古物商許可後最大の疑問「電話連絡では許可の取得は教えられない」?

古物商許可申請関連情報

古物営業許可申請の審査後、警察からかかってくる電話連絡

営業所を管轄する警察署の担当課に古物営業許可申請を提出したあと、申請の内容が適正であれば40日程度で許可が下りることになります

許可が下りれば許可証が発行されるため、それを受領しなければなりません。

どうやって許可証を受領すれば良いかというと、現状では「直接窓口に取りに行く」という形しか認められていません。いくらコロナ禍であっても郵送で届けてもらうことはできないのです。

申請者に許可証を直接交付するために、担当課から申請者に対しては電話連絡が行われます。しかし、その電話連絡の際に申請者が頭を悩ませてしまうことになるのです。

電話連絡では許可が下りたか否かを教えてくれない!?

これは全ての警察署に言えることではありませんが、ある一定の数の警察署で起こる問題です。

申請先の警察署から電話連絡が来た場合、担当者の言うことで人によっては驚かれてしまうことでしょう。

よくあるのが、

「先日申請された古物営業許可の件でお話することがあります。」

としか言わないケースです。

これだけしか言われないと、申請した人は「申請内容に何か問題があったの?」「まだ審査期間は終わってないの?」と不安に思ってしまうでしょう。

申請者から「許可が下りたんですか?」、「許可証の受け取りですか?」と聞いても「それは電話口では教えられない。」と言われてしまいます。

というのも、どうやら古物商担当課には「許可・不許可は電話口では教えられない」というマニュアルのようなものがあるようなのです。

そのため、いくら電話口で聞いても許可が下りたか否かについては教えてくれません。これでは申請者は不安を持ったまま過ごさなければならなくなります。

これを聞ければ安心?許可・不許可を判別できる担当者からの言葉はこれ!

ということで、許可・不許可が分からずに不安を抱いたまま過ごさなくても良いように、私の体験上で無事許可が下りていることを確認できる言葉を挙げてみます。

担当者の口からこのようなワードが出れば許可が無事に下りていると考えても良いでしょう。

これから古物営業を行うための説明があります

許可証を交付する場合、窓口で古物営業を行うための説明が行われます。

そのため、「古物営業を行うための説明を行う」と言われたら許可が下りていると考えても良いでしょう。

逆に不許可の場合は古物営業を行うための説明などする必要がありませんから、この言葉を聞ければ少しは安心して良いでしょう。

身分証を持ってきてください

古物営業許可証を受け取る場合、運転免許証などの身分証の提示を求められることがあります。

そのため、身分証を持参してと言われれば許可証を受け取ることができると考えて良いでしょう。

認印を持ってきてください

これも身分証と同じ理由なのですが、現在では警察が取扱う書類への押印は不要となっていますので、今現在で認印を持参するように言われることは考えにくいと思います。

40日程度の後に警察から電話連絡が来た場合は許可が下りていることが濃厚?

そもそも、申請から40日程度経過している時に警察から連絡が来た場合には許可が下りていることが濃厚と考えられます。

なぜなら、書類に補正が必要な場合には申請時に言われるか、申請後すぐに連絡が来ますし、都道府県警本部で審査される場合もそれほど長い時間はかからないことが多いからです。

管轄の警察署の担当課または都道府県本部の担当課が書類の間違いに気付いた場合に、あえて40日間待ってから連絡をすることは考えにくいでしょう。

(ただし、もはや補正で補えない重大な誤りや申請適格を満たしていなかったことが判明し、申請を却下する場合は別です。40日の標準処理期間を待ってから却下が下されることは充分に考えられます。)

とりあえず、警察から上記の例のような言葉を何とか聞き出すことができれば警察署に出頭するまでの不安を軽減できると思いますので参考にしてください。

不安を少しでも減らすには行政書士への依頼を

当事務所では古物営業許可申請の代行を行っております。

自分自身で申請書を作成することに不安がある方、許可が下りるかを不安に思う方などは簡単手続きの当事務所にぜひご依頼ください。

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