古物営業許可申請に関する豆知識
古物営業許可申請は警察署(都道府県公安委員会)に対して行う許可申請です。
行政に対して行う許可申請と一風変わって、情報の提供についてはベールに包まれている部分もあり、一般市民の方達には少々難しく感じることもあるかもしれません。
今回は古物商許可に関して、私の経験で得たどこにも載っていない豆知識を載せていきたいと思います。
東京都の警察署では予約をしないと怒られる?
全国的にみると、古物営業許可申請書等を提出する際に「事前予約」や「事前確認」が必要な警察署があります。
どこが必要でどこが不要ということは把握できていませんが、私の経験上「埼玉県は不要」、「東京都は必要」というイメージはあります。
もちろん、どの警察署に関しても事前連絡をしておくことに越したことはありません。アポ無しで提出に行って担当官が不在であった場合はこちらが困ってしまうからです。
私もできるだけ事前予約をしてから提出しに行くように心掛けていますが(特に遠方の提出先の場合)、実際に担当官が不在であったことはありません。
古物商に関する事務を行える署員は各警察署で1〜2名ぐらい?
とはいえ、生活安全課等の職員全員が古物営業許可申請を受け付けることができるわけではないようです。おそらく生活安全課等の中でも古物商に関する申請等を受け付けることができる職員は「1〜2名」というところではないでしょうか。
そのため、出張や週休日などの理由により担当官が不在の日もあるというのは十分納得できます。
東京都は「必ず」事前連絡が必要?
特に東京都の管轄警察署では「必ず」事前連絡が必要というイメージがあります。
私の経験上、事前連絡をせずに古物商許可申請書を提出しに行った際には「非常識」という扱いを受けました。
直接生活安全課の窓口に行き、そこにいた職員に「古物営業許可申請書を提出しに来ました。」と告げると、「予約はしましたか?」と聞かれました。
予約をしていないことを告げると「一階の受付に言いましたか?」と。
それもしていないことを伝えると、「事前に電話で古物営業許可申請書を提出することを伝えてください。そして来署したら一階の総合受付で古物営業許可申請をしに来たと言うことを告げてください。」と注意を受けてしまいました。
実際に別の機会に事前予約を取り、当日に総合窓口で古物営業許可申請書を提出しに来たと伝えると、総合窓口から生活安全課へ内線連絡をし、生活安全課からわざわざ担当官が降りてきました。
東京都の方式では「防犯上」という意味もあるのかもしれません。
埼玉県は「特に何も言われない」
これも経験上ですが、埼玉県内の警察署では事前予約をしてくださいと言われたことはありませんし、事前予約をせずにアポ無しで申請書を提出しに行って怒られたこともありません。
また、一階の総合窓口に告げずに直接生活安全課に行っても何も言われたことがありません。
ということは、都道府県により(各警察署により?)その点のマニュアルには違いがあるようです。
とはいえ、やはり事前連絡をすることに越したことはありませんね。
生年月日に「0」をつけないと怒られる?
これは一度だけあった出来事でしたが、申請書や管理者の生年月日の空欄に「0」を付けろと言われたことがあります。
古物営業許可申請書の生年月日欄は年に関しては4桁、月日に関しては2桁となっています。
西暦でなく和暦で書く場合、昭和0058年06月08日のように書けと言うのです。
普段は空いたところはそのまま空欄にして提出しているのですが、何も言われたことはありませんでした。
言われた警察署は東京都内でしたが、他の東京都内の警察署でも言われたことがありません。その時の担当官が非常にお喋りな人であったため、「いつもは担当官が何も言わずに0を記入してしまっているけど出来ればそっちでやっておいてね。」という趣旨のことだったのかもしれません。
やっぱり本籍が無い住民票ではNGだった
当事務所では、申請者や役員等の住民票や市町村の身分証明書の代理取得も行っております。
しかし、ご自身で取得するという方も多くいらっしゃいます。
とある例では、申請者様がすでに住民票と市町村の身分証明書を取得しているとのことだったので、そちらを郵送してもらい、私が代理申請を行うという形になりました。
しかし届いた住民票を見てみると「本籍」の記載がありません。
古物営業許可申請書の添付書類の住民票は「本籍」の記載が省略されていないものでなければならないとされていますが、急ぎでもあったため、再提出覚悟でそのまま提出しに行ってみました。
結果は当然「本籍の記載のある住民票を持ってきてください」と言われましたが、その他の書類を確認し、受理はしてもらいました。受理日も新たな住民票を提出した日ではなく、その他の書類を受理した日のままで良いそうです。
この豆知識が何に使えるかは分かりませんが、貴重な経験とはなりました。
書類の日付は訂正印不要?
予め書類に日付を記入しておくと、提出日との間にズレが生じてしまうことがあります。
もちろん私はご依頼者様からの委任状で書類の補正に関する権限もいただいていますので、何かの修正があれば窓口で直せるように印鑑を持っていきます。しかし実際に書類の修正をすることなどはありませんでした。
とあるケースで日付のズレが生じ、書類の「日」の部分を訂正してくれと担当官から言われてしまいました。
その部分を二重線で消し、印鑑を押そうとすると、
「印鑑は押さなくて良いですよ。」と。
申請書類の押印廃止が始まったからなのか、それとも旧来から日付の修正は訂正印が不要となっていたのか、真の根拠は不明ですが、確かに訂正印無しで書類は受理してもらえました。
とはいえその他の部分については何も言えませんので、ご自分で申請される方は必ず訂正に使える印鑑をお持ちになってください。
「どのような種類の古物営業を行いますか?」という謎の質問をされる?
特に東京都内の管轄警察署ですが、「どのような古物営業を行う予定ですか?」ということをたまに聞かれます。
どのようなと聞かれてもどのような回答をすれば良いのかもわかりませんね。
「まあ一般的な…ですかね?」とあちらから聞かれるので、「そうですね。」と言うとそれ以上深くは聞かれません。
どのような趣旨なのかは分かりませんが、おそらくマニュアルにそのようなことを聞けと書いてあるのかもしれません。
【※下記動画のように受理をしないと言われたこともありました…】
URLの設置日や変更日を聞かれることがある?
URLの届出をする場合、サイトを開設した日付けを聞かれることがあります。
なぜなら古物商に関する変更届は変更があった日から14日以内(20日以内のものもあり)に届出をしなければならないという決まりがあるからです。
そのため、変更届を提出した際に実際に変更した日を覚えておかないと聞かれた時に焦ってしまうと思います。
また14日よりも前の変更した日を言ってしまうと「それは違反ですよ」と担当官に怒られてしまうのでその点も念頭に入れておきましょう。
念の為頭の片隅に入れておくと良いかも…?
以上、古物商許可申請に関しての経験上の豆知識を掲載していますが、今後も稀な経験をした場合は、こちらのページに追記していきたいと思います。
古物営業許可申請は、許認可の中でも警察署(都道府県公安委員会)に対して行うという比較的少ない部類の申請ですので、自分で行うのが負担であるという方はぜひ当事務所をご利用ください。
【許可申請時のあるあるを動画で解説!】