自分で古物商許可申請をした場合の警察署員の対応
古物営業許可申請は、多くが「自分で行う」か「行政書士に依頼する」のどちらかに分かれているのが現状です。
自分で行うのはよく分からないし、時間も掛かるから行政書士に任せてしまいたいという方も多くいらっしゃる反面、どんなに大変でも時間が掛かっても自分で申請書を作成して提出したいという方もいらっしゃると思います。
自分で申請書を作成し窓口に提出する場合、よく聞かれる不安要素が「警察が怖い」です。
営業所を管轄する古物商担当課の職員は「警察署員」ですからそう感じてしまうのも当然です。ましてやすでに古物営業を行ってしまっていた場合などは後ろめたさもあるわけですから、警察署員から問い詰められることを懸念してしまうことでしょう。
今回は、実際に多くの申請書を提出している私の体験を交えながら「古物商担当課の職員は怖いのか」、「どんな質問をされるのか」などについてお伝えしていきたいと思います。
古物商担当課は怖いという意見が多いのは納得!?
自分自身で申請書を提出した人の話だと、「警察署員の対応が怖かった」、「色々と細かいことを問い詰められた」ということを多く聞きますが、実際に私が古物商担当課に行った経験から考えると「そう言われるのも仕方無い」という感想です。
「怖い」というのはいきなり怒られるといった類のものではなく、「毅然とした態度」に怖いという印象を感じてしまうというのが正しいのかもしれません。
また、「色々と細かいことを問い詰められた」という点については、「慣れ」が必要だと思います。誰だって古物営業許可申請に関する知識が豊富なわけではないのですから、警察署員に質問されてもどんな趣旨でそういったことを聞いてくるのかが分からないというのがさらに心理的に不安になってしまうのだと思います。
行政書士が申請書を提出した場合には特に何も聞かれない
しかし私が古物商担当窓口に申請書を持って行った場合、「特に何も言われない」という場合がほとんどです。
むしろ「何も言う必要が無い」といったほうが正確でしょう。
定めに沿って申請書を作成しており、そこに間違いが無いのですから警察署員としても特に何も聞く必要が無いし何も言う必要も無いのです。
しかし一般市民が提出に来た場合には、担当課としても不安に思ってしまい、「古物営業許可を取得する必要があるのか」、「本当に古物営業について理解しているのか」などを確認せざるを得ないのだと思います。
行政書士が申請書に押印をする意味
当事務所の所在地埼玉県から遠方にある方からの依頼では、「申請書の作成のみ」を依頼されることが多いです。
その場合でも、申請書の1ページ目に私の氏名、住所を記載し、職印を押したものを提出していただいています。
それが何を意味するかというと、これがあることによって「警察から余計なことを聞かれない」という効果が働きます。
担当課としても「行政書士が作ったなら間違いはないはず、申請に対して理解をしているはず」という心象を持ってくれるはずです(行政書士にも間違いがあるのでそういう心象を持っていない方もいると思いますが…)。
結果、当事務所で作成した申請書を提出した方の中には「余計なことを聞かれなかった」という方が多いのだと思います。
行政書士に依頼することは手間を省くだけでなく不要な心理的負担を省くことにもつながる
以上、古物商担当課の警察署員の対応の印象と、不必要な心理的負担を可能な限り解消する方法をお伝えしました。
現在古物商許可申請については、行政書士による代理申請は認められていますが、許可証の受け取りについては原則本人が直接受け取ることを求められます(代理受領できないわけではありません)。警察から本人に対して古物営業法に定められた適正な営業方法等を説明する必要があるからです。
しかし、許可証の受取時の受け答えによって許可を取り消されることは考えにくいです。公安委員会としても自分達が審査をした上で許可を出したのですからそれが覆ってしまうと面目が保たれません。
そのため、いかに負担無く許可まで持っていくかが重要となってきます。
行政書士に依頼することは不必要な負担を軽減させることにも繋がりますので、警察署からどんな対応をされるかが不安な方はぜひご利用ください。