URLの届出は「新設した日」や「変更した日」を覚えて置かなければならない
インターネットで個別ページを用いて古物の売買を行うためには古物商担当課へURLの届出を行わなければなりません。
URLの届出を行う場合には変更届を提出することになりますが、その変更届には「提出日」を記載する箇所があるのに、URLを実際に変更した日について記載する箇所はありません。
しかし実際に変更した日をしっかり把握しておかないと後から担当官に聞かれた時に失敗してしまうかもしれませんので注意しておきましょう。
URLの変更は変更日から14日以内に行わなければならない
URLの変更届はURLを新設した日や変更した日から14日以内に提出しなければならないと定められています。もちろん土日祝日を含みます。
ということは、提出日と実際の変更日が、13日を超える期間空いてしまっていてはいけないということとなります。
例
URLを実際に変更した日 5月5日
URLの届出の提出日 5月20日
上記の例だと変更日から15日目に提出したことになってしまいますので「違反」ということとなってしまいます。
届出書に「変更した日」を記載する場所がない?
しかし「URLを設置した日」や「URLを変更した日」を記載する場所はありません。あくまでも変更届の「提出日」のみになります。
ちなみに住所の変更日は「住民票」から判別できます。そのため、書換申請の提出が遅れていた場合は一目瞭然です。
「URLを設置した日」や「URLを変更した日」というのはかなり曖昧なものとなります。何が正式な時の基準となるのかは特に公開されているわけではありません。
そのため、厳密に調べておく必要は無いと言えるでしょう。しかし、警察から口頭で設置日や変更日を聞かれる可能性があります。
URLの設置日や変更日は提出日から逆算して14日以内の日を報告しておく
URLの設置日や変更日を口頭で聞かれた場合には、提出日から14日以内の日付を報告しましょう。
おそらく、内部で実際の設置日や変更日を記載するものがあるのだろうと思います。
聞かれた際にあまりに前の日付を答えてしまうと、「それじゃ届出が遅れたことになりますよ。」と余計なお小言をもらうことになってしまいます。
可能性が低いとは思いますが、遅い日付を伝えてしまったことで遅延理由書などを書かされたら面倒なことになってしまいます。
「URLは提出日から14日以内の日を伝える」と覚えておけば、急な質問にもすぐに答えられるでしょう。
URLの届出は代理申請も可能です
当事務所では、URLの代理届出も行っています。
URLの届出で一番面倒なことは「疎明資料」の提出です。
どんなものが疎明資料となるのかについてはネットサービス媒体によって微妙に変わってくることがあります。当事務所が事前に警察と打ち合わせて、スムーズに申請を行います。
いちいち自分で調べたり、警察に問い合わせをすることが面倒だと思う方は、当事務所の申請書作成・申請代行をご利用ください。