自分で古物商許可をとるためには何度も警察に質問しなければならない?
ご自分で古物商許可を取ろうとお考えの方も多いと思います。
今では本やインターネットを調べると大まかな申請方法は載っていますので、自分の力で申請することも可能だと思われます。
しかし、避けては通れないのが「警察署への質問」です。ここにハードルの高さを感じる方も多いでしょう。
今回は、私が初めて古物商許可申請を行った際に警察署の古物商担当者にどんなことを何回くらい聞きに行ったのか、体験談を通してお伝えしたいと思います。
なぜ警察署に聞かなければならないのか?
古物商許可を申請する際、警察署への質問は必須と言えるでしょう。
そもそも各警察署(古物商担当)では、申請前に窓口に来所することを推奨しています。なぜかというと、古物商許可申請については「各警察署によって取り扱い等が違う」からです。
古物商許可申請の申請書や添付書類は全国共通のはず。各都道府県で違いがあっては困ります。
しかし、法律外の部分について取り扱いが違うのが古物商許可の特色とも言えます。
例えば、「任意の添付書類」。これは各都道府県によって取り扱いが違います。
警察署の古物商許可担当者から「これは無くても良いです。これはあったほうが良いです。これはなるべくつけてください。」などと結構曖昧な表現で回答してくださいます。
こちらが書籍やインターネットに載っていた情報のみで申請をした場合、すんなりと受理されない可能性があるのです。
一回の申請で済ませることができるよう、事前に申請書の書き方や添付書類等を聞いておくのが必須と言えるでしょう。
何回警察署にお世話になるのか?
「警察署にお世話になる」とは誤解を生みそうな表現ですが、初めて古物商許可申請をする際に警察署に質問しに行く、または電話をする回数はどのくらいでしょうか。
私が初めて古物商許可申請を行った際の警察署への質問回数は、
4回
です。
なるべく質問事項をまとめて少ない回数で済ませるように心がけたのですが、4回も質問してしまいました。
質問の方法は、電話2回、来所2回です。
簡単な内容は電話で聞くことができたのですが、いくつもの質問をした場合、電話では逆にやっかいになってしまうと思い、直接古物商担当課に来所した上で質問を行いました。
もちろん各警察署の古物商担当職員の方は質問にちゃんと回答してくださいます。しかしこちらとしても後ろめたさがある手前、相手方の反応に敏感になってしまうのです。
やさしく丁寧に教えてくださる場合もあれば、忙しいのでしょう、ちょっと素っ気なく回答されることもありました。「この新米行政書士!自分で調べてから来い!」ぐらいに思われていたかもしれません。
こちらも一応は行政書士と名乗って質問していますから、警察署としてもぞんざいな対応はできないのだとは思います。警察署員のご苦労がわかりますね。
どんな質問をしたのか?
私が質問をしたのは多岐に渡るのですが、その中でも今でも覚えている項目を挙げていきます。参考になれば幸いです。
すでに古物商で営業してしまっているが、今から申請しても逮捕されないか。
これは、上記の状況となっている依頼者様からの不安を解消するために私自ら警察署に電話して聞きました。
詳細についてはこちらの記事をお読みください。
後から古物商許可申請すると逮捕される?5つの警察署に聞いてみました!
どこが署名押印でどこが記名押印なのか?
申請者側が記入する書類は、申請書や誓約書、略歴書などがありますが、どこまでワープロ入力して良いのかが不明瞭でした。
警察署のHPからダウンロードできる書類についても、ワードファイルに直接入力して良いものか、印刷して自筆で署名しなければならないのかを迷うことが多いと思います。
質問することで書き方はすぐにわかるため、迷っている方は思い切って聞いたほうが早いと思います。
許可が降りるまでの期間40日は暦日なのか営業日カウントなのか?
ここは思いっきり管轄の警察署によって回答が異なります。
古物商許可にかかる標準処理期間は40日と言われています。この40日について、暦日で40日なのか、土日祝日を除いた40日なのか、これは警察署によって回答が異なります。
「土日祝日を除いた期間ですよ。」と回答する警察署もあれば、「暦日で40日です。」と回答する警察署もあります。許可までの期間が気になる方は聞いてみると良いでしょう。
その他、現段階では立証できない書類について担保するための補助的書類なども警察署によって取り扱いが異なります。書籍やインターネットに載っている情報だけでは対応できないことも多いので注意しましょう。
※当事務所では、ご依頼者様の管轄の警察署と事前打ち合わせを行い、ローカルルールにも対応できるよう取り組んでおります。警察署に何回も質問するのが大変な方、何を聞けば良いのかわからない方などは、当事務所にご依頼ください。