都道府県公安委員会ごとに違う古物商許可申請における略歴書の書式の注意点
古物営業許可の申請書類の一つに「略歴書(経歴書)」というものがあります。
これは、申請者や会社役員の職歴等を申告するものです。
しかし、この略歴書は都道府県公安委員会によって全く書式が違います。書式どころか申告内容までが違うため、営業所の所在地の都道府県によっては注意が必要です。
今回はこの「略歴書」についての都道府県の書式の違いについてお伝えいたします。
東京都や埼玉県は「職歴のみ」、「年・月のみ」
東京都や埼玉県の略歴書の様式について見てみましょう。
東京都や埼玉県では書式はほとんど同じと言って良いでしょう。埼玉県は「本籍」の記載が必要ですね。
略歴書の内容については、「職歴」に関する部分のみの記載で足ります。
どこかの会社に勤めていたり、役員として所属していた経歴を記載します。
そしてその経歴については「入社・退社」等の「年と月」を記載すれば良いこととなっています。
北海道は「職歴と住所歴及び懲罰歴」、「年月日」まで必要!
一方、北海道の略歴書を例に出すと、こちらのほうは記載する部分が多いです。
東京都や埼玉県とは書式が明らか違い、「職歴」だけでなく「住所歴」、「懲罰歴」まで必要となります。
さらに、住所歴及び職歴、懲罰歴は「年・月」のみならず「日」まで記入しなければなりません。かなり細かい記述が要求されます。
「住所歴」はどうやって書く?
自分がどこの住所に何年何月何日に移ってきたかを覚えている方は少ないと思います。
しかしこの住所歴の記載は5年前までの履歴でOKです。
頻繁に引っ越しをしている方でなければ、現在の住所地に映った履歴のみで済むことが多いでしょう。
その際は古物営業許可申請の添付書類である「住民票」に記載されている転居日を見ると良いでしょう。
転居日まで覚えていない方は「うろ覚え」でも大丈夫?
頻繁に引っ越しを行っていて住所を転々としている方などは記載が大変です。
戸籍の附票などを調べて記載する必要があります。
しかし、この記載については「概ね」でOKとの回答がありました。何年何月程度まで判明していれば「日」の正確さまでは審査しないとのことです。虚偽申請で罰せられることもなさそうなので安心して良いのではないでしょうか。
職歴も同様「日までは細かく審査しない」
職歴についても住所歴同様、「日」までは細かく審査されないようです。
「何日付で退職」や「何日付で入社」などは会社によってそれぞれ違いがあるでしょうし、自分自身が退職したと思っていた日と会社の規定の退職日が違う場合もあります。
その場合も、年と月さえ覚えていれば、過去の会社に問い合わせて正確な入社日や退職日を聞く必要はないでしょう(本来は正確な日付が必要です)。
※懲罰歴のある方は警察署への問い合わせを必ず行いましょう。
都道府県ごとの添付書類の運用の違いは行政書士を活用して解決しよう
以上、都道府県ごとに違う添付書類の書式例についてお伝えしました。
都道府県ごとの添付書類の違いについては、行政書士に依頼することによって解決できます。
当事務所では北海道から沖縄県まで(申請書作成)対応しており、書式に違いが見られる場合などは、ご依頼者様の申請先の管轄警察署と事前に打ち合わせを行った上で書類を作成します。
ご自身で調べたり問い合わせを行ったりするのは非常に手間がかかります。当事務所の代理作成や代理申請を活用して、楽に古物営業許可を申請しましょう。