賃貸アパート等を営業所にして古物商許可を申請するためには管理会社等の承諾が必要です
賃貸アパートや分譲マンションの一室を営業所として古物商許可申請をするためには、その賃貸アパートや分譲マンションの管理権限がある者の承諾が必要となります。
賃貸アパートや分譲マンション等、集合住宅にお住まいで、古物営業を行いたいとお考えの方は、この管理者の承諾が一番のポイントとなるでしょう。
なぜなら、この管理者の承諾を得ることができなければ、実質古物商許可の申請を行うことができないからです。
もちろん、自己所有の一戸建てや家族や親戚の所有する一戸建てが他にあるのであれば、そこを営業所と定めて古物商許可の申請を行うことは可能です。
しかし、その他に営業所として使用できる場所が無ければ新たに物件を確保しなければなりません。そうなると個人で古物営業を行う予定の方にとっては大きな負担となります。
賃貸アパートや分譲マンションの管理者から承諾を得る方法は?
賃貸アパートや分譲マンションの管理会社や大家さん等から承諾を得るためには、実際にはどのような方法があるでしょうか。
承諾書を書いてもらう
賃貸アパートや分譲マンション等を管理する者から古物営業の許可を承諾してもらう方法として、一番良いのは「承諾書」を書いてもらうことです。
管轄の警察署によっては、管理者の承諾書を求められることがあるため、承諾書という書面を手に入れることができれば一番安心です。
口頭で承諾を得る
管轄の警察署によっては、管理者の承諾書という書面までは求められず、口頭での確認でOKというところもあります。
その場合は、管理者から口頭で承諾を得ることができれば、古物商許可の申請を行うことができます。
ただし、警察署から「アパートの管理者から口頭での承諾は得られていますか?」と確認された際、虚偽の申告をするわけにはいきませんから、実際に承諾は受けておかなければなりません。
警察署としても、古物営業を許可した後に賃貸アパート等の管理者から承諾を得ていないことが発覚し、トラブルになってしまうといったことで頭を悩ませているようですので、「後に無承諾であることが発覚」→「営業所としての使用不可」なんていうことにならないよう、しっかりと承諾を得ておきましょう。
古物営業所としての承諾は誰から受ければ良い?
古物商許可申請についての、営業所としての使用の承諾は誰から得れば良いのでしょう。
実は、警察署において明確に定められているわけではありません。警察署の本音としては、「後々のトラブルを避けるため」に管理者等の承諾を求めているわけですから、後々トラブルにならない承諾者から承諾を受けることが理想となります。
例えば口頭で承諾を受けていたとしても、その承諾者が亡くなってしまったり、管理権限者から退任した場合には、長い年月が経ったあとにトラブルとなる可能性もあるわけです。
そのため、できる限り書面で、しっかりとした管理権限のある者へ承諾を求めることが必要です。
賃貸アパートや分譲マンションの管理会社等からの承諾を代理で取得します
当事務所では、賃貸アパートや分譲マンションの管理権限がある者からの古物営業についての承諾を代理で取得します。ご自分で承諾を得ることが大変という方はぜひご利用ください。
承諾取得代行報酬
15,000円(税別)
承諾取得代行の内容
依頼者様からいただいた情報を基に、管理会社等から賃貸アパートまたは分譲マンションの一室を古物営業の営業所として使用することの承諾を依頼します。
注意点
・当該承諾は、警察署へ古物営業許可の申請を行うためのものであり、後々その承諾について第三者とトラブルがあった場合に、責任を負うものではありません。
・承諾の要否については、管理会社等にゆだねられるため、承諾が得られなかった場合にも、お支払いただいた報酬額は返金できません。
特典
当事務所の承諾書代理取得サービスを利用していただいた方がそのまま古物商許可申請を依頼していただく場合、当事務所の古物商許可申請報酬から5,000円を割引させていただきます。
ネットを用いた小規模の古物営業を希望する個人が多くなっている中、無承諾、無許可で営業を行い、摘発されてしまう者も今後増々増えていくでしょう。しっかりとした内容で古物商許可の申請を行い、安心して古物営業を行える体制を整えましょう。
【合わせて読みたい】
【動画での解説】