A.令和2年4月から「賃貸物件管理者の承諾書」は古物商許可申請時の添付書面となっていません。

現在は賃貸物件管理者の使用承諾書は必要ない?

現在、賃貸物件を営業所として使用する場合において、賃貸管理者の使用承諾書は古物商許可申請時の添付書面とはなっていません(都道府県によっては便宜上求められるところもあります)。

従来はマンションやアパートの一室のような賃貸物件を使用して古物営業を行う場合には、古物営業許可申請時に管理者の承諾書を添付しなければなりませんでした。

マンション管理会社や大家さん個人から使用承諾書に署名押印をしてもらう必要が無くなったため、双方にとってメリットがあるのですが、無断で使用することによってのトラブルが考えられるため、その点については事前に許可を得ておく必要があるでしょう。

賃貸物件の承諾書についての詳細は下記の記事をご参照ください。

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