古物商許可は取らなくても大丈夫なのか?
古物商許可を取らずに営業を行っている方も多いと思います。
実際、古物商許可を取らないで営業を続けても大丈夫なのでしょうか?
そもそも古物商許可がいらない場合がある
そもそも古物商許可がいらない、古物商許可が必要ない場合もあります。そういった場合は当然古物商許可を取らなくても大丈夫です。
(参考:古物・古物営業の定義)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
家にある不用品を売っているだけ【営業に当たらない場合】
現在では、メルカリやラクマなどのフリマアプリが人気を博しています。
これらのアプリ利用者の主なタイプは「家にある不用品を売っている」というものです。
衣類や子ども用品など、サイズが合わなくなったり使わなくなった物品を売っている方が多くいらっしゃいます。
家にある不用品は確かに「古物」ではあります。しかし「売るために仕入れている」わけではありませんので、「営業」という行為には当たらないのです。
例えば趣味で週末にフリーマーケットに出店する人、それと同じだと考えられます。
かつてからのフリーマーケットでは、家にある不用品を売ることが一般的です。衣類や子ども用品などが並べられていることが多く、自分の家庭にある物がほとんどです。
そういったケースと同様であり、このような場合には古物商許可を取らなくても大丈夫です。
しかし、フリーマーケットに出店している店の中には骨董品などを取り扱っている店もあります。基本的には継続して骨董品を取り扱うには古物商許可が必要となります。「不要な骨董品」と呼ぶには限界があるからです。
恐らく店に並べられている骨董品はどこかで収集した物でしょう。「販売するために仕入れた物」を売っているため、古物営業に当たります。そのため、フリーマーケットのブース内に青色の古物許可プレートを提示している店が多くあります。
新品を販売している【古物ではない】
メルカリやラクマなどのフリマアプリでは、自作の衣類や小物を販売している方も多くいらっしゃいます。
自作品(新品)を販売することは「古物営業」には当たりませんので、古物商許可を取らなくても大丈夫です。
古物営業法では「使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」も古物として定義されていますが、完全に独立した物を作り出している場合はこれらには当たりません。
例えば、布マスクを自作して販売している場合、確かに布マスクは布を使用して作り出されていますが、布きれとは完全に独立して新たな製品に生まれ変わっています。
また、レジンなどを使ったアクセサリー類も、素材を使用して新たな独立した物品となっているため古物ではなく「新品」と扱われます。
これらの場合は古物商許可を取らないで営業しても大丈夫なのですが、例えば「ほつれや穴の空いている中古衣類を仕入れて修理して販売する」場合はどうでしょう。
この場合は、「一度使用したものに幾分の手入れをしたもの」に該当すると考えられますので、古物商許可は必要となるでしょう。
注意で済むか逮捕されるか
先程挙げた例であれば古物商許可は取らなくても大丈夫とお伝えしましたが、それ以外の場合はやはり古物商許可を取ることが必要となる場合が多いでしょう。
古物商許可を取らずに古物に当たるものを売買していれば無許可営業となってしまいます。
しかし、古物営業法上の無許可営業となってしまったとしても逮捕されるかどうかはケースバイケースと言えるでしょう。
以前私が聞き取りをした内容「無許可営業後に古物商許可申請をすると逮捕されるのか?」によると、警察署の回答は「一定のレベル」であれば注意や警告で済ますこともあるようです。
例えば「短期間だった」とか「少額だった」などのレベルであれば逮捕まではされないかもしれません。
しかし、その塩梅は警察に委ねられているため、逮捕されてしまったとしても誰にも文句は言えません。
ここでは、もし無許可営業が発覚してしまった場合にリスクの高いケースについて考えてみましょう。
無許可営業期間が長い
もし無許可営業をしていることが警察に発覚してしまった場合、その無許可営業の期間によっては逮捕まではされずに済むかもしれません。
しかし、長年無許可営業を続けていた場合はどうでしょう。
「10年無許可営業を続けていた」などといった場合、簡単な注意で済まされるとは思えません。古物営業法違反を承知で営業していたことも明らかですから悪質だとみなされる可能性もあるでしょう。
長年営業している、または長く続けたいと思っている方は注意しましょう。
無許可営業で出した利益が莫大
無許可営業で出した売上が大きい場合も逮捕されるリスクは高まります。
年間で数百万円の売上があった場合などは、すでにお小遣い稼ぎのレベルを超え、確実な「自営業」とみなされるでしょう。
さらにそういった場合は、まず開業届を出して確定申告も行っているでしょうから警察の捜査は容易です。簡単に営業所や利益額なども調べられてしまうでしょう。
すでに多額な売上を上げている方や、これから額が大きくなりそうな方は注意が必要です。
サラリーマンが副業として行っている場合
サラリーマンが副業として古物の無許可営業を行っている場合、これもかなりのリスクがあると考えられます。
無許可営業の規模が少なかった場合でも、本業の会社に無許可営業がバレてしまう可能性があるからです。
会社として副業を禁止しているところもまだまだ多くあります。そういった会社ではまず「就業規則違反」に当たってしまいます。
それどころか無許可営業で警察に摘発されたとなれば「倫理規定違反」となることも確実でしょう。そうなると、社内で何の処分もされないとは限りません。
給与や出世に影響が出てしまうと本末転倒な結果となってしまいます。
逆に言えば、副業を禁止している会社の社員であっても、古物商許可を取ることは可能です。古物商許可を取る際に会社に連絡される可能性は少ないでしょうし、そもそも古物商許可を取ることは副業をしたことには当たりません。売上を上げても年間の雑収入の範囲で処理できれば会社に知られずお小遣い稼ぎをすることはできるでしょう。
※ケースにより対応に違いがあることも考えられますので、一概に会社に知られないことを保証するものではありません。
安心を得るために古物商許可を得ると考える
古物商許可は古物営業を行うための許可ではありますが、「安心を得るための許可」とも言えると思います。
古物商許可を取ってしまえば全うに古物営業を行っていることが主張できますし、日々の営業に安心感が生まれると思います。
逆に「いつ警察にバレるか分からない」といった状況で営業を行うことは大きなストレスとなってしまいます。
安心して業務に打ち込めるよう、お早めの古物商許可取得を考えてみましょう。
当事務所では古物商許可申請を専門的に取り扱っておりますので、古物商許可の取得をお考えの方はぜひ当事務所にご依頼ください。