古物商許可取得はどのような行政書士にどうやって依頼すれば良いのか?

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古物商許可の取得を行政書士に依頼する方法は?

古物商許可の取得を行政書士に依頼する方は多くいらっしゃいます。

なぜなら、業とした古物商許可申請書の作成及び申請代理は法律上、行政書士と弁護士にしか許されていないからです。

もちろん、ご自分で一から調べて古物商許可申請書を作成し、ご自分で警察署に提出することでも構いません。

多くの時間をかけず、また手間をかけずに行政書士に依頼してしまいたいという方に、どうやって行うのが良いかをお伝えしたいと思います。

実は「近くの行政書士に」は必ずしもメリットがあるとは言えない

古物商許可取得を行政書士に頼みたいと考えた場合、まず自分の住所または予定営業所の近くにいる行政書士を探すと思います。

しかし、それは必ずしも良いことではないかもしれません

古物商を専門に取り扱っている行政書士は少ない

実は古物商を専門的に取り扱っている行政書士は少ないものです。

そもそも、行政書士は1万を超える書類を取り扱える資格であるという反面、全ての書類を取り扱っている者はまずいないのです。

必ずどの行政書士も自分の専門分野を持っています。

代表的なものは「相続」や「許認可」などですが、古物商許可はこの「許認可」にあたります。

しかし、この許認可の中にもかなりの多くの書類がありますので、さらに細分化されていくわけです。

そのため、「古物商を専門的に取り扱っている行政書士」はごく一部になります。

もちろん、行政書士であれば古物商許可を申請したことがなくても受任することはできます。そのため、依頼を断られてしまうとは限りません。

当然古物商許可申請に慣れている行政書士が安心

どうせ頼むなら当然古物商許可申請に慣れた行政書士が良いと考えると思います。

古物商許可申請に慣れた行政書士であれば、実務的な知識も備わっているため、イレギュラーな事案にもある程度は対応できるでしょう。

例えば「自動車商をやりたいんだけどどうすれば良い?」、「申請に管理者の承諾書が必要?」などの疑問があった場合、古物商許可申請に慣れた行政書士で無ければすぐには的確な答えは出せません。ましてや、専門的に古物商許可を取り扱っている行政書士であっても「車庫の図面や賃貸人の使用承諾書が必要」とか「マンションの管理人の使用承諾書をもらってきてください」などの間違った回答をしてしまう行政書士だっています。

そのため、常に古物商許可申請を行っており、最新の情報を持っている行政書士に依頼するほうがよりベターでしょう。

遠くても依頼できるの?

では、古物商許可を専門的に取り扱っている行政書士が遠くにいる場合、依頼できるのでしょうか?

それはその行政書士によります。

行政書士花村秋洋事務所では申請書類作成の全国対応が可能

例えば、行政書士花村秋洋事務所では古物商許可申請書の作成代理及び身分証明書等の収集業務については全国どこでも対応できるよう努めております。

例えば、北海道在住の方が埼玉県にある当事務所に依頼することができるのです。

メール&郵送の手段を用いることで、日本全国対応することが可能です。

後は送られてきた申請書類一式をご自分で管轄の警察署に提出するだけです。

エリアにより提出代行も可能!

行政書士花村秋洋事務所では、申請書類の提出代行についても全国対応を行っております。

基本的に「埼玉県及び東京都」については申請代行報酬以外の交通費をいただいておりません

ただし、その他のエリアについては距離により交通費等の実費が必要となりますので、あまりにも遠方である場合は現実的ではありません

【提出代行の距離別料金はこちら】

埼玉県・東京都以外の関東圏の古物商許可申請代行交通費を明確化しました
関東圏の警察署への古物商申請代行に必要な交通費を明確にしました 「交通費がかかっても古物商許可申請に慣れた行政書士に申請代行をしてもらいたい!」との声を受け、関東圏の警察署への古物商許可申請代行に係る行政書士花村秋洋事務所の交通費を明確化し...

直接対応が必要かどうかも超重要!

お近くの行政書士に依頼する場合には、「直接対応が必要かかどうか」がかなり重要になります

近くの行政書士に電話やメール等で依頼をした際に、「では事務所まで来てください」と言われてしまうと逆に時間や手間がかかってしまうからです。

土日祝日営業の事務所や、夜間対応を行っている事務所はそれほど多くはないでしょうから、来所するための時間を作るのも一苦労です。また、感染症リスクも少なからず高まります。その点は確認しておきましょう。

当事務所では申請書作成や提出代行手続きに関して直接の面談は原則不要となっています。そのため、近所の行政書士事務所に来所して依頼するよりも時間と手間を省くことができます

行政書士に古物商許可申請を依頼する流れ

当事務所を例にして「古物商許可申請」を依頼する流れを説明します。

フォーム(電話も可)から依頼

当事務所のHP内のご依頼フォームに必要事項を入力して送信します。

お電話の方が安心というかたはお電話から依頼されても構いません。その後、メールでのやり取りまたは郵送でのやり取りに移行します。

聞き取りシートへの入力

こちらからメールまたは郵送にて聞き取りシート(及び委任状の様式)を送らせていただきます。

身分証明書等の取得が必要か否かなど、ケースにより対応は変わりますが、聞き取りシートにご入力の上、メール添付やFAXなどでお送りいただきます。

その情報を元に必要金額を算定し、お見積りをお送りいたします。

入金は銀行振込でOK!

お見積り金額のお支払いに関しては、直接いただく必要はなく、銀行振込でお支払いが可能です。

入金確認後、申請書等作成の着手を行います。

申請書作成後郵送いたします

こちらにて申請書類を作成しましたら、ご依頼者様にご郵送いたします。

届いた申請書類にご依頼者様の署名、押印等を行っていただきます。

ご自分で申請or当事務所が申請

ご自分で申請される方は、署名押印を行った申請書類一式を直接管轄の警察署へ提出していただきます。管轄の警察署についてはこちらでお調べいたしますのでご安心ください。

また、当事務所の申請代行を依頼されている方は、署名押印を行った申請書類一式を同封の返信用封筒にてお送りください。こちらで管轄の警察署提出させていただきます。

警察署の古物商担当課

40日程度の待機後、許可取得

特に問題が無ければ40日程度の審査機関が終了後、古物商許可が取得できます。

許可証の受け渡し時に、古物商についての説明があるため、ご自身で出向いていただくことになります(やむを得ない事情がある方はご相談ください)。

許可証を取得したら、当事務所に許可番号をご連絡いただければ、法定情報を記載した古物商プレートを無料でお送りいたします。また、古物台帳のデータやURLの届出のご案内も送らせていただきます。

どうせ「楽」をとるならとことん簡単に手続きしましょう

行政書士に依頼して手間と時間を省くのであれば、とことん手間を省くことに越したことはありません。事務所への来所時間や電話でのやり取りが無いほうが時間や手間は省けます。

当事務所では、とことん楽する申請書作成&申請代行を行っておりますので、遠方の方などもどうぞご利用ください。

当事務所はすでに利益を上げてしまっている方や管理会社の承諾書について不安な方にもご対応いたします!
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