古物商許可Q&Aコーナー【ご相談者様からあった質問・疑問の多いものを紹介】

古物商開業関連情報

古物商許可について疑問に思う多くのこと

古物営業許可申請について、当事務所には日々多くの方々からご相談をいただいておりますが、同様の質問をされることはよくあります。

同様の質問が多いということは悩まれている方が多いということだと思います。

古物営業許可は警察(都道府県公安委員会)が担当している許認可の一つであり、都道府県によって対応も違うことがあるため、分かりづらいという印象を持つ方も多いのではないでしょうか。

今回は、多かった質問およびその回答について掲載しますのでご参考になさってください。

無許可営業をしていますが今から許可申請をしても捕まりませんか?

この質問は非常に多いため、現在無許可で古物商を行っている人が大変多くいるのだと思います。

もちろん、無許可営業は懲役刑まで規定されている犯罪行為ですので、発覚すると非常にまずいことになってしまうでしょう。

古物営業法違反を取り締まる警察官

しかし、何回か価格の安い古物を販売したからといってすぐに逮捕されるのかというと、なんとも言えません。

問題は「規模と期間」になると思います。そのため、今後も継続して古物を販売していこうと考えている方は早めに許可を取得するというのが一番の対策と言えるでしょう。

下記の記事では、軽い気持ちから最悪の状況に陥ってしまったよくある実例について紹介しています。このような状況になってしまうとどうにもならなく(こちらでも対処できなく)なってしまうので注意してください。

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賃貸物件に住んでいますが古物商の許可は取れますか?

この回答については、「本来取れるはずなのに取れない人が非常に多い」というものになります。

というのも、警察からの問いかけに対してうまく対応できる人がほとんどいないからです。

自分で許可申請をする場合、警察署から賃貸物件についての承諾を得ているのかということを聞かれる場合がよくあります。

古物商許可を専門に取り扱っている行政書士はそれに対しての対応方法を知っているのですが、一般市民にその対応をするのはかなり難しいと言えるでしょう。

そのため、賃貸物件での問題が障壁となる場合は「行政書士を使って申請する」というのが一つのテクニックとなります。

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申請と同時にURLの届出をしても良いですか?

手続き上、古物商の新規許可と同時にURLの届出をすることは認められています。

しかし実際に堂々と同時申請をできる場面というのは限られているのです。

例えば、そもそもホームページがあってもURLの届出を要しない場合もありますし、逆にURLの届出を行うことで矛盾が生じてしまうこともあります。

そのため「古物を販売するためのホームページまたはURLの権限を持った状態で、そのURLページで現在古物の販売を行っていない」という限られた条件でしか同時申請は出来ないと考えたほうが良いでしょう。

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古物商の許可申請をしてからすぐに古物を売買しても良いですか?

古物営業許可申請を行ってから実際に許可証が交付されるまでは平均的に約40日間かかります。

これを知らずに古物営業許可申請を行ってすぐに古物を販売できると思っている方も多くいらっしゃいます。

そのため、いざ古物商を始めようと思ってもすぐには始められないわけです。

よく「古物商を始めるにはまず税務署に開業届を出すべきだ」という方がいらっしゃいますが、個人で古物商を行う場合はまず古物商許可を申請すべきです。

古物商許可についてよく誤解されているのが「古物商の許可を取るためには開業届が必要」ということ。古物営業許可申請には開業届は不要です。

そのため、早く古物商を始めたい場合はまず古物商許可申請を行うことが一番の近道となります。

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メルカリなら古物営業許可を取らなくても良いですか?

メルカリやラクマ、ペイペイフリマなどのフリマ系アプリで古物商を行いたい場合には古物営業許可が必要です。

しかし、実際に古物商許可を取得してフリマアプリで古物商を行うことにはいくつかの障壁があります。

まず一つは「アプリ規約上の問題」。フリマアプリは不用品を売買することを目的として使われているアプリであり、古物営業を目的として利用することは本来の目的に反していると判断される場合があります。

もちろん古物営業を目的として利用しているからアカウントを停止するという措置が行われる可能性は低いと思われますが、この場合はもう一つの障壁が影響してきます。

それは「プロフィール欄に古物営業法上で定められた事項を掲載しなければならないこと」です。

古物営業法上、URLの届出をした場合にはそのURLページ上に許可を受けた都道府県公安委員会名や許可番号等を掲載しなければなりません。

そうすると、購買者から古物商を行う目的でそのフリマアプリを利用しているのが容易に判別できるわけです。

フリマアプリでは業者が敬遠される傾向がありますので、フリマアプリを主として古物商を行のは判断に迷う部分だと思います。

メルカリshopsなどのフリマアプリ系事業者販売サイトなどで古物商を行い、メルカリ本体では不用品を販売するなどの振り分けを行うのも一つの手と言えるでしょう。

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当事務所では簡単手続きの古物営業許可申請代行を行っています

行政書士花村秋洋事務所では、メールと郵送を活用した簡単手続きでの古物商許可申請代行を行っています。

申請書提出まで依頼すれば、自宅で古物商許可が下りるのを待つだけですのでコロナ禍にも対応した手続きになります。

古物商許可は面倒な手続きも多いため、ぜひ当事務所へご依頼ください。

当事務所はすでに利益を上げてしまっている方や管理会社の承諾書について不安な方にもご対応いたします!
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