変更届は期日との戦い!
古物商の届出事項に変更があった場合、定められた期日までに届出(または書換申請)を行わなければなりません。
しかしこの変更届や書換申請はかなり期日が厳しいものとなります。
例えば営業所の所在地を変更する場合、変更の3日前までに事前の届出をしなければなりません。
またその他の変更を行った場合には変更の日から14日以内に届出をしなければなりません。
さらに古物商の申請場所は管轄の警察署の生活安全課になりますが、この窓口は土日祝日は空いていません。
ということはこの3日前や14日以内にという期日は、タイミングによってさらに短縮されてしまう可能性があるわけです。
多くの人が期日に間に合わない!
当事務所でも変更届の代行を行なっておりますが、多くの方が期日を過ぎてからの届出になってしまっている現状があります。
「変更したけど届け出る必要があるとは知らなかった…」
「仕事がなかなか休めなくて…。」

副業として古物商を行っている方は、いきなりピンポイントで仕事を休むのはなかなか難しいものです。
しかし生活安全課への届出は平日の日中しか行えないため、困難な状況に陥ってしまう方が多くいるのです。
届出が行えないままズルズルと…
こうして変更届や書換申請ができないまま、ズルズルと日が過ぎてしまっている方もいるでしょう。
しかし警察は甘く見てくれません。
当初申請した品目と違うものを取り扱ったり、営業所の住所が違っているだけで立派な違反となってしまうからです。
これも長期間が経過しているものであれば悪質性が高いとみなされて、厳しい対処がなされる可能性があるのが怖いところですが、引き延ばせば引き延ばすほどリスクは高くなってしまいます。
届出が遅延していた場合の対処法は?
定められた期日までに届出が行えなかった場合、(あんまり)怒られずに対処できる方法があります。

それが「遅延理由書」を添付して届出を行う方法です。
むしろ遅れた届出には遅延理由書が必要といったほうが良いかもしれません。
これにより、(あんまり)怒られずに適法な状態に戻ることができるのです。
遅延理由書の書き方は?
それではこの遅延理由書の書き方ですが、定まった様式はありません。
届出が遅延した理由は人それぞれですので、その理由を正直に申告する必要があります。
最も多いのが「多忙のため」。これはあまり遅延期間が長くない場合に用いられることが多いです(当事務所実績上)。
「失念のため」という理由もありますが、これはあまり印象は良くないと思います。古物商は古物営業法で定められた事項を遵守するという義務があるからです。
とは言え大事なのは正直に、速やかに届け出ることです。そうすることによって最悪の自体は免れられる可能性が高くなります。
実際警察からお叱りを受けることも多くありますが、なんとか許してもらえることがほとんどだと思います。

変更届や書換申請は計画的に!
古物商における営業所の変更やその他の事項の変更は計画的に行う必要があります。
変更ありきではなく、届出日ありきで考えることが重要です。

例えば営業所および自身の住所を変える場合、管轄の警察署に届出が行える日を定め、さらに新住所地で住民票を取得できる日を見積もっておきます。
住所変更には住民票の原本の提出が必要なため、この変更が期日的には最も難しい手続きになるでしょう。
事前届から事後の書き換え申請までのスケジュールを綿密に計画してから実施する必要があります。
変更届および書換申請、理由書の作成は当事務所まで!
当事務所では、変更届や書換申請、理由書の作成までも対応しております。
遅延しないことが最も大切ですが、遅延してしまった場合でも最悪の状況に陥ることなく手続きできるよう努めております。
また遅延理由書の他にも、事情により各種の理由書を提出して申請を通せる可能性がある場合などもあります。
古物商の変更届や書換申請でお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。




