複数名が同一の営業所を使ってそれぞれ別の古物営業許可が取得できるのか?
複数名が同一の営業所を使ってそれぞれ別の古物営業許可は取得できるのか。この問題でお悩みの方もいらっしゃると思います。
基本的には一人の古物商に対して一つの営業所であることが求められるはずです。なぜなら、一つの営業所に何人もの古物商がいる状態では、警察としても管理上困るからです。
それでは同一の場所を営業所として古物営業許可申請を行った場合、許可は下りるのでしょうか。
今回は当事務所での経験を元に、この問題について解説していきたいと思います。
同一の住所地を営業所として複数名の古物商が存在する場合
それでは「同一の住所地を営業所として複数名の古物商が存在する」という場面とはどのような場合でしょうか。
レンタルオフィスで複数名の古物商がいる場合
まずは数多くいると思われるのが、同じレンタルオフィス内で複数名の古物商が存在する場合です。
レンタルオフィスによりますが、各オフィスが全くの同住所であるというタイプも多くあります。
例えば、レンタルオフィス内の10名の契約者の郵便物の宛先が全く同住所ということもあるのです。
もちろん、レンタルオフィス内部で屋号に応じて郵便物を分けられるようにするなどの対応を取っているため、特に問題なく営業が行われるというわけです。
同居の家族内で複数名の古物商がいる場合
それでは少し稀な例となりますが、同居の家族内で古物商が複数名いる場合です。
家族が一つの古物商として、責任者と管理者という役割分担をしている運営方法はよく見られます。
しかし、家族が別個独立してそれぞれの古物営業を行いたいという場合はどうすれば良いでしょうか。
もちろんそれぞれが古物営業許可を取得することが必要となるわけですが、自宅を営業所とする場合は家族それぞれが申請する営業所の所在地が同じものとなってしまいます。
複数名の同営業所申請は「原則可能」!
では2つのパターンでの古物営業許可が認められるかを考えていきたいと思います。
※あくまでも典型例を挙げていますが、形態によって全て可能というわけではありません。
レンタルオフィスでの同営業所申請は可能
まずはレンタルオフィスですが、警察としても同一の営業所となり得ることは当然想定しているはずです。
なぜなら同一の営業所所在地であっても、各々の営業は独立していることが明らかだからです。
通常、レンタルオフィスは個室か仕切りによる分離がされています。そのため、場所的な独立性も確保されているのです。
もちろんそのレンタルオフィスが古物営業を認めるかどうかは別問題ですが、インターネットを主とした古物商であれば特に問題なく運営を行っている者は多くいると思います。
同居の家族で同営業所申請も可能
それでは同居の家族が同じ営業所の所在地で申請する場合はどうでしょう。
別々の事業を行う場合であっても営業所の所在地は同じであり、ましては同一の部屋だったりする場合もあるでしょう。
しかし実際はこの場合であっても申請は受理されます。
もちろん同じ事業を行うことや、仕入れた古物を融通し合うといったことはしてはならないと思いますが、事業が別なのであれば警察にその旨を説明して申請を行うことは可能ということになります。
実際には申請時に警察に対して、事業を全く別にして行う必要性や古物が混じり合うことなく管理できることなどを説明することになりますが、しっかりとした説明を行えるのであれば同居の家族が同一の営業所で古物営業許可を取得できる可能性は高いと言えるでしょう。
少しでも不安な方は行政書士への依頼を考える
以上、同一の営業所で複数名の古物商許可申請が行えるか否かについてお伝えしましたが、古物営業法の趣旨に沿った営業、管理が行えることを説明できれば可能性は高いと言えます。
古物商担当課は怖い?自分で申請をする場合の警察署員の対応・質問
しかし、申請時にしっかりとした説明をするのが不安である、警察に質問された場合にどのように答えて良いか分からないといった方は、行政書士へ申請の代行を依頼すると良いと思います。
当事務所では申請の代理および申請書の作成を全国対応で行っております。申請書の作成のみのご依頼であっても、申請時の不安点へのアドバイス、受理されなかった場合の警察への説明などは行うことができますのでぜひご依頼ください。