古物商許可申請のに関する失敗例を公開!自分自身で申請を行う場合は注意!
古物営業許可申請は一般市民の方でも比較的自分自身でされるという方が多くいると思います。
しかしそのためには自分自身で許可要件や申請に必要な情報などを調べ、自分自身で申請に必要な書類も集めなければなりません。
今回は、自分自身で申請を行う場合の失敗例をいくつか挙げてみたいと思いますのでぜひ参考になさってください。
提出先の管轄警察署を間違える!
これは実際にとても多い失敗例だと思います。実は私も一度間違えたことがあります。
まず新規の古物営業許可申請書の提出先は「営業所を管轄する警察署」になります。自分の住所地ではありません。
もちろん営業所を自宅にして申請する場合は自宅の住所地を管轄する警察署でOKなのですが、自宅とは別に営業所を設けている場合は間違えてしまう危険があります。
もし間違えた場合は当然「正しい提出先の警察署へ出しに行く」ということになります。
管轄の警察署というのはなかなか市民には分かりづらいものです。「最寄りの警察署」ではありませんので。
明らかに近い警察署でも管轄でないなんてことはざらにあります。そのため、いちいち調べたり問い合わせしたりしてから提出しに行くことになります。
ちなみに警察が管轄を間違うというレアなケースも体験したことがあります。その場合、誤った警察署から正しい管轄の警察署へ書類を送致してくれることになりました。
誓約書は何を出して良いのか分からない?
古物営業許可申請の添付書類となる「誓約書」ですが、これも初めての場合には分かりづらいものです。
誓約書には3種類、「個人用」、「役員用」、「管理者用」があります。
よくある失敗は、個人での申請の場合に「個人用」のみ提出してしまうこと。個人の場合でも管理者が自分自身である場合には「管理者用」の誓約書も必要となります。
過去に一度「個人用のみで大丈夫」と言われて管理者用の誓約書を返されたことがありますが、原則は個人用と管理者用の2通が必要となります。
また法人の場合は必要な誓約書が多くなることがありますので事前に提出先の警察署へ問い合わせをしておくと良いでしょう。
URLの届出は何を出して良いか分からない?
URLの届出には疎明資料としてURLを使用する権限が自分にあることが分かる書類を添付する必要があります。
しかし、この疎明資料を用意するのが大変難しいと思います。
なぜなら、「警察でもよく分かっていない」という場合が多いからです。
私はこのURLの書類については、できるだけ警察署に確認するようにしています。しかし、古物商の担当者でもよく分かっていないということも多々あります。
whois情報のことを話しても「はぁ…」と言われてしまうこともありましたし、「その書類でも良いですし、また別の書類でも良いですが、出来れば最初の書類でお願いします。」と曖昧なことを言われることもありました。
県本部でOKとされた書類を管轄の警察署でNGとされてしまったこともあるくらいです。
そのため、一般市民の方がURLの届出を行う場合は必ず警察署への問い合わせを行いましょう。
さらに「URLの問い合わせを口頭で行える知識」を持つことも必須でしょう。
直接窓口に行ってパソコン画面を見せて説明をすることが出来るなら良いかもしれませんがなかなか大変です。口頭で説明をし、相手方の説明を理解できる知識がないと間違いが起こってしまう可能性があります。
とにかくURLの届出については、古物商関係の届出としては一番難関と言っても良いので、事前にしっかりと準備をしておきましょう。
古物商関係の申請は罠が多い!
以上、古物営業許可申請及びその他の届出についての失敗例をお伝えしましたが、古物商関係の申請については「警察署」が申請先のため、なかなか難しい点があります。
役所への申請とは違い、詳細まで書かれた手引きがある訳でもありません(基本的なことが書かれた手引きはあります)。
ちょっと例外的なことがあると管轄の警察署でも即答できず、都道府県警本部へ問い合わせを行っているのが古物商受付実務の実情だからです。
当事務所ではご自身で厄介な事前の打ち合わせや調査を行う必要なく、書類の作成から提出までを終えることができますので、ご自身古物商関係の申請を行うことが手間に感じてしまう方などはぜひご依頼ください。