賃貸物件の誓約書を添付して古物商許可を取得する方法

賃貸物件対策

賃貸住まいで古物商許可を諦めていませんか?

「せどりを始めたけれど、賃貸マンションだから古物商許可が取れないのでは……」 「大家さんや管理会社に相談しても、事業利用の承諾書をもらえるはずがない」

ネット売買でビジネスの第一歩を踏み出したものの、こうした「賃貸物件の壁」に突き当たり、無許可のまま営業を続けている方は少なくありません。しかし、警察による取り締まりやトラブルへの不安を抱えながらビジネスを続けるのは、とても心細いものです。

私は長年、社会福祉士や介護福祉士として福祉の現場で働いてきました。お一人おひとりの生活や将来への不安に寄り添ってきた経験があるからこそ、ビジネスを軌道に乗せようと奮闘する皆さんの「許可が取れないかもしれない」という焦りや不安が痛いほどわかります。

「すでに利益を出してしまっているから、今さら申請したら怒られるのでは?」と心配される方もいらっしゃいますが、安心してください。適法な営業を目指して一歩踏み出すことは、当局からも前向きに評価されるべき「正しい選択」です。当事務所は、あなたの不安を「安心」に変えるパートナーとして、賃貸物件での許可取得を全力でサポートいたします。

なぜ賃貸物件で古物商許可を申請すると管理者の承諾書が必要と言われてしまうのか?
賃貸物件を営業所として申請する古物営業許可申請には管理者の承諾書が必要?賃貸物件を営業所として申請する古物営業許可申請には賃貸物件の管理会社や大家さんの承諾書が必要なのでしょうか。法律上は「不要」ですが、事実上は「必要なこともある」というの…

古物商許可における「営業所の使用権限」とは

古物商許可を申請する際、警察署が最も重視するポイントの一つが「営業所の使用権限」です。簡単に言えば、「その場所で古物ビジネスを継続して行う正当な権利があるか」という確認です。

一般的には、警察署からは大家さんや管理会社が署名・捺印した「使用承諾書」の提出を求められます。しかし、多くの賃貸物件の契約書には「居住専用」という規定があり、管理会社側は将来的な騒音や不特定多数の出入りといったトラブルを懸念して、事業利用の署名を拒否するのがほとんどです

個人で申請しようとして、この「承諾書の壁」で挫絶してしまうケースは非常に多いのが実情です。

「承諾書」が取れない時の救世主:「誓約書」の活用

どうしても管理会社の承諾が得られない場合の最終手段として、当事務所では「誓約書」を添付した申請を戦略的に提案しています。

誓約書とはどのような書類か

誓約書とは、申請者本人が警察署に対し、「管理者に無断で営業を行っているわけではなく、万が一管理者との間でトラブルが生じた場合には、全て自分の責任で対応し、速やかに営業所の移転等を行います」という旨を約束(上申)する書類です

警察側が承諾書を求める真意は、「誰が責任を取るのか」を明確にすることにあります。誓約書はこの懸念に対し、プロの視点から法的・実務的な説明を加えることで、許可への道を切り開くものです。

誓約書活用のポイント

  • 警察に対する「上申」の性質: 形式的な書類提出ではなく、「なぜ承諾書が出せないのか」「それでも営業に支障がない根拠は何か」を警察へ丁寧に説明するための手段です。
  • 管轄署との事前の打ち合わせが不可欠: 誓約書での受付が認められるかどうか、またどのような文言が必要かは、警察署ごとに判断が分かれます。場合によっては事前打ち合わせが許可取得の鍵を握ります。

行政書士花村秋洋(はなむらあきひろ)事務所に依頼するメリット

ご自身で警察署へ相談に行き、「承諾書がなければダメです」と門前払いされてしまった方でも、当事務所が介入することで状況が好転することが多々あります。

  • 警察署との打ち合わせ代行 専門家として、承諾書が得られない個別の事情を警察署へ適切に「説明」いたします。行政書士は法律上「交渉」を行うことはできませんが、過去の実務実績に基づき、許可の要件を満たしていることを論理的に説明し、審査のテーブルに乗せることが可能です。
  • 追加料金なしのサポート 賃貸物件の対応や警察署への説明が必要になった場合でも、当事務所では追加費用を一切いただいておりません。基本料金の中で、解決まで誠実に並走いたします。
  • 安心の返金保証制度 私が「許可取得が可能」と判断してお引き受けした案件で、万が一公安委員会により申請が却下された場合には、報酬を全額返金いたします。これは、プロとしての責任と、これまでの実績に対する自負の証です。 (※虚偽申告や、警察への実費手数料、身分証取得費、出張費などは対象外となります)

許可取得後の安心特典:プレートプレゼントと台帳データ

無事に許可が下りてからが、あなたのビジネスの本番です。スムーズに営業を開始できるよう、当事務所では以下の実務ツールを無料で提供しております。

【ご依頼者様への限定特典】

  1. 古物商許可プレート(作成・送料無料) 営業所に掲示が義務付けられている紺色のプレートです。警察署等で購入すると通常3,000円〜4,000円ほどかかりますが、許可番号確定後に作成し、送料無料でお届けします。
  2. 古物台帳データ(2,000円相当) 法律で義務付けられている「取引の記録」に不可欠なフォーマットです。パソコンで管理しやすいデータ形式で差し上げます。

欠格事由の確認:申請前に必ずチェックすべきこと

法律の規定により、以下のいずれかに該当する方は古物商許可を申請することができません。ご自身が当てはまらないか、事前にご確認ください。

  1. 成年被後見人、被保佐人、または破産者で復権を得ないもの
  2. 禁錮以上の刑、または特定の犯罪(窃盗、背任、遺失物横領、盗品等関与罪)で罰金刑を受け、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
  3. 集団的・常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者(国家公安委員会規則による)
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく命令や指示を受け、3年を経過しない者
  5. 住居の定まらない者
  6. 古物営業法の違反により許可を取り消され、5年を経過しない者(法人の場合は当時の役員を含む)
  7. 許可取り消しの聴聞公示から決定までの間に自主返納した者(正当な理由がある場合を除く)で、返納から5年を経過しない者
  8. 営業に関し成年者と同一の能力を持たない未成年者(相続などの例外を除く)

まとめ:不安を解消して「合法的なビジネス」を始めよう

「バレなければ大丈夫」という考えで無許可営業を続けることは、非常に高いリスクを伴います。万が一判明した場合、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金という重い罰則が科せられ、せっかく築き上げたビジネスが根底から崩れてしまいます。

当事務所では、スマートフォンから簡単に申し込めるフォームや、全国どこからでもご依頼いただけるリモート(非対面)手続き体制を整えています。簡単手続きで依頼者様の負担をできるだけ少なくなるようにしています

まずは一度、お気軽にご相談ください。堂々と、胸を張ってビジネスができる環境を一緒に作りましょう。

管理者の承諾書無しで古物商許可が取得できる!?賃貸物件専門の行政書士に依頼しよう!
賃貸物件で大家さんや管理会社から承諾を得ることなく古物営業許可を取得することは可能です。しかし一般市民が行うにはあまりにもハードルが高いため、賃貸物件で古物営業許可を取得することを専門としている行政書士に依頼することが最も無難だと言えるでしょう。
当事務所はすでに利益を上げてしまっている方や管理会社の承諾書について不安な方にもご対応いたします!
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