知らずにメルカリで無許可営業?一般の方が誤解しやすい古物商許可の有無について

古物商許可証と古物商プレート無許可営業関連情報

ほとんどの人が知らずにメルカリ等で無許可営業を行っている!?

現在、メルカリやラクマ、ヤフオクなどが一般市民にも使いやすくなり、利用者が拡大しています。

自宅にある不用品を販売することから始まり、利益を出すことができたら次は仕入れを行い、多くの品を販売することになるかもしれません。すでに実際に仕入れを行い、その商品を販売して利益を上げている方もいるでしょう。

メルカリで古物のやり取りをする画面

先日、「メルカリで商品を仕入れて転売するのが違法だと知らなかった」という市民のご意見を拝見しましたが、古物商許可申請を取り扱っている行政書士からそれぞれのケースを見てみると明らかに違法というのがわかります。

もちろん、ケースによっては合法となる場合もありますが、それはもちろん「古物商許可」を取得している場合です。「メルカリで商品を仕入れて転売する行為」が違法となる場面で一番多いのは「無許可の古物営業」にあたる場合だと思います。

今回は、一般市民が知らずに行っている違法行為について列挙してみたいと思いますので、メルカリなどを頻繁に利用している方はぜひご確認ください。

メルカリで新品を販売するのも違法となる?

「古物商許可」なんだからメルカリ等で新品を販売することは無許可営業にならないと考える方も多いと思います。

しかし、これも違法となる場合があります。

一般市民が「新品」と考える物であっても古物営業法上の新品の範疇外の品物は多くあるからです。

【古物営業法より】

第二条第一項 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

古物営業法第二条には「古物」の定義が記されています。その中で注目すべきなのは「使用されない物品で使用のために取引されたもの」が古物にあたるという部分です。

メルカリを例に出すと、メルカリというサイトはそもそも営利目的での転売を行う場ではありませんから、メルカリに出品されている品物は、「出品者は自分や他人が使用するつもりで購入した物を出品し、それを購入する者も自分や他人が使用するつもりで購入した」という建前となります。ましてや、商品の正規メーカーや小売店から購入した物であっても「使用のために購入したもの」であれば古物と取り扱われます。そのため、メルカリに出品されている商品は新品や美品であっても「古物」として取り扱われるのがほとんどでしょう。

新品をメルカリ便で配送する

しかし、そもそも「自分が使用する目的で購入したが、サイズが合わなかったり気に入らなかったりして結果的にそれをメルカリで販売することになった」場合は古物営業法の規制にはかかりません。古物営業は「営業」という行為が必要だからです。また、正規メーカーや小売店などから新品を仕入れとして購入し、メルカリで販売するという行為は、メルカリの規定上にはそぐわないかもしれませんが「古物」の取引ではないため、古物営業法上の無許可営業とならないことになります。

【古物営業法第二条第二項第一号】

2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。

一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

さらに「家にある不用品を単に販売すること」は古物営業法上の古物営業には当たらないため、古物商許可は不要となります。多くの人が行っている、いわゆる「メルカリせどり」を行う場合はほとんどの場合、古物商の許可が必要となると考えておくと良いでしょう。

メルカリで無許可営業

古物商の許可に関わらず違法となる行為

そもそも古物商許可を取得していても違法となる行為があります。それは、他の法律で禁止されている行為です。

例えば、利益を得る目的でチケットを転売する行為や偽ブランド品を販売する行為、法禁物を販売する行為は古物商許可を得ていたとしても行ってはいけません。

「古物商が逮捕された」というニュースを良く耳にしますが、「無許可営業で逮捕されたか否か」は一般の方はあまり関心が無い点だと思います。

「やぶ蛇」での逮捕に注意!

しかし、何らかの理由で警察からの捜査を受けた場合、全く捜査の目的と関係なかったり、また罪を問われる理由がなかったりした場合でも、「無許可営業」として逮捕されることは十分考えられます。

古物商無許可営業で逮捕

警察としても疑いを持って捜査をした結果、捜査の目的である罪に問うことが出来なかったとしても、無許可営業として逮捕することで面子を保てるからです。無許可営業での逮捕はこのケースが多くあると思われます。

この「やぶ蛇逮捕」から免れるためにも古物商許可は得ておかなければなりません。

古物商許可は安心のために取得するもの

私は古物商許可は「安心するために取得するもの」だと思っています。

古物商許可証と古物営業プレート

先程の「やぶ蛇逮捕」の例もありますが、たった数万円を節約するために背負うリスクは半端なものではありません。

サラリーマンの無許可営業は本業に損害を与える

例えば、サラリーマンが副業としてネットせどりを行っていた場合、無許可営業で逮捕されてしまえば本業に大きな損害を与えます。

おそらくほとんどの会社では自主退職を余儀なくされるでしょう。運良く自主退職を免れたとしても査定に大きく響くことは間違いありません。

ほんの軽い気持ちで始めたネットせどりで職を失うこともあるのです。

古物商の無許可営業は稼げば稼ぐほど、長く行えば行うほど逮捕される可能性が高くなる?

また、本業としてネットせどりを行おうとしている方も無許可営業には注意が必要です。

なぜなら、期間が長ければ長くなるほど、売り上げが上がれば上がるほど逮捕される可能性が高くなるという仕組みになっているからです。

警察としても、最近古物の売買を始めたばかりだったり、大した売り上げがない場合にまで逮捕するのはなかなかやりづらいでしょう。

小さい規模での古物営業

しかし「まだ売り上げが少ないから許可はいいや」、「そのうち許可を取ればいいや」と思っているうちに、どんどん無許可営業のリスクは高くなっていきます。なぜなら、古物商許可の申請中に営業を行うことはできないため、一旦全てをストップして40日以上待機しなければならないからです。

今現在でも、多くの方が「いつ逮捕されてもおかしくない」といった状態にまで陥りつつも、営業をストップさせることができずに無許可営業を継続している状況となっているでしょう。自分で自分の首を締めながら無許可営業を行わざるを得ない状況になってしまっているのです。

私も長期間、大規模な無許可営業を行っている業者の方をいくらか知っていますが、何かのきっかけで捜査が入った場合、確実に逮捕されるレベルだと思っています。

無許可の古物営業で逮捕された

今後、ネットビジネスの一般化に伴い、警察が無許可営業の摘発に力を入れ始めたらどうなるでしょう。そもそもそんな状況に怯えながら生活を送ること自体が良いことだとは思えません。

当事務所では、すでに無許可営業で多額の売上を上げてしまっている方や長期間無許可営業を行ってしまっている方からの古物商許可申請代行はお断りする場合があります。申請することで逮捕されてしまってはこちらとしても困ってしまうからです。

そのため「古物商許可は安心するために取得するもの」。自分自身を守るために取得していただきたいと考えているのです。

古物営業を堂々と行う女性

安心して古物商許可を申請したい方は「行政書士による代理申請」をご利用ください

安心して古物の売買を行いたい方、長期間古物の売買を行いたい方はできる限り早めに古物商の許可を取得しましょう。また、すでに無許可営業を行ってしまっている場合の申請は行政書士から行うことをおすすめしています。自分で申請する場合、警察署から色々聞かれることもあります。その際、しっかりとした説明をする自信が無く不安な方は、行政書士による代理申請を利用されたほうが良いでしょう。

行政書士花村秋洋
当事務所はすでに利益を上げてしまっている方や管理会社の承諾書について不安な方にもご対応いたします!
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