古物営業許可申請で賃貸管理者に使用承諾書を断られたら!【すぐに取れる手段とは?】

賃貸物件対策

古物商許可を取ろうとして管理人に使用承諾書を書いてもらおうとしたら断られた!

古物営業許可を取得するためには、法定書類を予定営業所在地を管轄する警察署の担当課に提出しなければなりません

そしていざインターネット等で調べて集めた書類を担当課に提出する際、担当官から予期せぬことを言われてしまいます。

古物商許可申請書提出先の警察署

「賃貸物件ですので管理者の承諾書を書いてもらってください」

インターネット等には載っていなかったため、賃貸物件でも許可が取れると思っていたところにそんなことを言われるわけですから混乱してしまいます。

「えっ?管理者に言って承諾をもらわなきゃいけないの!?」

急に言われたことですが、とにかく管理者に承諾書をもらいに行きます。しかしそこでほとんどの場合こう言われてしまうでしょう。

「うちは居住物件だから承諾書はかけませんよ。」

管理会社が古物商の使用承諾書を書いてくれる可能性は?

「ほとんどの場合」と言いましたが、それではどのくらいの割合で管理者に承諾書を書いてもらえるのでしょうか

私の中での経験になりますが、管理会社では「0%」です

管理会社では大家さんが直接物件を管理しているパターンと違い、古物商についての承諾書をもらえる可能性は極めて低いと思われます。

私の知り合いの不動産業の方複数名に聞いたところでも、やはり管理会社が古物商についての承諾書を書いてくれる可能性はほぼ無いとのことでした。

大家さんが古物商の使用承諾書を書いてくれる可能性は?

それでは管理会社ではなく、大家さん個人が直接物件を管理している場合はどうでしょう

この場合、使用承諾書を書いてもらえたという話も聞いたことがあります。

大家さんが直接物件を管理している場合であれば、大家さんの一存で全てを決定することができます。

大家さんの配慮があったり、長い付き合いがあったりすると書いてもらえる可能性も上がるのではないでしょうか。

しかし、大家さんが直接管理している賃貸物件の割合は低いもの。8割が管理会社、残り2割程度が大家さん管理と考えて良いでしょう

古物商の使用承諾書を断られた時に取れる手段とは?

それでは、警察からは管理者の承諾が必要と言われてしまった、管理者からは承諾書を書くことはできないと言われてしまった。その場合はどうすれば良いでしょう

賃貸物件の古物商許可申請に朗報?管理者の承諾書が不要になった!?
古物営業許可を申請するためには「営業所」が必要となりますが、賃貸物件を営業所とする場合には管理者の承諾書が必要となる場合があります。承諾書を求めてくる警察署は都道府県や管轄によって違いがあるため、その対応方法は事前に調べる必要があります。

その場合は行政書士に依頼するのが良いと思います。

当事務所では賃貸物件での古物営業許可取得を専門的に取り扱っています。実績が豊富な行政書士に依頼することで、承諾書無しで古物営業許可を取得できる可能性は広がると思います。

申請代行を除いた許可書の作成のみでも警察への対応は行っているため、全国からのご依頼を受け付けております。

賃貸物件で古物商許可を取得することにお困りの方はぜひ当事務所にご依頼ください。

【賃貸物件の許可取得についての動画解説】

当事務所はすでに利益を上げてしまっている方や管理会社の承諾書について不安な方にもご対応いたします!
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