都道府県によって古物営業許可申請のやり方に違いがある
古物営業許可申請は営業所を管轄する警察署の担当課に行います。
どの住所地にも警察の管轄はありますから、全国どこでも申請はできることとなっています。
しかし、その申請方法は都道府県や管轄の警察署によって多少の違いが見られます。
そのため、実際に申請を行うにあたって「ネットや本で見たことと違かった」なんて思ってしまう方も多いでしょう。
今回は、管轄によって古物営業許可申請の内容がどのくらい違うのかを、当事務所での実績の多い「東京都」と「埼玉県」を例に挙げて説明していきたいと思います。
東京都と埼玉県での古物営業許可申請の違いを具体的に解説!
それでは、東京都と埼玉県での申請内容にはどのような違いがあるでしょう。
ちなみに「都道府県による違い」の他にも「管轄警察署」による違いもあります。
そのためここでは、東京都と埼玉県の基本的なパターンについての違いを述べていきます。
申請様式
「申請様式は全国統一の様式を使っているから違いなんてあるの?」と思う方も多いでしょう。
もちろん「様式自体」には違いはありません。
しかし東京都と埼玉県では「どの様式を用いるか」について大きな違いが見られます。
東京都は出さなくて良い書類がある?
申請様式は基本的にはA4用紙5枚で構成されています。法人の場合で、役員の数が多かったりすると枚数が増えることもありますが、ほとんどの方はこの5枚に収まると思います。
しかし、東京都と埼玉県で何が違うのかというと、「提出する申請書の枚数」です。
東京都では、個人申請の場合は「最少3枚」で済みます。というか、そもそも空欄の申請書を提出する必要が無いとされているのです。
一方埼玉県では、5枚全てを提出するよう求められることが多いです。そのため、「役員」や「その他の営業所」についての申請書も空欄で提出する必要があります。
これについてはいささか疑問ではありますが、当事務所でも毎回担当課の指示に従うようにしています。
ちなみに、さらに埼玉県は添付書類の数も多くなりますが、それについては後述します。
メルカリタイプのURLの届出の有無
メルカリ(メルカリshopsを除く)を使用して古物営業を行う場合、東京都では下記のことを言われたことがあります。
メルカリを使う場合はURLの届出は必要ないんじゃないですか…?
しかし東京都の本庁である警視庁の古物担当課に問い合わせると下記の回答でした。
メルカリでもURLの届出は必要であり、管轄による違いはありません。
ということで、この点については東京都と埼玉県で変わらず、メルカリで古物営業を行う場合にはURLの届出が必要という取り扱いになっています。
申請手数料の直接納付と印紙による納付
東京都と埼玉県(ほとんどの都道府県)による大きな違いは「申請手数料の納付方法」です。
他の都道府県は「都道府県証紙」で手続きを行うのですが、東京都は「直接納付」による手続きとなります。
直接納付というのは、管轄の警察署の会計課で現金(クレジットカード等の電子マネーも可)を支払い、納付証明をもらうという方法です。
都道府県証紙による納付は、同警察署の印紙販売窓口で証紙を購入するといった方法であり、埼玉県ではそれを専用の納付書に添付して提出するため、東京都より添付書類が一枚多くなります。
申請の事前連絡
これも東京都と埼玉県で大きく違う点となります。
管轄警察署にもよるのですが、基本的に東京都では「事前予約必要」、埼玉県では「事前予約不要」と考えて良いでしょう。
もちろん東京都でも事前予約をしていないからといって受け付けてもらえないわけではありませんが、他の予約が入っていた場合はかなり待たされてしまうことになります。逆に埼玉県でも他の申請が先に入っていれば待たされることになるでしょう。
これは日々の生活安全課(防犯課)への申請件数の多さに違いがあるためと考えられます。
賃貸物件の場合の承諾の有無
営業所が賃貸物件の場合の承諾書については、東京都と埼玉県に違いはなく、管轄の警察署による違いとなります。
宮城県や京都府などではほとんどの所で必須と言われてしまうのに対し、東京都や埼玉県では「管轄によって」求められる場合があります。そのため、「東京都内の某警察署ではやたら厳しく営業所確認をされる」などの特徴が見られます。
法律は同じなのになぜ取り扱いが違うのか?
古物営業法等の関係法令によって申請の方法は定められているため、申請内容は全国で統一されるべきものではあると思います。
しかし実際には都道府県ごと、管轄の警察署ごとに違いがあるのが実情です。
これは「解釈の違い」によるものだと思います。
例えば賃貸物件を営業所とすることに関し、管理者の承諾書や賃貸契約書などの書面は添付書類として法定されていません。
しかし担当課としては「営業所が実際に営業を行えるものかどうか」を確認するという要請が働くため、都道府県や警察署ごとに対応が違うのだと思います。
これらは合理的な理由であり、当然合法ではあると思いますが、各所の微妙な取り扱いについてはほとんどがHPなどでアナウンスされているわけではないため、申請者側の立場からすればなかなか面倒に感じてしまうことでしょう。
東京都と埼玉県の古物営業許可申請はその都道府県の申請に慣れた行政書士に依頼を!
となると、自分で申請をする場合にはこれらの取り扱いの違いについて調べることが必要となってきます。
HPに記載されていないことも多いため、直接管轄の警察署に質問をしなければならない場面も出てきます。
しかしながら、古物営業許可申請については行政書士に依頼することも可能です。
東京都や埼玉県の古物営業許可申請に慣れた行政書士であれば、なおスムーズに申請が行えることと思います。
当事務所では、東京都および埼玉県の古物営業許可申請を多く行っており、またそのノウハウも多く蓄積しています。
ご自身で申請することに少しでも負担を感じてしまうようであれば、当事務所に依頼されることをご検討いただければと思います。