古物営業許可を申請する際にはどの品目を取り扱い物品にすれば良いか
古物営業許可を申請する際には「取扱品目」を選択する必要があります。
取扱品目とは、どの物品を売買の対象とするのかということですが、それを事前に申告しておく必要があるのです。
今回は古物営業許可申請を行う際にはどのような種別の取扱品目があるのか、また取扱品目を多く選ぶことのデメリットをお伝えしたいと思います。
古物営業法上の取扱品目13種類の解説
それでは、古物営業法では古物がどのような種別で分けられているのでしょうか。一つずつ説明していきたいと思います。
美術品類
書画、彫刻などのことを言います。工芸品も美術品類に含まれます。
衣類
洋服や着物などの和服のことです。その他の衣料品(エプロン・帽子)なども衣類に含まれます。カバンや靴は「皮革・ゴム製品」に分別されます。
時計・宝飾品類
時計、眼鏡、宝石類、装身具、貴金属類などをいいます。美術品類と迷う品目もあると思いますので管轄の警察署に確認しましょう。
自動車
いわゆる中古車のことですが、バンパーやマフラーなど、自動車の部品についても自動車の種別に入りますので注意が必要です。
自動二輪車・原動機付自転車類
バイクや原付のことですが、こちらもバイクの部品についても含まれます。
自転車類
自転車(エンジンのついていないもの)やその部品のことを言います。電動アシスト自転車も自転車類に含まれます。
写真機類
写真機や光学器などのことです。
事務機器類
レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等をいいます。
機械工具類
電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等のことです。
道具類
家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等とされています。
皮革・ゴム製品類
カバン、靴等のことです。
書籍
いわゆる古本や古雑誌です。
金券類
商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているものとありますが、古物営業法施行令第1条には以下のように列挙されています。
一 航空券
二 興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類するものの入場券
三 収入印紙
四 金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)が記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録されている証票その他の物であって、次に掲げるもの
イ 乗車券の交付を受けることができるもの
ロ 電話の料金の支払のために使用することができるもの
ハ タクシーの運賃又は料金の支払のために使用することができるもの
ニ 有料の道路の料金の支払のために使用することができるもの
大型機械類は古物営業法から除外される?
ちなみに古物営業法第二条では大型機械類が古物営業法上の古物に含まれないことが書かれています。
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
※ただし、「総トン数二十トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟」は古物に含まれます(「ろかい」とは舟を漕ぐオールのことです)。
取扱品目を多く選ぶことにはデメリットがある?
取扱品目の申告は古物営業許可申請をするにあたり悩まされる部分だとは思います。
ただし、申請時に申告していない物品を取り扱うことになった場合には取扱品目の変更届を提出しなければなりません。
そのため、取り扱う可能性のある品目をあらかじめ申告しておくことは手だと思います。
しかし「それならとりあえず全品目に○を付けて申請しちゃおう!」と考えるのは安直です。
なぜなら、取り扱っていない品目にまで「盗品捜査のリスク」が及んでしまう可能性があるからです。
古物営業法の許可制度は世の中の「盗品の流通防止」の目的も含まれています。
盗品というものは中古品として流通することが多くあるため、警察としては近隣で盗難事件があった際に古物商の営業状況を確認します。
もちろん悪いことをしているわけではありませんので警察の捜査があった場合でも胸を張って協力すれば良いのですが、それをストレスに感じてしまう人も多いでしょう。
また、捜査の途中で古物営業に関して法律どおりきっちりとやっていない部分について指摘を受けてしまうかもしれません。
そのような無駄なリスクを回避するためにも、「絶対に取り扱わないだろう」、「この先も取り扱う予定は無い」といった物品は選択しないほうが良いでしょう。
取扱物品の選択に困ったら必ず警察に問い合わせを!
以上、古物商の取扱物品の種別についてと、多くを選択してしまうデメリットについて説明しましたが、自分がメインで取り扱う品目についてどの種別にすれば良いのか疑問が生じた場合は必ず管轄の警察署に問い合わせをしましょう。
当事務所に依頼された方であれば、取扱品目についての問い合わせもこちらで行いますので、面倒に思う方などはぜひご利用ください。