古物営業許可申請に開業届は不要!
古物営業許可申請を行うにあたり「開業届が必要なの?」と疑問に思う方も多いと思います。
開業届とは、個人で事業を行う際に提出する書類です。
もちろん古物営業は「事業」になりますから、原則個人事業主の古物商は開業届の提出は必要となります。
それでは古物営業許可を申請するにあたって開業届は必要となるのでしょうか。今回はこの点について解説していきたいと思います。
古物営業許可申請時の添付書類に開業届は入っていない
古物営業許可申請に開業届を出していることが必要なのか否かを考えていくのですが、では何をもって「必要」と判断すれば良いでしょうか。
それは「古物営業許可申請時の添付書類となっているか否か」を考えれば良いかと思います。
現在、開業届は古物営業許可申請時の添付書類となっていません。
ということは、古物営業許可申請に開業届は不要ということになります。
そもそも開業届は自分が開業したことを「税務署」に届けるための書類となりますので、2つの書類は管轄も考え方も全く別の物になるのです。
開業届を出す必要がないケースもある?
古物営業という事業を行うことになったのであれば開業届を提出することが基本的に必要となりますが、そもそも開業届自体を提出する必要の無いケースもあります。
サラリーマンが副業として継続的に古物営業を行うのであれば事業所得を得るとして開業届は必要となりますが、たまにしか古物の営業を行わず、雑所得として処理できる範囲であれば開業届は出す必要はありません。
そのため「古物営業を行う者全てが開業届を提出する必要があるわけでは無い」ということになります。
結局は必要となることが多いので申請の順番を考える
とはいえ、古物商の中では多くの方が開業届を提出する必要があるといった状況であると言えるでしょう。
しかし、古物営業許可申請は開業届を提出する前に行うことができるのです。
通常は古物営業許可申請をしてから約40日で許可は下ります。そして開業届は事業を開始してから1か月以内に提出する必要があります。
ということは、古物商のスケジュール的には「まず古物営業許可申請を行ってから開業届を提出する」といったほうが効率は良いのです。
古物営業許可申請は、「事業を行う前」に申請しなければなりません。古物営業を行ってから申請するのでは無許可営業となってしまうからです。
そのため、「古物商を行おう」と思ったらすぐに申請できるものです。
一方開業届は「事業を行った後に」提出するものです。そのため、厳密に言えば「開業届を出した後に古物営業許可申請を行う」というスケジュールには矛盾を生じてしまうのです。
申請に少しでも不安があったら…?
とはいえ「事業について警察から突っ込まれたら不安…」、「警察から開業届を持ってくるように言われてしまった…」などの場合には、古物商を専門的に取り扱っている行政書士に依頼するのが安心です。
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