東京都管轄と埼玉県管轄での古物商許可申請時の警察の受付対応の違い
古物商許可申請は、古物営業を行う営業所を管轄する警察署(都道府県公安委員会)の窓口に対して行います。
全国に警察署は数多くあるため、古物商申請をした際の対応方法はそれぞれ違うことがあります。
また、都道府県ごとの公安委員会では添付書類に相違がみられることもあります。
今回は、東京都とその隣県である埼玉県の管轄警察署での古物商許可申請についての相違点等についてお伝えします。
古物商許可申請書提出時の注意点
東京都の場合
申請者類を提出に行く日の予約をとる必要がある
東京都では、古物商許可申請書類一式を提出しに行く日について、あらかじめ予約を取ることを求められることが多いです。
警視庁HPの古物商許可申請についてのページにはそのことは一切記載されていません。
なぜ予約が必要なのか実際に担当者に聞いたことがあるのですが、「担当者がいなかったり、他の業務を行っていたりすることがあるから」とのことです。
当日警察署に着いたら総合窓口で申告する
東京都の場合は、警察署の一階にある総合窓口で古物商許可申請に来たことを伝える必要があります。
総合窓口から担当課(生活安全課等)に内線で連絡をしてくれますので、それから担当課に向かいます。
許可書の受け取りにも予約が必要
申請後、無事に許可が下りると警察署から申請者に電話が来ます。
その後、提出先の警察署に許可書を受け取りに行くわけですが、東京都の場合、受け取りに行くためにも予約が必要となることがあります。
実際には許可書が下りた時の警察からの連絡により、何日に取りに来られるかを聞かれることとなります。
埼玉県の場合
予約無しで直接窓口に行くことができる
東京都と違い、埼玉県では前述した決まりはないようです。
もちろん事前に来署日を予約し、当日も総合窓口に伝えるのが丁寧なのでしょうが、予約無しで直接生活安全課の窓口に行っても特に何も言われません。
許可書を取りに行く際も、日時の指定は必要ありません。
古物商許可申請添付書類の共通点
東京都と埼玉県の管轄警察署での共通点というと、「アパート等の管理者からの使用承諾書が不要になった」ということが挙げられます。
以前は添付書類として管理者の承諾書が必要でしたが、今では不要となっています。
また、古物商として中古自動車を取扱う場合(自動車商)には、従来は車庫の賃貸契約書や図面、使用承諾書が添付書類として必要でしたが、現在は不要となっています。
他の都道府県の管轄では取扱いが違う可能性もあるかもしれませんので、事前に確認しましょう。
管轄ごとの特徴やルールは事前に問い合わせが必要!
例に上げたように、隣同士の都道府県であってもその管轄ごとのローカルルールがあります。
東京都では申請日の予約を取ることが必要ですが、予約が必要であるということは急に時間ができたから申請に行くことができないということになります。
ただでさえ警察署の窓口は平日の日中しか受付をしてくれませんし、昼の時間帯は会計窓口が閉まってしまう(申請手数料が納付できない)ため、申請可能な時間帯は結構限られているものです。会社から時間給を取得して提出に行く方などは特に注意をしなければなりません。
ご自分で申請を行おうとお考えの方は、申請を行う前に事前に管轄の警察署に問い合わせをして確認しておきましょう。
※この記事の内容は、実際の申請経験を元にして作成しております。