古物商の書換申請は許可申請よりも手続きが面倒!
古物営業許可を取得した者は古物営業を行うことができますが、同時に古物商に変更があった場合には届け出なければならないという義務も負います。
例えば、自分が引っ越して住所を変更することになったり、ホームページのURLを変更することになったりした時です。
しかも古物営業の書換申請は許可申請よりも手続きが難しいというのが大変ネックとなっています。
今回は古物営業の書換申請や変更届がどのようなものなのかをお伝えしたいと思います。
古物商の書換申請はどんな時に行うのか
古物商に変更した事項があった時は、「変更届」or「書換申請」を行う必要があります。
古物商の変更した事項とは何かと言うと、「許可申請時に提供した情報全て」と考えておきましょう。
例えば古物商自身の住所が変更したことはもちろん、連絡先電話番号や古物商の取り扱い物品の追加をした時なども含まれます。
その変更した事項がどんなものなのかによって「変更届」か「書換申請」、もしくはその両方が必要となってくるのです。
書換申請が必要なのは「許可証に記載された事項を変更する時」!
それでは書換申請はどのような事項が変更になった時に行わなければならないのでしょうか。
それは「許可証に記載された事項を変更する時」です。
許可証に記載された事項は許可証を見れば分かりますが、以下の通りとなります。
書換申請が必要な変更事項
書換申請が必要な変更事項は、
- 氏名又は名称
- 住所又は居所
- 代表者の氏名(法人)
- 代表者の住所(法人)
- 行商をするかしないか
となります。
ちなみにこれら以外に変更があった場合は簡易な「変更届」のみで済むこととなります。
意外なのが「営業所の住所」や「屋号の変更」が書換事項に含まれていないことです。
かつてからの古物商の性質上、営業する場所よりも古物商本人に重きが置かれているのではないでしょうか。
しかし営業所の変更の場合には下記のような面倒な手続きを行わないといけない場合があります。
古物商の書換申請は変更届とはどう違うのか?
事前と事後の2度の申請が必要なことがある
なぜ古物商の書換申請が許可申請よりも大変と言われるのでしょうか。
それは「2度申請を行わなければならないことがある」というところです。
「事前変更届」と「書換申請(事後届)」なる2種類の書類を提出しなければならないケースが出てくる場合があり、自分自身の住所地を営業所としている場合は、引っ越す前の管轄警察署に営業所の事前変更届を、引っ越した後の管轄警察署に書換申請を行うこととなります。
事前変更届は「変更の3日前までに」、書換申請(事後届)は「変更後14日以内(登記事項に変更がある場合は20日以内)」にそれぞれ提出しなければなりません。引っ越しや変更登記を要する場合は期日が相当厳しくなるので注意しましょう。
どこに何を書けばよいのか分からない
ここも書換申請の厄介なところです。
書換申請書の構造は思わず「??」と思うような構成になっており、ほとんどの方が迷ってしまうと思います。
ここは空欄で良いのか、ここは埋めなければならないのかが難解であり、一回で正確に記載できる人はほぼいないでしょう。
また警察官自身も、許可申請より圧倒的に申請数の少ない書換申請についてはよく分かっていない者もおり、質問しても確実な回答が帰ってこない場合もあるため、ある程度自分自身で調べる必要があります。
書換申請も当事務所の申請代行をご利用ください
当事務所では、古物営業の許可申請のみならず各種の変更届や書換申請も行っております。
書換された新しい古物営業許可証はご郵送にてお届けするため、ご依頼者の方が在宅で全てを完結出来るようになっています(申請代行まで依頼する場合)。
煩わしい書換申請を自分で行うと大変時間と手間がかかりますので、当事務所の変更・書換申請代行をぜひご利用ください。