賃貸物件の古物商許可申請に朗報?管理者の承諾書が不要になった!?

賃貸物件対策

現在、警視庁のHPには以前ダウンロードすることができた「使用承諾書」が掲載されていません。

使用承諾書とは、賃貸アパート等を古物商の営業所として使用するためにアパートの管理者やオーナーさんに記載してもらう書面です(URLの使用承諾書とは別の書面)。

この使用承諾書が古物商許可の添付書類とされていたため、賃貸物件に居住しつつ自宅で古物商を営みたいと考えていた方は事実上断念せざるを得ませんでした。

しかし、従来必要とされていた使用承諾書が不要となったのであれば、賃貸物件を営業所として古物商許可の申請を行える可能性は高くなります(賃貸物件の規約との問題は残ります)。

今回は、賃貸物件を営業所とする場合の使用承諾書についての取り扱いについて考えてみたいと思います。

【※警察から承諾書が必要と言われてしまった場合はこちらをご参考に!】

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東京都では賃貸物件管理者等の使用承諾書は古物商許可申請時の添付書類とならなくなった?

前述したとおり、東京都の古物商ページ(警視庁HP)には「使用承諾書」が掲載されなくなっています

警察署の古物商担当課

ということは、古物商許可の申請時に賃貸物件管理者等からの使用承諾書を添付する必要が無くなったということでしょうか?

これについては、警視庁の古物商担当課に話を聞いてみましたので、その結果をお伝えしたいと思います。

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「アパート管理者の承諾書は不要となった?」警視庁古物担当課に聞いてみました!

私「警視庁HPから古物商許可申請時の添付書類としての使用承諾書が掲載されなくなっていますが、今後申請時に添付しなくても良くなったのでしょうか?そもそも許可の要件とはならなくなったのでしょうか?」

担当課
担当課

「東京都に関しては申請時の添付書類としては必要ありません。許可の要件にもならなくなっています。」

私「それでは、管理者の承諾が無くてもアパート等で古物営業を行って構わないのでしょうか?」

担当課
担当課

「あくまでも警察としては関知しないということですので、それは申請者と管理者との問題となります。」

私「アパートなどの管理者の承諾について警察は感知しないが、もし何かあっても当事者同士で解決しなければならないということでしょうか。」

担当課
担当課

「そうですね。例えばどの営業所でも古物営業法に基づく立ち入り検査は行いますし、その際には事前連絡などは行いません。そういった際に古物営業を行っていることが管理者さんに発覚してトラブルになったとしてもこちらとしては何も言えません。」

以上です。

埼玉県警の古物商許可申請ではすでに使用承諾書の添付が不要

埼玉県内の管轄警察署に古物商許可申請を行う場合、すでに使用承諾書の添付は必須ではなくなっています

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ただし、私が担当課に質問したところ、以下の要旨の回答を受けました。

埼玉県警古物商担当課からの回答

担当課
担当課

「使用承諾書としての書面の添付は必須ではない。しかし賃貸物件管理者等からの承諾が不要というわけではない。古物営業許可を取得して営業を行ってからトラブルの発生が無いよう承諾は得て欲しい。」

東京都と埼玉県の承諾書の取り扱いについてのまとめ

東京都でも埼玉県でも古物商許可申請時に賃貸物件の管理者等からの承諾書は原則不要となっています。さらに賃貸契約書の添付も原則不要です。

古物営業を行う賃貸アパート

東京都では「承諾自体に感知しない」、埼玉県では「承諾はもらって欲しい」と若干のニュアンスの違いはありましたが、とにかく申請時に関しては承諾書の添付や賃貸契約書の添付は必要ないことになります。

東京都や埼玉県でも警察署によって承諾書等を求められることもあります。

しかし民事間のトラブル防止のために管理者等の承諾は得ておきたいものです。

使用承諾書という書面が不要となったということは、申請者にとっても管理者にとってもひと手間省けたことになります。ただし、口頭の承諾だけでは証拠とはならないため、できるだけ書面での承諾書を取得しておきたいものです。

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全国の承諾書の状況は?

東京都や埼玉県では承諾書が不要という扱いについては述べましたが、全国的にはどのような状況になっているでしょうか。

全国の都道府県警HPへの承諾書の記載については下記の記事にまとめてあります。

実際には警察は賃貸物件の確認はしない?

この結果から見ると、まだまだ管理者の承諾書が必要であると言ってくる警察署はあります。しかし中には「必須ではない」というところもありました。私が経験したとあるやり取りについてご紹介します。

某都道府県古物商担当官
某都道府県古物商担当官

うちの管轄では、営業所が賃貸の場合は管理者の承諾書が必要になります。

花村
花村

では承諾書を添付しないと許可はされないということでしょうか?

某都道府県古物商担当官
某都道府県古物商担当官

いえ、承諾書が無いと許可がでないわけではありませんよ。でも営業を初めてから管理者から許可をしていないことでトラブルとなったらまずいでしょう?

花村
花村

ではその件についての責任を営業者が負うこととすれば可能ですか?許可審査の際に実際に管理者に確認をとったりするのでしょうか?

某都道府県古物商担当官
某都道府県古物商担当官

実際に管理者に確認を取ったりすることはありません。営業者が責任を持ってやってもらうことになりますね。

以上のことから推測するに「管理者の承諾書の添付は法律上の要件となっていないため警察署としても強く言うことはできない」ということではないでしょうか。もちろん管理者の承諾を得ておかないと後々トラブルになる可能性はありますが、そこはあくまでも営業者の自己責任となるということでしょう。

※都道府県、管轄によって回答に違いはあります。

管理者等からの使用承諾書が添付不要となってきた背景についての推測

令和2年4月1日からの改正古物営業法の施行をきっかけとして、添付書類としての管理者の承諾書が不要(または必須ではない)とする流れが出てきています。

もちろん「全国統一の手続き」という要請(それでもまだまだ都道府県によって違いはありますが)があるのだと思いますが、古物商許可申請の際に使用承諾書が不要になってきている背景として、私が個人的に推測を行うと、「社会の多様化」があると思われます。

働き方改革の一部としての「副業の推進」に加え、新型コロナウィルスの影響による「リモートワークの増加」などが背景にあると考えられます。

例えば、副業が本業に影響を及ぼしにくく、効率的に行えるのは「インターネット」を駆使した業務となるでしょうし、在宅ワークが可能であるのにも関わらず、ネットでの小規模の古物売買が行えない賃貸物件というものにも矛盾があります。

さらに上記のような国としての施策に加え、警察としても「古物商無許可営業の撲滅」が掲げられています。

今まで使用承諾書が取得できないために無許可営業を行ってしまっている者が今後許可を取得してくれれば無許可営業は減少するでしょう。警察としても申請手数料の収入も増えますので、大きなメリットがあります。

しかし先程も述べたように、「民事的な問題」はまた別のものです。無承諾で古物営業を行っていたことが賃貸物件の管理者に知られてしまえばトラブルとなるかもしれません。

それが賃貸契約の解除に関わる「信頼関係の破綻」に繋がるかどうかというとそれもまた難しい問題となりますが、少なくとも警察署は関知しないということであれば以前よりも申請はしやすくなったと言えるでしょう。

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それでも「承諾書が必要です」と言われてしまうと…?

ご説明したとおり、警察署によっては「賃貸契約書が必要です」「承諾書が必要です」などと言ってくるところがまだまだあります。

ご自分で申請したばかりに警察から賃貸契約書や承諾書を求められてしまい、申請自体を諦めることになってしまった方もいます。

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当事務所ではできる限りの手段をとって許可が下りるよう支援いたしますので、承諾書や賃貸契約書が必要だと言われてしまったり、その事がご不安だったりする方はぜひ当事務所の申請代行をご利用ください。

※埼玉県管轄および東京都管轄内でも警察署によっては「承諾書を持ってきて」と言われる所がありますので、埼玉県や東京都であっても上記の申請代行をお付けすることをおすすめします。

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※自分自身で申請書を作成した後に警察から使用承諾について求められた場合、別途対応方法がございますのでご依頼ください。

【動画での解説はこちら!】

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