自動車商の許可申請で「車庫の図面」や「賃貸借契約書」、「賃貸者の使用承諾書」は必要なのか?
従来では、古物商の許可申請時に取り扱い品目を「自動車」とした場合、車庫の確保及び車庫を証明するための書面(図面等)、車庫の賃貸借契約書、賃貸者の使用承諾書(賃貸の場合)が必要とされていました。
当然中古の自動車を売買するのですから、車庫の用意は必然となります。
しかし、現在警視庁の古物商に関するホームページには「車庫に関する添付書類」とは書かれていません。
これはどういったことなのか、実際に警視庁の担当課にその理由を質問し、回答を得ましたので参考までに掲載させていただきます。
警視庁の古物商担当課に質問した内容及び回答の内容
私からの質問
現在、自動車の古物を取り扱うために新規申請をした場合、車庫の証明書類は必要となるのでしょうか?
古物担当課職員からの回答
現在全国的に、古物営業許可申請の取り扱い品目を自動車とする場合でも、車庫の証明書等は添付書類としていません。もちろん車庫は必要となるのですが、それは申請者の責任において確保してもらうということになります。
まず自動車を取り扱う場合、車両の確保場所として車庫は必要となります。しかし、古物営業許可申請時にそれを証明する書類の添付は必要とされていないとの回答を受けました。(※それでも都道府県によって車庫の賃貸契約書等が必要となるところがまだあります。)
車庫を確保するという責任は申請者にありますが、それを要件として許可不許可が左右されることはないということですね。
そもそも車庫の確保が不要となる場合とは
車庫を確保していないにも関わらず、自動車を取り扱い品目に含めて古物営業許可を合法的に取得する方法もあります。
ネットオークションのみで車両の取次のみを行う場合
ネットオークション等を用いて落札し、依頼者の元へ車両を送るといった形式の営業を行う場合であれば、そもそも車庫は必要とされません。
これは、従来の車庫の証明書等を添付する必要があった時にでも不要でした。
この形態で営業を行う場合は、審査または実地調査の際に正直にその旨を説明しましょう。
自動車の部品のみを取り扱う場合
自動車の部品のみを取り扱う場合でも、自動車を取り扱い品目に含めて古物営業許可申請を行う必要があります。
しかしその場合は車庫の確保は必ずしも必要とは言えません。
なぜなら、室内で十分保管できる大きさの自動車部品も多々あるからです。
そういった商品のみを取り扱う場合は、やはりその旨を説明する必要があります。
都道府県によっては車庫の図面や賃貸借契約書、賃貸人の使用承諾書などの添付書類が必要になるのか?
では、どの都道府県でも自動車の古物を取り扱う場合に車庫に関する添付書面が不要となるのでしょうか。
私が警視庁の古物商担当課に質問した際には、「全国的に」車庫に関する図面や賃貸契約書、使用承諾書等の添付が不要となっている、との話を受けました。
ということは、おそらくどの都道府県公安委員会でも車庫の証明に関する添付書類は不要になってくると思われます。(※しかしながら車庫の賃貸契約書等を必要とする所は現実にまだあります。)
しかし、全ての都道府県で自動車商の古物営業許可申請に車庫に関する添付書類を要するか否かを確認することは不可能なため、実際にどのような取り扱いになっていかをはっきりと申し上げることはできません。
当事務所では、古物営業許可申請書作成のご依頼があれば、それらの確認を含めて受任することが可能ですので、不安な方はご依頼をいただくのがよろしいかと思われます。
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