古物営業許可申請書を受理できないと言われてしまうこともある?
古物営業許可申請は、営業所を管轄する警察署の生活安全課等に古物営業許可申請書を提出することで行います。
もちろん申請書が揃っていなかったり、必要な添付書類が無かったりすれば申請は受領されないことがあります。
しかし、適法な申請内容で適法な申請書および添付書類を提出しても申請を受理してもらえないということも極稀にあるかもしれません。
今回は、私が体験した古物営業許可申請時の警察の困った対応についてお話します。
ひどい対応を取る警察官はまだまだいる?
私は行政書士として、警察署の申請窓口に出向くことが多くあります。
そこで日々感じていることは、警察官の態度の差です。
最近は警察もイメージアップを図るため色々な施策を行っており、窓口での対応も丁寧になってきています。
しかし、まだまだ対応に問題のある警察官はいると思います。
古物営業許可申請書不受理の体験談
ある日、とある警察署に古物営業許可申請書を提出しに行きました。この警察署はかつての出来事により苦手な警察官がいました。
その出来事を細かく話すと長くなりますが、その時もすごい対応をされてしまったため、その警察官に受付されたら嫌だなぁ…と内心思っていました。
しかし運悪く、窓口にはその警察官(担当者)しかいませんでした。
窓口に立ってしばらくするも、その警察官は机に座ったままこちらに反応はしません。
2m程度しか離れておらず、後ろを向いているわけではないため気付いていないということは絶対に無いと思いますが、前回は窓口のすぐ近くに立っており、目が合ったにも関わらずしばらく知らないフリをされてしまったので今回もそうなのかと思ってしまいました。
私から「すいません…」と声をかけるとその警察官が無言で窓口に来ました。
「古物営業許可の新規申請をお願いします。」と私が申請書を差し出すと、すぐに一言。
「この人はどんな営業方法でどんな物を売ろうとしてるんですか?」
そこからのやり取りは以下の通りです。
申請書に記載されている物品を個人で販売したいのですが…。
具体的な物品を言ってくださいよ。その説明が無ければ分からないじゃないですか。
具体的な物品の説明は必要なのですか?申請書に必要な事項は記載されているのですが…。
具体的に言えないのなら受理出来ませんよ。本人に聞いてからもう一度出しに来てください。
えっ!受理してもらえないんですか…?こんなこと言われたことがありませんが…。
とにかく受理出来ません。
ということで書類の確認もされずに門前払いをされてしまいました。
あまりにも態度がひどかったため面食らいましたが、適法な申請内容かつ適法な申請書を提出しているのに受理できないはあまりにも不適切な対応です。
こちらもご依頼者様の代理人として出向いているのですから、ご依頼者の不利益になることは簡単には認められません。
私はすぐに警察署内で都道府県警察本部の担当課に電話することにしました。その際の対応は下記の通りです。
都道府県警察本部の担当課に今起きたことを伝えます。
それでは、取扱う古物の種類が申請書に記載されているのに受理しないと言われてしまったのでしょうか?
はい。具体的な取扱い物品を説明しないと受理できないと言われたのは初めてなのですが、(該当都道府県警察)ではそのような取扱いなのでしょうか?
それではそれらについて確認させていただきます。すぐにご連絡させていただきますのでしばらくお待ください。
5分くらいの後、都道府県警察本部の担当課から折り返しの電話が掛かってきました。
お手数お掛けして申し訳ございません。ただいま担当課と話しまして、申請書を受理するようには伝えましたので、もう一度窓口に行っていただいてもよろしいでしょうか?
すぐに窓口に行くと、先ほどの警察官が声を掛けてきました。ついさっきと明らかに態度が違います。
先ほどの件ですが、私も申請を受け付けてからの手数料がお返しできませんので、そのようになってしまうとそちらが困ってしまうと思いまして事前に確認させていただいたんです…。
先ほどはそんなことは一言も言われませんでしたが、とにかく受理はしてくれるようです。
その後は丁寧な態度で対応してもらい、無事申請は受理されました。
適法な申請内容の申請を受理しないということはそもそもできない
ということで今回は事なきを得ましたが、申請書を受理してもらえない場合は、どのような対応をすれば良いでしょう。
申請内容によって対応方法が違うため一概には言えませんが、共通して言えることは「原則警察としては、申請内容が適法であり、申請書の記載も適法である場合は不受理はできない」ということです。
申請内容を吟味して許可を出すか出さないかを検討するのは「審査」の段階です。よほどの理由がない限り、その審査の段階に入る前の「受理」をしないということは不適切な処分と言わざるを得ません。
おそらく管轄警察署の担当者は、都道府県警察本部の担当者から「申請書の内容に問題が無く、その他の添付書類も揃っているなら受理する必要がある」ということを指摘されたに違いありません。
そのことは当然警察官、ましてや申請担当者であれば知っていることなのですが、今回の担当者のように人を見て態度を変えるような者である場合は注意が必要です。
一般市民には日常的に不利益な対応がされているのか…
今回のように、私であれば明らかに対応がおかしいということに気付くことができましたが、申請に不慣れな一般市民の方であった場合はこのようなことに気付けずに警察の言われるがままになってしまうかもしれません。
ちなみにこの担当者とは、以前別の申請に行った時も同じようなことがありました。
おかしなことを言われ、それを都道府県警察本部に指摘してもらったら急に態度が改まったのです。
今回は私との応対が終わり、次の方の対応をする際には、また初めの強気な態度に変わっていました。
このような出来事があれば、いくら警察全体でイメージアップを図ろうと頑張っていても報われません。
初めからとても丁寧な対応をしてくれる警察官も多くいらっしゃいます。その方達の努力を無にするようなことは避けていただきたいと切に願います。
今回のことは例外中の例外ですが、このような嫌な体験を極力されないためにも、当事務所の申請代行を進んでご活用していただければ幸いです。
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