行政書士花村秋洋事務所は東京都内の古物営業許可申請の代行を行っています
行政書士花村秋洋事務所では、東京都内の古物営業許可申請の代行を行っております。
東京都は、都道府県の面積に比して警察署の数が多くあります。また、東京都内と言えども離島が含まれるため、範囲としては相当広いものになります。
そのため、注意したいのは「管轄」についてとなります。
23区(クリックすると各区警察署案内のページへジャンプします)
市町村
- 八王子市
- 立川市
- 武蔵野市(武蔵野警察署)
- 三鷹市(三鷹警察署)
- 青梅市(青梅警察署)
- 府中市(府中警察署)
- 昭島市(昭島警察署)
- 調布市(調布警察署)
- 町田市
- 小金井市(小金井警察署)
- 小平市(小平警察署)
- 日野市(日野警察署)
- 東村山市(東村山警察署)
- 国分寺市(小金井警察署)
- 国立市(立川警察署)
- 福生市(福生警察署)
- 狛江市(調布警察署)
- 東大和市(東大和警察署)
- 清瀬市(東村山警察署)
- 東久留米市(田無警察署)
- 武蔵村山市(東大和警察署)
- 多摩市(多摩中央警察署)
- 稲城市(多摩中央警察署)
- 羽村市(福生警察署)
- あきる野市
- 西東京市
- 西多摩郡
- 大島町(大島警察署)
- 利島村(大島警察署)
- 新島村(新島警察署)
- 神津島村(新島警察署)
- 三宅村(三宅島警察署)
- 御蔵島村(三宅島警察署)
- 八丈町(八丈島警察署)
- 青ヶ島村(八丈島警察署)
- 小笠原村(小笠原警察署)
東京都は警察署の数が多いため「管轄」に注意!
古物営業許可申請は「古物営業を行う営業所を管轄する警察署」の古物商担当窓口に行いますが、東京都は警察署の数が多いため、23区のうちの一つの区の中にも複数の管轄があります。
例えば、世田谷区内でも「成城警察署」、「北沢警察署」、「玉川警察署」、「世田谷警察署」の4つの管轄警察署があります。
そのため、営業所の所在地により自分が申請する先の警察署を調べなければなりません。
管轄の警察署を間違えると「提出先に行ってください」と言われてしまうため、大きな時間のロスとなってしまいます。
東京都の古物商許可申請時は要予約!電話で事前に担当官がいるかの確認が必要
東京都との古物商許可申請時は事前に電話で予約することが必要です。
これをせずにいきなり申請に行くと白い目で見られます(私は一番はじめの時にそう見られました…)。
他の都道府県でも事前予約をするに越したことはないのですが、東京都の場合は特にその傾向が強いという印象です。
東京都の古物商許可は甘い!?添付書類は必要最小限の都道府県
東京都内に古物営業所を設置する者は、東京都内の管轄警察署の古物商担当窓口へ申請を行いますが、東京都は埼玉県と並び「添付書類が最も少ないレベルの都道府県」と言われています。
他の都道府県では必要と言われてしまう添付書類も東京都では不要となることが多いので、許可を取得できる可能性が高い地域であると言えるでしょう。
東京都内の警察署への問い合わせ・打ち合わせは当事務所で全て行います
当事務所にご依頼いただいた場合、警察署への問い合わせは当事務所で行います。そのため、管轄警察署や必要書類の問い合わせはご自身で行う必要はありません。
その他、提出代行も利用していただくことで「申請時の心理的負担」も解消できます。
行政書士が申請を行う際はほとんど何も聞かれることはないのですが、一般市民の方が窓口に行った場合、色々とツッコまれた質問をされるということが多いようです。
ご自身で警察署へ申請するのが負担だと思われる方は申請代行をご利用ください(許可証の受取時は警察署の指導によりご本人が受け取りに行くことを要請されます)。
東京都内は提出代行の交通費無料(離島を除く)!
当事務所では、離島を除く東京都内の古物商許可申請書提出代行にかかる交通費は無料となっております。
その他、ご依頼者様と当事務所のやり取りは極力メールおよび郵送で行うため、原則ご依頼者様が当事務所へ訪問する必要はありません。
お近くに古物商許可申請代行を取り扱っている行政書士がいないケースは多くあると思いますので、東京都内で営業所を設置する予定の方はぜひご利用ください。
【都内の警察署に申請に行く様子です】