障害があっても古物営業許可を取得できるのか?【答えはイエス】

古物商許可申請関連情報

障害があっても古物営業許可を取得することはできる!

古物営業許可申請は日本国民(法人を含む)誰もが行うことができます。

しかし、許可を得られる基準としてはある一定の者が認められていません

知られていることは「古物営業法や刑法に関して罰則を受けた者」ですが、それ以外にもあります。

今回は障害等により古物営業許可を受けることができるのかという点について考えていきたいと思います。

古物営業法の欠格事項とは

古物営業法第四条では古物営業許可を受けられない者を以下のように定めています。

(許可の基準)

第四条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない

一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者

三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの

五 住居の定まらない者

六 第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)

七 第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの

八 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

九 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

十 営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

十一 法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの

障害による不許可は?

うち、第八項では心身の故障による不許可について定められていますが、この条文が障害者が許可を得られるかどうかについて触れられています。

「八 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」

そしてこの「国家公安委員会規則」では下記のとおり定められています。

(心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者)

第十三条の二 法第十三条第二項第三号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により管理者の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

ということで、精神機能の障害により許可を受けたり管理者になれなかったりする者がいるということになります。

精神的な障害があると許可が取得できない?

それでは精神的な障害があると許可が取得できないのでしょうか?

(なお、ここでの「精神的な」というのは、精神障害に加え知的障害も含まれています。)

答えはNOです。

一律に精神障害や知的障害があるからといって許可が取得できないわけではありません。

条文にあるとおり、「業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない」場合にのみ許可が得られないのです。

精神障害や知的障害があっても古物営業を行う能力のある方はたくさんいらっしゃいます。

インターネットを介した営業を行うのが得意な方も多いでしょう。

そのため精神障害や知的障害があっても古物営業許可を取得できたり管理者になれたりする可能性は十分にあるのです

実際に許可を取得できた例は?

当事務所でも障害のある方が許可を得ている実績があります

許可の可否については都道府県公安委員会が判断することですので、当事務所で代理申請を行った場合は、許可自体は下りる可能性が高いです。

許可が下りたのち、公安委員会の判断により許可が取り消される可能性が無いことはありませんが、チャレンジする価値は十分にあると思います。

当事務所では、社会福祉士および介護福祉士の国家資格を持った行政書士が、障害を理由に許可申請を悩んでいる方などでも申請がスムーズに行えるようサポートしておりますので、ぜひご依頼ください。

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