古物商許可申請時に「URLの届出」を行う場合、どんな資料を添付すれば良いのか
インターネットを用いて古物営業を行う場合、そのURLを届出なければならないとされています。
しかし、どうやって届出を行うのでしょうか。
はっきり言ってある意味許可申請よりも難解なのがこのURLの届出です。今回はこのURLの届出がなぜ難しいのかを解説していきたいと思います。
URLの届出に必要な資料は疎明資料!
URLの届出方法は2パターンあります。
①新規許可申請時の申請内容に含める
②単独でURLの届出を行う
ほとんどの場合②の申請方法となると思います。
なぜなら、URLをあらかじめ準備してから許可を取得する者が少ないからです。
「すでにURLを使って古物を売買しているけど、それを申請すればいいんじゃない?」と考える方もいると思いますが、多くの場合無許可営業と判断されてしまいます。
「不用品を業とせずに販売している」という確証があれば良いのですが、実際そのような例は少ないです。
新規許可申請時にURLを届け出る場合は申請書5枚目のページで、単独でURLを届出る場合は届出書の該当ページにURLを記載すれば良いのですが、それと同時に提出しなければならないものがあります。
それが疎明資料です。
疎明資料とは、そのURLを使う権限が申請者にあることを説明するための書類なのですが、これが何を指すのかというのが明確になっていないのです。
大阪府警察の説明ページを見てみます。
「プロバイダ等からのドメイン割当通知書等の写し、または、インターネットでドメイン取得サイトにある「ドメイン検索」「WHOIS検索」を実施し、検索結果の画面を印刷したもの。いずれも、『ご自身のお名前、法人名、法人の代表者名』等が当該ドメインに登録されていることが確認できる内容のもの。ドメインの登録者名がご本人と異なる場合は、登録者から使用承諾を受けていることを明らかにするため、URL使用承諾書も添付してください。」
これは確かに正しい説明です。どの警察署でもこの説明を基本としています。
しかし、古物営業を行う場合、自分でページを所有する方法で行う者の割合はどのくらいでしょうか?
ほとんどの場合「大元の販売サイトから個別ページのURLを割り当てられる」といった方法で古物営業を行なっています。
例えばアマゾンやヤフオク、メルカリなどです。これらの方法ではプロバイダからのURLの割り当てという概念自体が無いのです。
警察はそのことを知ってか知らずか、かなり前からこの説明をし続けているのです。
警察に直接URLの疎明資料について聞いてみるとどのような回答をされるか
では、警察に直接問い合わせるとどうでしょう。
どの警察もまずは「プロバイダから使用承諾書をもらって・・・」といった説明をします。
しかし「そもそもプロバイダから割り当てを受ける仕組みではない」ということを伝えると警察によって回答はバラバラになるのです。
メルカリを例にすると、とある警察では「会社からURLの使用承諾書を貰ってください」と言い、別の警察では「該当ページの印刷で良いです」と言います。
また少数ですが、「そもそも不要です」という警察もあります。
ということは、警察自体でも現在の多様性のあるインターネット販売方法について行けてないという状況が見られているのです。
これで困るのは一般市民です。例えばURLの届出が不要と一警察官から言われたことを鵜呑みにし、何かの理由で立ち入りが入ったとしましょう。
その際「URLの届出は要らないと言われた」と説明しても、人や時代が違えば許してもらえないことだってあるのです。
結局一番確実なのは警察の言われた通りの書類をなんとか用意すること
とは言え、申請者はどうすることもできません。申請先の警察署の言う通りにするしかありません。
しかしこれがかなり難解なのです。
警察でも全てのインターネット販売方式に精通している人などいません。そのためかなり的外れなようなことも言われたりします。
しかし届出が受理されれば一応の目的は果たしたことになります。届けないよりかは安全なのは明らかです。
そのため、当事務所でも申請先の警察が指定した資料を用意するようにしています。
もちろんサイト元から発行されない資料については、別の書類に変えてもらえるよう相談しますのでURLの届出が不可能となることはありません。
当事務所では、新規許可申請時のURLの届出(可能な場合に限る)及び許可取得後のURLの届出の代行も行っております。
ご不明の場合は管轄警察署への問い合わせも行いますので、ご心配な方はぜひ当事務所へご依頼ください。