ネットの知恵袋や質問サイトで古物商許可申請について調べるのは危険!?【不正確な情報が多すぎる!】

古物商許可申請関連情報

ネットの知恵袋や質問サイトで古物商許可申請に関する情報を取り入れても良いのか

「ヤフー知恵袋」などの質問サイトは誰でも気軽に市民に対して質問をすることができる大変便利なインターネットサービスです。

ただし質問に対しては、あくまでも「いち市民」が回答しているのであり、その筋の専門家が回答しているわけではありません(専門家が回答していることもあります)。

そのため、回答が正しいかどうかが保証されているわけではなく、明らかに間違っている情報が掲載されていることもあり、古物商許可に関する情報についても同様です。

今回は、ネットの知恵袋や質問サイトの古物商関連ページに掲載されていた回答についてを数例挙げ、それを鵜呑みにしてしまうことの危険性についてお伝えしていきたいと思います。

回答引用元:https://chiebukuro.yahoo.co.jp/

ネットの知恵袋や質問サイトの間違った情報例

「副業で古物商をやるのにも許可が必要なのか」という質問に対しての回答

回答者1
回答者1

営利目的ではあっても副業レベルなら、古物商免許は不要と言われると思うけれど、そこは管轄警察の判断次第。本来は古物商免許がどうのではなく、管轄税務署に確定申告の相談が優先。

「副業レベルだから古物商許可は不要」と言ってくれる警察署は皆無だと思います。

古物商許可の要不要は、取り扱う物品が新品か中古品か、業として行っているかなどにより判断されるのであり、売り上げた額が少なかろうが本業の片手間に少しだけ行っていようが全く関係がありません

また、副業で古物商を行っていた場合に雑所得の範囲が20万円を超えていなければ確定申告をしなくても良く、古物営業許可の取得は40日程度かかってしまうため、まずは古物商許可を取得することが優先となる方がほとんどでしょう。

「仕入れ先を個人やネットで予定しているが古物商許可が下りる前に営業を行ってしまっても良いか」という質問に対しての回答

回答者2
回答者2

今申請中ならあと半月~一ヶ月くらいで通るでしょうし練習がてら先行して少しずつ出品してみてもいいのではないでしょうか。

仕入れ先が個人であろうが店舗であろうが古物を業としてやり取りするのであれば古物商許可は必要です。

また、審査中は古物営業を行ってはいけません。出品した古物を売ってしまえば許可が下りていない段階なので無許可営業となってしまいます。

この回答者さんの言うとおりにしてしまうと、「許可申請時に出品物を全て取り下げてから行わなければならない」というかなり手間な状況になってしまいます。

「せどり用にヤフオクで仕入れたものを高価買取の広告をしているお店に行って買い取ってもらい利益を上げた時に古物商許可証は必要になるか」という質問に対しての回答

回答者3
回答者3

フリマ・オークションは個人同士の取引ですので古物商許可は必要ありませんし、駿河屋などで買う際には質問者さんは「お客さん」であって「古物商の事業者」として品物を買い取るわけではありませんのでやはり必要ありません。

たまたま購入した物を売却しただけでは「業として」には当たらないので古物商許可の問題は生じませんが、「せどり用」に仕入れているのですから、それが古物であれば古物商許可は必要となります

「業として」は実情を元に判断されるのであり、仕入元の心象などが判断の要素とされることはありません。

「転売で稼いでいる人は皆古物商許可証を取った上で行っているのか」という質問に対しての回答

回答者4
回答者4

そもそも転売レベルぐらいじゃ、申請しても断られますけどね。本業としてやっていく計画とかを言わないと。

そもそも業として古物の転売を行うには古物商許可が必要です。また副業で行うからといって古物商担当課に申請書の受理を断られることはありませんし、本業としてやっていく計画などを説明する必要もありません。

「古物商許可証を個人で取得した場合、許可番号を開示しなければいけないのか」という質問についての回答

回答者5
回答者5

私も何十年も前から持っていますが、ヤフオクの個人出品には表示義務はありません。(中略)最近はフリーマーケット、イベント販売、イベントオークション、ネットオークション等が普及しているので、許可無しで取り締まりを受けたと言う事は聞いた事が有りません。商品の売り買いをする時に自由に価格設定出来る許可程度に認識しても良いと思います。

古物商の許可を受けた方が、インターネットのホームページを利用して古物の取り引きを行う場合は、その取り扱う古物に関する事項とともに、その『氏名又は名称』、『許可をした公安委員会の名称』及び『許可証の番号』をそのホームページに表示しなければなりません。そのため、ヤフオクなどのプラットフォームの規約自体は全くの別物です。また、無許可営業で取り締まりを受ける者は毎年いますし、古物営業許可には商品の売り買いをする時に自由に価格設定できるという趣旨はありません。

ネットの知恵袋や質問サイトの回答を全て鵜呑みにして古物商許可を考えるのは大変危険!

以上、ネットの知恵袋や質問サイト内の古物商に関する間違った回答を数例挙げてみました。ネットの知恵袋や質問サイトでは専門家による回答や、根拠法令を挙げて丁寧に回答しているものもあるのですが、やはり自分が仕入れた間違った情報やの勝手な思い込みによる回答も多くあるため、全てを鵜呑みにすることは危険と言わざるを得ないでしょう。

ご自身で古物商許可に関する情報を調べて申請書を作成することが負担になる方は、古物商許可を取扱っている行政書士に依頼することもできます。行政書士花村秋洋事務所では、全国対応も行っておりますのでぜひご活用ください。

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