夫婦それぞれで古物商を取得する方法【同じ営業所でも申請は可能?】

古物商許可申請関連情報

はじめに

近年、インターネットオークションやフリマアプリの普及により、個人でせどりなどの古物ビジネスを副業や本業として始める方が急増しています。それに伴い、当行政書士花村秋洋事務所(ぎょうせいしょしはなむらあきひろじむしょ)にも「夫婦でそれぞれ別のアカウントや屋号を使って古物商を始めたい」というご相談をいただくことが多くなりました。

古物商(こぶつしょう)許可を取得する際には、必ず「営業所」を設ける必要があります。自宅を営業所として申請する個人の方が大半ですが、その際に「同じ自宅(同じ営業所)で、夫と妻がそれぞれ別々に古物商許可を取得することはできるのか?」という疑問が生じるかと思います。

結論から申し上げますと、同じ営業所であっても、完全に別々に運営していれば、夫婦それぞれで古物商許可を取得することは可能です。

今回は、古物商許可申請の代行を専門的に取り扱う行政書士花村秋洋(ぎょうせいしょしはなむらあきひろ)が、夫婦それぞれで古物商許可を取得するための条件や、警察署での手続きのポイントについて詳しく解説します。

1.古物商許可における「営業所」と「管理者」の基本ルール

古物商許可を申請する際、必ず活動の拠点となる「営業所」を定なければなりません。そして、古物営業法では、営業所ごとに業務を適正に実施するための責任者として「管理者」を1名選任することが義務付けられています。

このルールを聞くと、「一つの営業所には一つの事業所(一つの許可)しか存在できず、管理人も一人しか置けないのだから、夫婦で別々の許可を取ることはできないのではないか?」と思われるかもしれません。 しかし、古物営業法上、同じ住所地(たとえば自宅の一戸建てやマンションの一室)に複数の営業所が存在してはいけないという明確な禁止規定はありません。

つまり、物理的な場所が同じであっても、実態として「夫の古物ビジネスの営業所」と「妻の古物ビジネスの営業所」がそれぞれ独立して存在していると客観的に証明できれば、それぞれに許可が下りる可能性があるのです。

2.フォーカスポイント:同じ営業所で申請するための絶対条件「別々の運営」

同じ場所(自宅など)で夫婦それぞれが古物商許可を取得するための最大のポイントであり絶対条件となるのが、「それぞれの事業が独立して完全に別々に運営されていること」を警察にしっかりと説明し、納得してもらうことです。

警察が最も懸念するのは、「名義貸し」の横行です。古物営業法第9条では、自己の名義をもって他人に古物営業を営ませる名義貸しを固く禁じています。

また、事業が混同していると、万が一盗品が紛れ込んだ際に、どちらの責任か、どちらの取引かが曖昧になり、古物営業法の最大の目的である「盗品の早期発見と被害回復」に重大な支障をきたします。 そのため、以下の点に徹底して気をつけて、事業の独立性を確保する必要があります。

  • 商品の保管場所を明確に区分する 夫が仕入れた古物と妻が仕入れた古物が同じ棚に混ざって保管されてしまうと、どちらの事業のものか分からなくなります。同じ部屋を保管場所とする場合でも、「この棚は夫の商品」「このスペースは妻の商品」というように、物理的に明確に区分けされていることが重要です。申請時に保管場所の見取り図などを求められた際にも、はっきりと区分けできていることを説明できるようにしておきましょう。
  • 帳簿や資金管理を別々にする 古物商には、取引を記録する帳簿(古物台帳)の記載義務があります。この帳簿はもちろん夫婦別々に作成し、保管しなければなりません。また、売上や経費を管理する事業用の銀行口座も、夫名義のものと妻名義のものでしっかりと分けておく必要があります。資金が家族の生活費や夫婦間で混同していると、一つの事業とみなされてしまう可能性が高くなります。
  • 取り扱う品目や屋号、インターネットのURLを別にする 必須ではありませんが、夫は「衣類」、妻は「書籍」など、主として取り扱う品目を分けることで、別の事業であることが警察に伝わりやすくなります。また、屋号も別々に設けるべきです。インターネット上で販売を行う場合は、URLの届出が必要になりますが、それぞれの許可番号や氏名が記載された独立した販売ページ(アカウント)を用意する必要があります。
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3.管理者の選任について

夫婦それぞれが独立した古物商として許可を受ける場合、夫の事業の管理者は夫、妻の事業の管理者は妻として、それぞれが自身の事業の管理者として申請するのが最も自然であり、独立性をアピールできます。 管理者になるためには、未成年者や破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、一定の犯罪歴がある者などの欠格事由に該当しないことが条件となります。夫婦それぞれがこれらの要件を満たしているか、また、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断する知識等を有しているかを事前に確認しておきましょう。

4.賃貸物件を営業所とする場合の注意点

ご自宅を営業所として申請する場合で、その物件が賃貸物件である場合には特有の注意点があります。

多くの場合、賃貸借契約書には「専ら居住の用に供する」と記載されており、事業用途での使用が制限されています。そのため、警察署によっては、賃貸物件の管理者(大家「おおや」や管理会社)の「使用承諾書」の提出を参考資料として求めることがあります。

しかし、インターネットを利用した小規模な古物営業(リモートワークやせどりなど)であり、他の居住者に迷惑をかけない範囲であれば、大家さんからの使用承諾書がなくても、窓口で適切に事情を説明することで申請が受理されるケースがほとんどです。

なお、行政書士は弁護士とは異なり、警察に対して「交渉」を行うことはできませんが、法律に基づいた事実関係の「説明」を行うことは可能です。当事務所では、窓口で受理されるよう、専門家としての立場から適切な説明資料(事実の説明や誓約書など)を作成しサポートいたします。

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5.行政書士花村秋洋事務所の申請サポート

「夫婦それぞれで古物商許可を取りたいけれど、警察への説明が不安」「必要書類を集める時間がない」という方は、ぜひ当事務所にご相談ください。 当事務所では、古物商許可申請の代行を専門的に取り扱っており、個人の方の申請も全国対応で行っております。

  • 警察署への適切な説明:同じ営業所での複数申請など、特殊な事例であっても、当事務所が事前にご依頼者様の管轄の警察署と打ち合わせを行い、事業が独立している旨を適切に説明いたします。
  • 簡単・非対面の手続き:聞き取りシートをご記入いただくだけで、当事務所が書類を作成いたします。メールやFAXでのやり取りで完結するリモート手続きにも対応しております。
  • 返金保証と特典:当事務所が申請可能と判断した案件で、万が一公安委員会で許可が下りなかった場合は報酬を返金いたします(虚偽申告などの場合を除く)。さらに、許可取得後には、個人営業でも必ず必要となる古物商許可プレートや古物台帳データを無料でプレゼントしております。

おわりに

夫婦で協力しながら、それぞれが完全に独立した古物ビジネスを展開することは十分に可能です。同じ営業所であっても、「別々に運営している」という実態をしっかりと整え、警察に誤解のないよう説明することが許可取得への近道となります。

「少しだから大丈夫」と無許可で古物営業を行ってしまうと、古物営業法違反として3年以下の懲役又は100万円以下の罰金という重い罰則を受けるリスクがあります。安心してご夫婦でビジネスをスタートさせるためにも、お早めに古物商許可を取得しましょう。 ご不明な点や不安なことがございましたら、古物商許可取得実績が豊富な行政書士花村秋洋事務所まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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