無許可営業で捕まってしまうと5年間営業を再開できないのはなぜか?

無許可営業関連情報

一度無許可営業で捕まってしまうと5年間営業できないのはなぜか?

巷では「古物営業許可を取得せずに古物の営業を行い、警察に捕まってしまうと5年間は古物営業ができない」と言われていますがなぜでしょう。

古物営業法で「無許可営業で捕まると5年間営業できない」と定められているわけではありません

そのため、一般市民にとってはよく分からないのだと思います。

今回はなぜ無許可営業をしてしまうと5年間再営業できないのかということについて解説したいと思います。

後から古物商許可申請すると逮捕される?5つの警察署に聞いてみました!
すでに利益を上げてしまっている状態で古物商許可申請をすると本当に逮捕されるのか?5つの警察署に聞いてみました。結論から言うと「ケースによる」ということになるでしょう。利益や期間の程度が小さければリスクは低く、大きければ大きいほどリスクは高いと言えます。

無許可営業が5年間古物営業を再開できなくする理由を解説

それではなぜ無許可営業が5年間古物営業を再開できなくしてしまうのかについて解説していきたいと思います。

順々に古物営業法を追っていきましょう。

まず古物営業法第四条には「古物営業許可を取得する事ができない者」といういわゆる欠格条項についての記載があります。

第四条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない

二 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者

古物商無許可営業で逮捕

上記のとおり、「第三十一条に違反して5年経ってない人には許可はできないよ」と書かれています。

では第三十一条に違反するとは具体的にどういったことでしょうか。

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者

二 偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者

三 第九条の規定に違反した者

四 第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者

第三十一条に規定する罪の一つとして「第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者」というのがあります。

第三条 前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

これがいわゆる「無許可営業」です。それでは何に対しての無許可ということになるのでしょうか。それが「第ニ条第二項第一号及び第ニ号」に記載されています。

(第ニ条第二項第一号及び第ニ号)

2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。

一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業

ということで古物営業全般に関しての無許可営業だということがわかりました。

無許可営業が5年間再営業できないという仕組み

それでも条文の仕組みが複雑でよく分からないと思いますので簡単な流れを表すと、

無許可営業で捕まると欠格事由に該当してしまうので5年間新たに許可を取得する事ができない

ということになります。

無許可営業で捕まったとしても罰金で済むことがありますので、その場合は懲役とは違って罪を償うことはすぐにできます。

しかしその後すぐに古物営業許可を取得することはできずに5年間待機することが必要になるということです。

規模が大きい人は罪よりも仕事に影響が出てしまうことに注意!

誰であれ罪に問われることは嫌ですが、無許可営業に関しては「生業に支障が出てしまう」ということに注意が必要です。

罰金を支払えば身柄を拘束される理由は無くなります。罰金は前科となりますが、自営業や一人会社の方にはそれほど影響は無いのかもしれません。

しかしその後に「これからは許可をちゃんと取って営業を再開しよう」と思ってもできないのです。

そのため、古物営業を主として行ってきた者にとっては今後の稼ぎが断絶されてしまうことになりかねません。規模が大きければ大きいほどその影響は大きくなるでしょう。

ということで、人によっては罪よりも欠格事由に該当してしまうほうが困ることになるのです。

規模が大きくなる前に古物商許可を取得しましょう

私が知る中では、年間売上1000万円以上の規模の無許可営業をされている方も数名います。

そういった方は、「許可を取得したいが逮捕されるのが怖くて申請できない」とか「40日の審査期間に営業をストップすると大きな損失になる」という理由で今だ無許可営業を続けています。

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こうなるともう逮捕されるまで止まれない状況に陥ってしまったということになります。

結果、何らかの理由で無許可営業が発覚して罰を受けたとしましょう。そうすると、5年間許可を取得できないのですから事実上倒産ということになってしまいます。

そういった状況にならないためにも古物営業許可はできる限り早めに申請することをおすすめします。当事務所ではメールや郵送を用いての簡単手続きをご用意しておりますのでお気軽にご依頼ください。

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