逮捕されるまでやめられなくなる!?【古物商無許可営業の負のスパイラルとは】
中古品の売買を業として行う、すなわち「古物営業」を行うには古物営業法による許可が必要です。
この古物商許可を取得せずに古物商を行っている者は古物営業法違反に問われることになります。
「そんなのバレないでしょ?」、「バレても逮捕まではされないでしょ?」などと思いながら無許可営業を行っている人が多いのも事実です。
当然、当事務所は古物営業許可申請の仕事を行っていますので多くの方から依頼してもらえるのは大変嬉しいです。しかし、当事務所へ依頼せずに自力で申請するのでも構わないので、とにかく早く古物商許可を取得することをおすすめしているのには以下の理由があります。
古物商無許可営業の恐怖!「負のスパイラルに陥ると逮捕されるまで無許可営業が止まらなくなってしまう…!?」
私が恐ろしさを伝えているのがこの「古物商無許可営業の負のスパイラル」です。
この負のスパイラルに陥ってしまうと、最悪「逮捕されるまで無許可営業がやめられなくなってしまう」のです。
古物商無許可営業の負のスパイラルの恐怖について、以下に詳しく解説していきます。
小規模や短期間の無許可営業ではバレても逮捕されない?
小規模や短期間の無許可営業であれば逮捕されないのかについては確実なことは言えません。
しかし、私の過去の調査と考察からは「逮捕される可能性は著しく低い」と言えるでしょう。
【参考記事】
「じゃあ大丈夫。自分のやってることは大した規模じゃないから。」
そう思って古物商許可を取らずに営業を続けていくと、以下のようになってきます。
古物商の規模はどんどん大きくなり、無許可営業の期間も長くなっていく…
無許可営業を続けていれば無許可営業期間が長くなるのは当然のことです。そしてさらに売上や利益、規模も徐々に大きくなっていくことでしょう。
最初は大丈夫だと思っていたのに気付いたらそれなりの規模の営業となってしまった。規模が大きくなるのは嬉しいことですが、無許可営業となるとリスクの方が高くなってきます。
気付けば生活を支える規模になってしまったけどいまさらやめられない…!
最初は軽い気持ちで始めた無許可営業も、生活を支えるようになってくると簡単にはやめられません。
小規模であった場合には、すぐに営業をストップして古物許可を申請することで問題は無いのですが、自分の収入の多くを占めてくるとなると死活問題となってきます。
古物営業許可申請を行い、その許可が降りるまでの標準処理期間は「40日」とされています。しかしこれは土日祝日を除いた期間であるため、実際の期間は50日程度と考えておかなければなりません。
申請を提出してから50日間営業をストップさせなければならないのは、その期間が警察での「審査期間」となるためです。
古物商の審査期間中に無許可営業を行っていることが発覚すれば許可は当然下りなくなります。審査期間中は営業所の訪問調査などが行われるため、無許可営業を行っていれば発覚のリスクは相当に高くなります。
もちろん「知らなかった」は通りません。許可を申請しておいて許可が必要だったと知らなかったなんていうのはどう考えてもおかしいからです。「悪意」での無許可営業となるでしょう。
営業をストップさせるのは容易では無い
規模がある程度多くなってしまったら、約50日間もの間営業をストップすることが出来るでしょうか?
今まで行ってきた古物営業をストップさせるというのは簡単ではありません。
販売自体をストップしてもすでに購入した商品のやり取りや入荷のやり取りが完全に終わらなければ申請は行なえません。
ホームページのリンクを切ったとしてもグーグルの検索結果にはしばらく表示され続けます。
また、閲覧ページにはエラーページの表示がなされることで店舗自体の評価やグーグルの検索エンジンからの評価も一気に低下してしまうため、今までの努力が水の泡です。
そのため「許可を取得したいけど営業は止められない…」という負のスパイラルに陥ってしまう危険性が高くなってしまうのです。
規模が大きくなると「知名度」が上がり、客からの信頼も大きくなってくる
古物営業の規模が大きくなってくると自分の店の「知名度」が上がります。
そして客からの信頼も大きくなってくるのですが、ここに大きな弊害が伴います。
客からの嫌がらせ行為で無許可営業が発覚
その時、もし客の信頼を裏切る行為をしてしまったらどうでしょう?
「ちょっと発送が遅れてしまった」、「商品に少し痛みがあった」、「問い合わせにへの回答が丁寧では無かった」など、ほんの些細なことです。
しかし、その相手が悪質なクレーマーであった場合は大変危険です。
現在、多くの人が古物営業に関しての知識を持っています。そのため、無許可営業かどうかは簡単に調べられてしまいます。
古物を取り扱っているのに古物許可番号の掲示が無い。それだけで古物営業法違反だとわかります。
そして無許可営業が知られてしまったが最後、警察に通報されて一発でバレてしまうのです。
負のスパイラルに陥った実際の話
当事務所へ相談があった実際の例です。
無許可営業を行ってきてもう数年が経過し、毎月の売上額もかなりの額となっていました。
そして無許可営業を行っているプラットフォームは有名なインターネットショッピングのサイトです。
当事務所の方針としては、「逮捕される可能性が高い事案はお受けできない」としています。
もちろん「許可申請をしたから逮捕された」などと言われてもこちらに否がないことは分かっています。しかし警察の取り調べを受けるというのも困ります。そのため危険な事案は受けないようにしています。
今回のケースでは無許可期間が長かったことや売上額が高額であったことにより、「許可を申請したということをきっかけにして無許可営業が発覚する可能性は否めない」と回答しました。
すると相談者の方は「無許可営業で逮捕されるのが怖いから許可を申請しようと思ったのに、許可申請をしたきっかけで逮捕される危険性があるなんてどうすれば良いのでしょうか…!?」と大変焦った様子でした。
しかしどうすることも出来ません。これが「古物商無許可営業の負のスパイラル」なのです。
もちろん逮捕される危険性を分かったうえで申請するという賭けに出る方法もあります。
しかし申請を行うため(発覚のリスクを減らすため)には営業を全てストップさせなければなりません。
それを主として生計を建てていた場合はなかなかできることではないでしょう。
しかしそれができなければどんどん逮捕されるリスクが上がってきます。規模はさらに大きくなり続け、無許可営業の期間も長くなっていく。そして知名度が上がれば上がるほど警察からも気付かれやすく、また客から無許可営業を通報される可能性が高くなって来るのです。
結果、「逮捕されるまで無許可営業を続けなければならない」ということになります。毎年一定数無許可営業での逮捕者が出ていますが、こういった負のスパイラルに陥ってしまったというケースでの逮捕者がそれなりにいるのではないかと考えます。
私としては何とかしてさしあげたいけれど何とも言えません。「逮捕される覚悟で申請する」と依頼者の方が決断してくれなければこちらとしては何も出来ないのです。
「負のスパイラル」に陥る前に出来るだけ早く申請を!
以上のことでお困りの方が大変多いため、当事務所では「出来る限り早く」古物営業許可申請をおすすめしております。
当事務所へ依頼せずとも構いません。一度陥ると2度と抜け出せなくなる負のスパイラルに陥ってはどうにもならないため、自分自身でも出来るだけ早く申請を行う必要性があるのです。
当事務所へ依頼される場合は、申請書類一式の作成は「全国対応」、申請書類申請代行は「埼玉県・東京都は交通費無料(申請代行報酬のみ)、その他の地域は交通費2,000円〜」でご利用可能です。
「新しい生活様式」に対応した「メールのみで申請まで行うこと」も可能ですのでお気軽にご利用ください。