Amazonで中古品を販売するには古物商許可が必要なのか
Amazonでは新品の販売はもとより、中古品の販売もされています。
多くの場合、出品者情報を見てみると「古物商許可番号」が掲載されており、古物営業許可を取得している業者だということが分かります。
しかし、中には出品者情報ページに古物商許可番号が掲載されていない中古品販売業者もいます。
販売形態を見ると明らかに古物営業法違反なのですが、それでも継続して販売をしているように見受けられます。
警察から指摘されればアウトなのですが、この古物営業法違反について、販売プラットフォームであるAmazonはどう考えているのでしょうか。
そもそも古物営業許可が必要ない場合
前提として、「古物」を「業として」販売していないのであれば古物営業許可は不要です。また新品を販売しているのであれば全く問題となりません。
あくまでも古物営業法違反が問われる事業者は「古物」を「反復継続して販売」している「個人や法人」ですので、今回はその前提でお話をします。
Amazonからの回答は「古物商許可が必要」
Amazonの問い合わせフォームへ以下の質問をしました。
「Amazonで中古品を継続して販売する場合、古物営業許可許可証は必要となるのか。」
すると、以下の回答が来ました。
「当該案件に関しましては、Amazonで古物を販売する際は古物許可証が必要となります。そのため、当該販売を希望の際は許可証をお取りいただいてから、販売をしていただきますようお願いいたします。上記内容をご考慮いただき、Amazonでの出品をしていただけますこと心よりお待ちしております。」
Amazonの見解としては、Amazonサイトでの中古品の継続販売に関しては古物営業許可証が必要だとしています。そこに異論は無いでしょう。
実際にアマゾンの出品者登録に古物商許可は必要なのか?
しかし、実際にAmazonの出品者登録に古物商許可証の添付などが必要という話は聞いたことがありません。
大口出品者のみ、取り扱う物品に関する許認可についての情報を入力する必要があるようです。
【アマゾンセラーフォーラム管理人より】
「【登録いただく必要のある情報】1 氏名(代表者又はストア運営責任者の氏名/フルネーム)2 名称法人の場合:登記されている名称個人の場合:商号・屋号(氏名とは別に商号等がある場合)3 主たる営業所の住所(番地およびビル名等を含む)4 電話番号5 古物営業許可証など(該当する場合のみ)」
ということは、現状では小口出品者であれば古物商許可を取得していなくてもAmazonでの出品が可能な状態にあると推測できます。
Amazonはコンプライアンスを優先させるのか
Amazonでは古物営業法違反を感知するのは容易です。
「古物を継続的に取り扱っているのに」、「古物商許可番号を掲載していない」のであれば間違いなく何らかの古物営業法違反に抵触しているからです。
Amazonとしても感知が容易であるのと同時に購買者からも容易に判別可能な状態にあると言えます。
しかし今後Amazonがこの状況に関してどのような対応を取るのかは何とも言えません。
「Amazonが近々古物出品者に対して古物商許可取得を出品者の要件にする」という話も聞きますが、未だ対応はされていません。
この「古物営業法違反者を容認する」という状態は今後も継続するかもしれません。しかし、警察の指導が入ればコンプライアンス的には従うしか無いようにも思われます。
急に古物商許可が必要と言われた場合は大損害も!
何らかの理由により、Amazonから古物商許可を出品者の要件とされた場合はどのような弊害が考えられるでしょうか。
Amazonからお達しが来た場合、そこから古物商許可を取得しようと思ってもすぐにはできません。
「40日の標準処理期間」があるからです。
しかも標準処理期間は「土日祝日を除く」ため、実際は暦上の50日程度が必要となります。
その間、営業をストップすることが出来るでしょうか?
Amazonからアカウントを停止されたら最後。アカウント削除をされたらさらに最悪な事態に陥ります。
小規模であれば小さな損害で済むでしょうが、事業が拡大していった場合、それに伴いアカウント停止の損害は大きくなります。
そのため、事業規模が小さいうちに古物商許可を取得する必要があるのです。
もちろんAmazonがその対応をいつ取ることとなるのか、または取らないことになるのかは分かりません。
しかしもしもその対処をAmazonが取ることになった時の損害を考えると、Amazonメインで古物商を行っている方は早めの対処が必要となるでしょう。
また、Amazonからの対処が無くとも、警察による捜査及び客からの通報によりいつでも大損害を被るリスクは残っています。
結論は「古物商許可の取得は早ければ早いほど良い」
結論、「古物商許可を取得するのは早ければ早いほど良い」ということになります。
少なくとも古物商を継続していこうとお考えの方は、利益が大きくなる前に許可を取得しなければなりません。
当事務所では簡単手続きで申請書の作成及び提出代行を行うことができますので、ご自身で色々と調べて時間をかけるのが大変という方はぜひご活用ください。