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- A.すでに無許可営業をしているが、その状態から古物商許可を申請しても逮捕されないのかということについては一概には言えません。
- A.令和2年4月から「賃貸物件管理者の承諾書」は古物商許可申請時の添付書面となっていません。
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- A.古物営業に関する検挙者等のデータは「警察庁古物営業の概況」に掲載されています
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