【東京都内管轄警察署】クセの強い古物商受理審査をタイプ別に解説!

古物商許可申請関連情報

警察それぞれで受理のための審査に違いがある?

古物営業許可申請は、古物営業法に基づき、全国で手続きが統一されています。

しかし、手続きが統一されているといっても、その解釈が違うことによるのか、各警察署で取り扱いの違いがあるのは事実です。

私も様々な都道府県の古物営業許可申請を行っていますが、場所によっては初めて聞くようなことも未だにあります。 

今回は私が経験した、東京都内の警察署における古物営業許可申請に対しての対応についてお伝えいたします。

やたら営業所確認が厳密な警察署

営業所の確認は古物営業許可申請の重要な審査項目になります。

営業所が実際に存在していなければ架空の許可を出してしまうことになるため、警察は必ず確認をします。

しかし、多くの警察署では「営業所の存在確認」を重視しており、営業所が実際に存在していればOKとする所が一般的です

そのため、外形的に営業所を確認すればそれで終了という警察署が多いと感じます。

ただし、この営業所確認をやたら厳格に行う警察署があります。

都内某所のA警察署の営業所確認は厳格!

A警察署といっても、頭文字を表しているものではありません。

この警察署では、営業所の確認を厳格に行っており、営業所に本人がいることまでしっかりと確認します。

担当の警察官が丁寧にお話してくれましたが、申請者本人に電話連絡を行い、本人が営業所にいる時に警察官が確認に向かうといったことまで求めているそうです

もちろん本人立会の営業所確認を行う所は他にもたくさんありますが、この警察署は営業所確認についての段取りを熱く私に説明してくれたので、かなりこの点について重視しているのだなと感じました。

「どんな営業を行うか」は重視される傾向に?

以前の記事で触れましたが、どんな方法で古物営業を行うかを非常に細かく聞いてくる警察署があります

kobutsusyou.com/kotutsusyoukyokasinsei/koneta/

多くの警察署では、この点について全く聞かれないのですが、私が把握していないところまで聞いてくる警察署もあるため、そのような所は説明に苦しみます。

「この場で本人に電話して聞いてほしい」という所もあり、たまたま電話に出ていただけたから良かったものの、最悪の場合出なおさなければならないことになる可能性さえあります

警察としては「どんな営業方法を取るのかを記載する部分がある」ということなのですが、それでは何も聞かれない多くの警察署ではどのように記載しているのでしょうか…。

ただ、私の経験上、細かく聞かれる可能性が高い取り扱い品目が分かってきましたので、以下に3点記載します。

美術品類

これはおそらく「贋作」による被害防止のためだと思います。

警察からは「申請者は美術品に対しての知識があるのか」というのを何度か聞かれたことがあります

その時は申請者も前職で美術品を取り扱ったことがあったり、美術品についての知識を勉強したりしていたため、それを説明すれば問題ありませんでした。

それでは逆に「美術品についての知識がない場合」はどのようになるのでしょうか。

美術品類を取り扱うという申請で何も聞かれなかったこともありますし、美術品についての知識が無ければ絶対に駄目ということはないでしょう。最悪「許可取得までに頑張って勉強します」という熱意を伝えれば申請を受理してもらえるのではないかと思います。

自動車類

これは、今までに細かく聞かれたことが何度もあります。しかし全く聞かれなかったこともあります。

自動車類は車庫の有無が警察としても気になるところなのでしょう。「車庫が無いのにどうやって営業を行うのか」という質問は大変真っ当なものです。

しかし、車庫が無くても取引を行える方法はあります

レンタルヤードやネットオークション方式であれば、絶対に車庫が必要であるとは言えません。また警察署もそれを理解してくれるところがほとんどだと思います。

ただし、その場合はその方法について細かく説明することを求められる可能性があるため、しっかりと取引の流れを把握しておきましょう。

自動二輪・自転車類

これは物の大きさによるものだと思います。

例えば賃貸アパートなどの小規模物件で自動二輪を取り扱うといった場合、イメージするのはなかなか難しいと思います。

ちゃんとした大きさの倉庫やスペースを兼ね備えていれば問題はないでしょうが、その点の「リアルな営業イメージ」を警察は求めてくるのです。

東京都内でも賃貸物件の承諾書について細かく求められる警察署はある!

東京都内でも賃貸物件を営業所とする場合の管理者の承諾について求められることはあります

やはりそれも各警察署によるクセの一つであると思うのですが、これを強く求められるのは厄介です。

古物営業法違反を取り締まる警察官

承諾書は法定添付書類ではないため、無ければ申請を受理できないということはないのでしょうが、それを個人で説明し、納得してもらうのはなかなか大変だと思います。

自分の管轄警察署がどの点を重視してくるのかはわからない

今回は警察署ごとのクセについて説明しましたが、自分が申請を行う警察署がどの点を重視してくるのかなどは一切分からないはずです

当事務所ではこれまでの申請実績を活かし、イレギュラーなケースの申請にも極力対応するように努めております。

ご自身で古物営業許可申請を行うことに不安な方は、ぜひ当事務所にご依頼ください。

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