古物商をインターネット上で行う場合、URLの届出が必要!
古物営業をインターネット上で行う場合、その固有URLの届出が必要となります。
しかし、ホームページがあれば必ず届出が必要というわけではありません。
URLの届出が必要な場合とURLの届出が不要な場合がありますので、ご自分の営業形態に合わせて届出の要否を判断しなければなりません。
また、URLの届出には届出書以外にも添付書類が必要となりますが、その添付書類はどのようなものなのかは、やはり営業形態により違ってきます。
今回は迷うことが多いURLの届出について、「どんな営業形態でURLの届出が必要なのか」、「どんな添付書類が必要なのか」を解説したいと思います。
URLの届出が必要な営業形態とURLの届出が不要な営業形態
まず、「自分の古物商でのインターネットの利用方法はURLの届出が必要なの?」という点についてです。そもそも自分のケースはURLの届出が必要なのか不要なのか。この点についてご説明したいと思います。
URLの届出が必要な場合
まず、古物営業を行うにあたってインターネットを活用している場合であって、URLの届出書を警察署に提出しなければならない場合とはどんな場合でしょう。
自分自身のホームページやブログを持っており、その中で中古品の売買を行っている場合
自分自身のホームページやブログを持っている、または借りている場合であって、そのホームページやブログ上で中古品の売買を行っている場合にはURLの届出が必要となるでしょう。
例えば、レンタルサーバーを利用し、独自ドメインを契約している場合であって、そのホームページやブログの中に中古品を売買する手続きが取れる場合などです。
自分自身のホームページを持つには、サーバーとドメインが必要となります。これには有料であるか無料であるかに関わらないため、楽天ブログやアメーバブログなどの無料ブログサービスを利用していても同様となります。
ネットショップアプリやネットショップサイトのサービスを利用して個別の店舗ページを持ち、そこで中古品の売買を行っている場合
現在、「BASE」などのショップサイトでは個別の店舗ページを持つことができ、そこで自分の好きなものを販売することができます。
BASEなどでは個別のURLが与えられているため、そのショップで中古品の販売をする場合にはURLの届出が必要となるでしょう。
URLの届出が不要な場合
次に、そもそもURLの届出が不要な場合をご説明します。
独自のホームページやブログを持っているが、そのホームページやブログ上では中古品を売買していない場合
ホームページはあるがそこでは中古品の売買をしていない場合とは、ホームページ上では店舗のサービスや案内等しか掲載しておらず、直接の売買は店舗や相手方等において行うという営業形態の場合などです。こういった場合にはURLの届出は不要です。
例えばネット上で売買を行わないタイプの古本屋や骨董品屋などです。
ホームページには店舗の場所や電話番号、連絡先や問い合わせフォームが掲載されていますが、ネット上で取引は行っていません。こういった場合はいくら独自のホームページを持っていようがURLの届出は必要ありません。
売買している商品が中古品でない場合
独自のホームページやブログなどを持っており、ネット上で商品を取引できる場合であっても、取り扱っている商品が中古品でない場合、URLの届出は必要ありません。
全て新品のみの取り扱いであればそもそも古物商許可自体が不要ですが、新品はネット上で売買しているが、中古品は直接取引(対面販売)しかしないタイプの店舗の場合ですと「古物商許可は必要だがURLの届出は不要」と考えられます。
URLの届出制度の趣旨の一つとして「非対面販売の安全性を担保する」という目的がありますので、ネット上で古物を取引することに対しての情報を公開して安心して取引が行えるようにするべきという要請が働いているのでしょう。
アマゾンはURLの届出が必要だがメルカリはURLの届出が不要?
上記の分類方法であれば、「固有のドメインがあればURLの届出が必要」と考えられますが、容易に実行はできません。
なぜなら「アマゾンで中古品の売買をする場合」にはURLの届出が比較的容易であるのに対し、「メルカリで中古品を売買する場合」にはURLの届出がなかなか難しいからです。
アマゾンでは出品者情報が掲載された固有のURLが存在しますが、メルカリやラクマ、ペイペイフリマなどでも出品者情報が掲載された固有のURLが存在します。
しかしメリカリやラクマ、ペイペイフリマなどのフリマアプリはそもそも「一般の方が不用品を売買するため」のものなので、業者が立ち入るべきものではないとされています。
個人プロフィール欄に古物営業に関する許可番号等の情報を記載しておけばひと目で業者ということが分かってしまいますのであまりおすすめはできません(それでも実際にURLの届出をしていらっしゃる方はいます)。
URLの届出に必要な添付書類
URLの届出には、変更届の他に「そのURLを使用する権限を疎明するため」の資料としての添付書類が必要となります。
そのURLを使用するための権限を疎明するための資料ですが、これも利用しているサービスや状況によって違います。主に使われている販売形態ごとの添付書類を解説いたします。
独自のホームページやブログを持っている場合の疎明資料
ドメイン提供業者等からの資料
ドメインの提供を受けている業者からURLの使用権限を疎明できる資料を提供してもらえる場合は、その業者から提供された通知等により、「登録者名」、「ドメイン(https://〇〇.com部分)」、「ドメインの発行元」の3点が確認できればOKです。
提供先に資料を求める場合は、「その3点が確認できるもの」と伝えておきましょう。
本人が確認できるWHOIS情報のプリントアウト(代行していない場合)
WHOIS情報とは、そのURLの使用権限者の情報が閲覧できる仕組みです。
WHOIS情報によってURLの使用権限が疎明できる場合には、この情報のプリントアウトを添付書類とすることもできます。
しかし、多くの方がドメイン業者が提供する「WHOIS情報代行サービス」を使われていますので、そういった場合にはこの情報の提供では不可とされてしまいます。
「WHOIS情報代行サービス」を利用している場合、WHOIS情報に自分の氏名、住所、電話番号等が掲載されず、ドメイン提供業者の情報に入れ替わります。個人の情報を載せたくない方のためのサービスですので、その情報からは誰に権限があるのかは一切読み取れません。
WHOIS情報代行サービスを解除して自分の情報を掲載させるという手法も取れますが、情報代行をもう再設定すると、料金がかかってしまうタイプのものもありますので慎重な対応が必要です。
アマゾン(Amazon)やヤフーショッピング(Yahoo!)で出品している場合の疎明資料
アマゾンやヤフーなどで販売ページを持っている場合は比較的簡単な資料となります。
例えば、アマゾンやヤフーショッピングでは出品者の情報が掲載されているページが存在します。
そのページをプリントアウトすることで疎明資料としますが、2点の注意点があります。
プリントしたものにURLが記載されていること
プリントアウトしたものに、届出をするURLの記載がされていなければなりません。
通常の印刷ではURLのページが載らない場合も考えられますので、その場合は印刷設定を変えて印刷する必要があります。
理由書が必要な場合もある?
都道府県ごとに対応は違いますが、店舗画面のプリントを提出する場合には理由書の添付を求めるところもあるようですので、自分の営業所を管轄する警察署に事前に確認をしておきましょう。
URLの届出をする前に必須の記載情報が載っているかを確認する
上記の疎明情報を変更届に添付して管轄の警察署に提出するのですが、提出する前に必要情報を載せているかを確認する必要があります。
URLに掲載されていなければならない3つの情報
掲載しなければならない項目は、古物許可証に記載されている以下の3つの事項です。
- 氏名又は名称
- 都道府県公安委員会名
- 12桁の許可番号
3つの情報が掲載されていなければならないページ
古物許可証に記載されている3つの情報をどのページに掲載しなければならないのかも明示されています。
ホームページのトップページ
独自のホームページやブログがある場合にはホームページやブログのトップページに記載するのが原則です。
トップページに「古物営業法に基づく表記」等の文言を表示し、そこをクリックすると、3点の情報が表記されているページにリンクされていること
トップページに3つの情報の記載が出来ない場合には、トップページに「古物営業法に基づく表記」と記載したリンクを貼り、そのページに3つの情報を掲載しておくといった方法も認められています。
出品者情報のページ(アマゾンやヤフーショッピングなどの場合)
そもそもホームページやブログという独立した形でなく、アマゾンやヤフーショッピングなどの出品者情報ページしかない場合は、その出品者情報ページに3つの情報を掲載します。
むしろアマゾンやヤフーショッピングなどには個別のトップページといった概念がありませんので、情報を載せるページは出品者情報ページしかないのです。
古物商許可申請と同時にURLの届出はできない?
新規の古物商許可申請をする場合、同時にURLの届出をすれば手間がかからないと考える方も多いと思いますが、理論上、同時申請が可能な場合は限られてきます。その理由は以下の通りです。
ホームページ等を開設していない
ホームページを開設して2週間以内にURLの届出を行うことと定められていますが、そもそもホームページを開設していない状況が多いと考えられます。
古物営業を主として行おうと考えている方は、古物商許可を取る前から商売をしていないことが多いからです。
例外として考えられるケースとしては、「ホームページ上で取引を行っているが、今まで新品の商品しか取り扱ってこなかった」という場合や「自社の案内や連絡先しか載せていなかった」などという場合です。こういった場合は新規の古物商許可とURLを同時に申請する状況にあると考えられます。
無許可営業をしていることを露呈してしまう
すでにホームページを持っており、新規の古物商許可申請と同時にURLの届出を行おうとしている場合、無許可営業をしていたらどうなるでしょう。
古物営業を行うURLのページには、許可番号や許可した都道府県公安委員会名を掲載しなくてはなりません。
当然まだ古物商許可を取得していない状況ですから、それらの情報を載せられるわけはありません。
それどころか、そのURLのページで中古品を取引しているのが判明すればアウトです。無許可営業を堂々と露呈してしまったという結果になります。
ということで、新規の古物商許可申請とURLの届出を同時に行えるケースは少ないでしょう。古物商許可申請書にはインターネットを使用して古物営業を行う場合のURLの記載ページが用意されているので、同時に申請したいと考える方は多くいるとは思いますが、古物商許可が下りてからその情報を掲載したホームページを開設し、URLの届出を行うことが一般的です。
URLの届出は以外に難しい
以上、URLの届出についての解説をさせていただきましたが、古物商許可申請以上に難しいと考えられるのがURLの届出です。営業の形態により添付する書面が違いますし、入手方法も異なります。
さらに、エリアごとの取り扱いがそれぞれ違うことがあるため、事前の確認が必須となってきます。
当事務所では、古物商許可申請のみならず、URLの届出についての申請や提出代行も行っておりますので、ご自分で届出を行うことが難しい方、申請する手間を省きたい方はぜひ当事務所へご依頼ください。
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