法人の古物営業許可申請のポイントは?
古物営業許可申請の申請者は大きく2つに別れます。「個人」と「法人」です。
個人と法人で申請書は同じものを使用するため、大きく方法が変わることはないのですが、法人が古物営業許可を申請する場合には個人よりも若干注意する点が違います。
今回は法人が古物営業許可を申請する場合のポイントについて解説したいと思います。
法人は「思い立ったらすぐ申請」ができない?事前に添付書類の準備が必要!
個人と法人で変わってくる注意点の一つが「事前準備」です。法人の申請の場合は事前に準備しておく書類があります。
それは「定款」と「登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」です。
法人の場合は個人と違って「思い立ったらすぐ申請」ということができません。古物営業を行いたいと思ったら古物営業を行うことを法人の「目的」としなければならないのです。
法人が警察署に提出する添付書類の中には「定款」と「登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」がありますから、それらの目的欄に「古物営業を行う旨」が記載されていなければならないのです。
定款の目的に「古物営業を行う旨」を追加する場合には、株主総会での特別決議を経て、登記申請を行う必要があります。あらかじめ目的に古物営業を掲げていた場合は別として、新たに古物営業を営もうと思ったら事前準備が必要となってくるのです。
定款の目的に古物営業を営むことを追加し登記申請を行うと、履歴事項全部証明書も書き換わります。そのため、新たな定款の写しと新たな履歴事項全部証明書を警察署に提出することになります。
履歴事項全部証明書は法務局からの取り寄せを行うだけで良いのですが、定款の写しには書き加えなければならないことがあるので注意が必要です。
古物営業許可申請書に添付する定款の写しの作り方とは?
古物営業許可申請書とともに提出しなければならない「定款の写し」はただの定款のコピーとは違います。
定款の写しを提出する場合、その定款の写しが定款の原本と相違が無いことを証明しなければならないのです。
まず目的に古物営業を行う旨を追加した最新の定款をコピーします。そしてそのコピーをホッチキスなどでまとめて留めます。
そしてコピーした定款の最終ページの余白(下部)に「原本と相違無い」という旨を記載します。
原本証明の記載方法は?
原本と相違無い旨の記載とはその通りのままなのですが、下記のように記載すると良いでしょう。
「この写しが原本と相違ないことを証明する」
そして、法人の住所、商号、代表者の氏名を記載し登録されている法人印を押します。
原本証明の記載例
この写しが原本と相違ないことを証明する
東京都板橋区成増○丁目○番地
株式会社○○
代表取締役 ○○ ○○ 印
この記載は自筆またはゴム印で構いませんが、法人印は忘れずに押しましょう。古物営業許可申請書自体に押印は不要となりましたが、この原本証明に関する押印は性質上全く別の意味のものとなります。
契印は必要?
定款の写しは複数枚に及ぶでしょうから、それらを綴じたページとページの間に会社印で契印を押します。
私の経験上、契印の無い定款の写しでも許可申請は通っていますが、警察署によっては受理してくれないということも考えられますので契印は忘れずに押しておきましょう。
印鑑証明書は必要?
個人や法人の場合の行政書士への委任状に押印した印鑑についての印鑑証明書は不要です。同様に原本証明に使われた印鑑についての印鑑証明書は不要となります。
古物営業許可申請は警察によって「いきなり法定されていない書類の添付を求められる」というおかしな点があるものですが、印鑑証明書まで求められることは考えづらいでしょう。
法人申請のその他の注意点
法人の申請が個人の申請と大きく違う点は以上となりますが、法人の場合は先程の点に加え「役員全ての住民票および身分証明書」が必要となるため個人の申請より大変な部分があります。
当事務所では、役員を含めた住民票や身分証明書の代理取得も行っており、インターネットと郵送を活用した手続きを主体としているため、わざわざ事務所にお越しいただくこともありません。
手を掛けずに法人の古物営業許可申請を行いたいとお考えの方はぜひ当事務所の代理申請をご利用ください。