古物商の住所変更はかなり面倒臭い!
古物営業許可の取得後、申請内容に変化があった場合には、その旨を管轄警察署へ届け出る必要があります。
この変更の届けですが、古物商は大きく2種類の変更手続きがあるため、大変理解が難しいです。
今回は多くの古物商の方が行う可能性のある「住所変更」について、その方法を解説したいと思います。
古物商の「変更届」と「書換申請」
古物商が申請事項を変更したい場合は、その項目により「変更届」と「書換申請」のどちらかまたは両方を行う必要があります。
イメージとしては、古物営業許可証の記載事項に変更がある場合は「書換申請」、古物営業許可証の記載事項に変更が無い場合は「変更届」という感じです。
書換申請は文字通り古物営業許可証を書き換えるという手続きを踏みますので、書換手数料として1500円がかかります。変更届は書換手続きがありませんので、警察で支払う額は無料となっています。
住所変更は「書換申請」だが…?
では古物商が自分の住んでいる家を引っ越した場合、どの手続きが必要となるでしょう。
この点が非常に混乱します。
規定通りだと、古物商の住所変更は「書換申請」のみとなります。
住所を変更した時から14日以内に古物商担当課に申請を行う必要があります。
〈参考〉
古物商又は古物市場主は、古物営業法第5条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、主たる公安委員会に届出書を提出しなければならないこととされました(古物営業法第7条第2項)。また、当該届出書を提出する場合(古物営業法第7条第3項の規定により届出書の提出を経由して行う場合を含む。)においては、その営業所又は古物市場(2以上の営業所又は2以上の古物市場を有する者にあっては、当該営業所又は古物市場のうちいずれか一の営業所又は古物市場)の所在地の所轄警察署長を経由して、当該変更の日から14日(届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日)以内に、当該変更に係る変更年月日及び変更事項を記載した規則別記様式第6号の届出書を提出しなければなりません(古物営業法施行規則第5条第4号、第5号及び第6号)
しかし、その手続きだけ行えば良いという人は案外少ないと思います。
なぜなら、自宅を営業所として古物商を営んでいる方が大変多いからです。
となると、自宅が変わっただけでなく、自動的に「営業所」も変わってしまうのです。
また「管理者」を自分自身としている人も多いと思います。
その場合には管理者の住所も自然と変わるはずです。
となると、「自宅を営業所として管理者も兼ねている人」は、住所変更、営業所変更、管理者の住所の変更、の3つを行う必要があるというわけです。

書換申請の前に変更届が必要となる!
さらに大変なのが、古物商の住所変更と管理者の住所変更は「書換申請書」で同時に変更できるのですが、営業所の変更は「変更届」という別の書類が必要となるのです。
しかもこの変更届は、「営業所を移転する3日前」までに管轄の警察署に提出しなければならないとされています。
〈参考〉
古物商又は古物市場主は、主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所又は古物市場の所在地を変更しようとするときは、その変更後の主たる公安委員会)に届出書を提出しなければなりません(古物営業法第7条第1項)。また、当該届出書を提出する場合(古物営業法第7条第3項の規定により届出書の提出を経由して行う場合を含む。)においては、その営業所又は古物市場(2以上の営業所又は2以上の古物市場を有する者にあっては、当該営業所又は古物市場のうちいずれか一の営業所又は古物市場)の所在地の所轄警察署長を経由して、当該変更の日の3日前までに、当該変更に係る変更予定年月日及び変更事項を記載した規則別記様式第5号の届出書を提出しなければなりません(古物営業法施行規則第5条第1項、第2項及び第3項)
ということは、営業所(住所)を移転する3日前までに「変更届」を提出し、住所(営業所)を移転した後に「書換申請書」を提出するという2回の手続きが必要となってしまうのです。
平日仕事のサラリーマンの方などは、同じ週または連続した週に2日間有給を取るというのはなかなか大変だと思います。
ここが古物商の住所変更の一番のネックかと思います。
持参品は「古物営業許可証」と「住民票」!
その分提出物は古物営業許可の申請よりも少ないと言えます。
住所の変更を疎明するものとして「住民票」、その書換を行うため「古物営業許可証」が必要です。
書換申請の際に住民票と古物営業許可証を添付することとなります。
なお、変更届の際には添付書類は不要となっています。
なぜ営業所の変更は事前の届出が必要なの?
まとめて変更手続きができれば楽なのに、なぜ営業所を変更する時に事前の届出が必要なのでしょうか。
これは私個人の考えですが、「営業所の空白期間」を無くすためだと思います。
古物商や管理者の住所移転については、「移転から14日以内に届け出ること」とされています。
ということは、最大14日間「古物商と管理者の所在が不明」な期間が発生してしまうというわけです。
客としては、古物商が引っ越してしまったため連絡がつかないという状況は1日でもあっては困ります。
そのため、古物商の要である営業所の変更は事前に知らせておく必要があるということだと思います。
古物商の住所&営業所変更は遅延が伴うことが多い!
ということで、手続きが煩雑かつ短期間に終わらせなければならないということで、定められた期日で全ての手続きを終えることはかなり困難になります。
そもそも営業所移転の3日前に届出をしなければならないことを知らない方が多いため、引っ越しを済ませてから依頼される方が多くいらっしゃいます。
しかしそのような場合でも、当事務所では警察に理由を書した書面を提出することで穏便に申請を済ませることが可能ですので、安心してください。
2度の申請が負担になってしまう方へ
当事務所では、古物商の変更届、書換申請の手続き代行(東京都・埼玉県内は出張料無料。その他地域はご相談ください。)を行っております。
手続きが負担になるという方は、申請書の作成、申請書の提出の代行をまとめて(一部も可)行います。
ご希望の方はお見積りをお出ししますのでぜひご相談ください。


