東京都は他の都道府県とは申請の方法が違う?
古物営業許可申請書は営業所を管轄する警察署に提出します。
そして管轄警察署は、その申請書を都道府県警察本部(都道府県公安委員会)へ送り、そこで許可不許可の判断がされるという流れになります。
そのため、申請方法の違いは「都道府県単位」で違うことが多いです。なぜなら先程説明したとおり、都道府県の本部が審査担当であるためです。
もちろん警察署によって対応方法が違うこともありますが、都道府県単位で申請の対応スタイルが大きく変わるというのが一般的と言えるでしょう。
今回はその中でも最先端(?)な警視庁管轄(東京都内)の古物営業許可申請のスタイルとその注意点をご紹介します。
東京都は申請予約が必要
他の都道府県では申請の予約を求められないところも多くあります。
しかし、東京都ではほとんどの場合に予約することを求められます。
逆に予約をしないで申請しに行ったことを非難されるという形で始めて気付くことになるでしょう。
またアポイント無しで提出しに行った場合、ごく稀に担当者が不在といったこともあるため、事前に連絡をしておくに越したことはありません。
東京都では直接防犯課に行ってはいけないことが多い
これも東京都独自のスタイルなのかもしれません。
警察署によって違いもありますが、東京都内の警察署で多いスタイルが「受付で担当課職員を呼び出してもらい、受付前で待つ」という形になります。
直接防犯課に乗り込むと怪しい目で見られることがあるので注意しましょう。
東京都の申請手数料支払い方法【収入証紙の購入は不要】
古物営業許可の申請手数料や書換申請の手数料などの支払い方法について、多くの都道府県では「収入証紙」での支払いになります。
会計課で収入証紙を購入して手数料納付書に貼付したものを提出形が一般的だと言えるでしょう。
しかし東京都の場合は収入証紙による方法は取っていません。
なぜなら東京都では収入証紙を廃止しているからです。
そのため、申請手数料の支払い方法は以下の順序で行うこととなります。
①先に申請書と添付書類を提出し、担当官のチェックを受ける
②担当官からOKと判断した場合は手数料納付書が渡される
③その用紙を会計課窓口に提出して現金または電子納付により支払いを行う
④また担当課の窓口に戻り、支払った証明書を提出する
このように担当課を往復する形になりますが、事前チェックを行ってくれることと添付書類が一枚少なることなどのメリットもあるため、この支払い方法には一長一短があると思います。
東京都内の警察署は駐車場に注意
さらに東京都内の警察署に申請書を提出しに行く場合、最も注意しなければならないことは「駐車場」です。
東京都内の警察署では、一般来庁者用の駐車場が無いこともあります。
提出予約を入れていたのに、警察署に到着した際に駐車場が無いことに気付くとパニックになります。
提出予約を入れた際に予め駐車場の有無を聞いておくと良いでしょう。
東京都内の古物営業許可申請は東京都内への申請に慣れた行政書士へ!
以上、東京都内で古物営業許可申請をする場合の注意点を挙げさせていただきました。
行政書士は古物商に関する提出書類を代理で申請することができますが、特に東京都内の警察署に申請を行う場合は、東京都の申請に慣れた行政書士を選択することも重要です。
当事務所では、東京都内の警察署への申請代行については申請代行報酬のみで交通費はかかりません。
東京都で申請をされる方は、東京都の古物営業許可申請の経験豊富な当事務所をぜひご利用ください。