう人が多いと思います。

馴染みのある近所の警察署を管轄だと勘違いしてしまうことがあるからです

「最寄り」の警察署では無いため、免許証の更新などで何度も足を運んだことのある警察署にうっかり提出しに行ってしまうと「管轄違い」として門前払いを食らってしまうというわけです。

申請書を提出する前に、その警察署が営業所の管轄であるかどうかを必ず電話等で確認しましょう。

第4位 平日の日中しか受け付けてくれない

これはサラリーマンには大変困るポイントです。

警察署は基本的に365日24時間営業ですが、申請事務などはかなり限定された時間しか行っていません

現在(令和5月2月)では、月曜日から金曜日の8:30〜16:30までが申請の受付時間です。

さらに12:00〜13:00までは昼休み時間のため、その時間帯は外して申請に来てくださいと言われるところもあります(警察署による)。

これでは平日勤務が基本のサラリーマンとしてはなかなか申請することができません。

年次有給休暇を取得して申請に行かなければならない方も多いと思いますが、その場合は次の問題がネックとなります。

第3位 何度も警察に電話するor何度も警察に通うことになる

古物営業許可申請を自分の力で完結しようとする場合、おそらく一回の申請で済まないという方の方が多いでしょう

事前に何度も警察に申請事項を確認した場合であれば一回で終えられる可能性は高くなりますが、いきなり申請に行ってすんなり受理してもらえるというのは、なかなか少数派だと思います。

時間を作るのが負担で無いという方はまだ良いですが、申請に行く度に有給休暇を取るというのももったいない気がしますね。

また何度も出直さなければならないということは、許可取得までの日数も長くなるということになります。古物営業許可では、申請書が受理されてから土日を除いた40日間が標準処理期間とされていますので、受理されるまでの期間が長くなってしまうと許可をもらえるまでが2ヶ月後、3か月後となってしまいます。

第2位 警察官のツッコミが厳しい

これは警察署によって大きく違いますが、運悪く厳しい警察署に当たってしまうと大変です。

「なぜ古物商を始めようと思ったのか」、「本当に古物営業を継続していけるのか」、「URLは許可と同時に準備できるのか」、「美術品の真贋を見極める知識や経験を持っているのか」など、重箱の隅をつつくような詰問をしてくる警察署もあります。

私にですら回答に困るような質問もあるくらいですから、一般市民の方にとっては酷とも言えるでしょう。

古物営業許可を取って欲しいのか取って欲しくないのか分からなくなってしまうような態度を取ってくる警察署も中にはあります。

これについては「心を折られず辛抱強く回答していくこと」というアドバイスしかできません。

「もういいです!申請するのは辞めます!」と言ってしまったら相手の思うツボ(?)ですので、答えられる範囲で辛抱強く回答していきましょう。

第1位 必要ないはずの資料を求められる

これは古物営業許可申請をするにあたって最も困ってしまうポイントだと思います

古物営業許可申請の申請書類および添付書類は法定されています。

しかし警察署が審査に必要と判断した場合に求めてくるのが「疎明資料」等です。

これは法定されておらず、ある程度管轄警察署の裁量が認められているため、警察が必要と判断したと言われてしまったら拒否するのはなかなか難しいと思います

当事務所では、できる限り警察署の求めに協力するように努めますが、審査に必要でないと判断した事項についてははっきりと言わせていただいています。

しかし一般市民にとっては警察から提出しろと言われたら、断るのは至難の業でしょう。

よく求められる資料としては、「賃貸管理者の承諾書」や「アパートの賃貸契約書」、「自認書」、「車庫の賃貸契約書」などです。

この他にも予想外な書類の提出を求められることがありますので注意が必要です。

自分で申請するのが面倒な方は!

以上、自分で古物営業許可申請をする場合の困るポイントをランキング形式で挙げさせていただきました。

自分で古物営業許可申請を行う場合は申請手数料19,000円のみで許可を取得できる可能性があります。

しかし「何度も仕事を休んで警察署や役所に行く手間」、「警察署に何度も問い合わせの電話をかける手間」、「インターネットで申請方法について調べる手間」などをコストとして考えると相当なものです

また警察署から色々なことを聞かれたり、嫌なことを突っ込まれたりする心理的負担はお金に変えられない部分であったりします。

当事務所ではインターネットからのお申し込みに始まり、古物営業許可申請書の作成から代理申請まで、警察署との打ち合わせが必要な場合はその点も含めて行っておりますので、依頼者様の手間を極力まで省くことができます。

できるだけ早めに、苦労なく古物商の許可を取得したいとお考えの方は、ぜひ当事務所にご依頼ください。

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