後から古物商許可申請すると逮捕される?5つの警察署に聞いてみました!

古物商無許可営業で逮捕無許可営業関連情報

無許可営業後に古物商許可申請をすると本当に逮捕されるのかを警察署に聞いてみた

古物商を行う者は古物営業法第3条にあるとおり、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。

古物営業法第3条 前条第2項第1号に掲げる営業を営もうとする者は、営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

すでに本業・副業として中古品せどりなどを行っている方は多いと思います。反復・継続して中古品の取引を行い、利益を得ている方は古物営業法の許可をもらっていなければならないということになります。

無許可営業している古物業者の紙袋

古物営業法第31条第1項にあるとおり、当該許可を受けないで営業をしてしまった場合には罰則があります。

古物営業法第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

一 第3条の規定に違反して許可を受けないで第2条第2項第1号又は第2号に掲げる営業を営んだ者

すると中古せどり等の古物商を始めてしまっていて、今から古物営業法の許可を取ろうとお考えの方は、一つの疑問が浮かぶと思います。

「すでにもう中古品せどりで利益を得ているけど、今から古物営業法の許可を申請したら逮捕されちゃうんじゃないの?」

無許可の古物営業で逮捕された

理屈から考えると確かにそうです。すでに許可を得ないで営業をしてしまっているのですから。

しかしそう考えるとさらに疑問が生じます。

当該ケースで処罰されてしまうなら、古物営業法の許可を取るものなどいなくなってしまうのではないか。

今回は、そんな疑問を解消するため当事務所で5つの警察署に質問をしてきました。すでに古物を取引して利益を出してしまっている方で、これから古物商許可申請をするのを不安に思っている方は参考にしていただければと思います。

※この内容はあくまでも各警察署担当課に問い合わせた内容を公開しているだけであり、内容を担保しているものではありませんのでご了承ください。

警察の古物営業担当課に質問した内容

質問内容は以下のとおり。すでに中古品売買を行い利益を得ているが、今から古物営業法の許可を申請すると罰せられることはあるのか。

です。

「そうです。罰せられます。」と回答されてしまったらそれまでなのですが、結果はどうだったでしょうか。

質問をした警察署は

A県警本部(関東地方)

B警察署(関東地方)

C県警本部(東北地方)

D県警本部(西日本)

E警察署(関東地方)

古物商担当課5箇所です。

以下回答を記します。

「後から古物商許可を取得したら逮捕されるのか?」についての各警察署担当課の回答

A県警本部担当課(関東地方)

「しないです(笑)。例えばもし偶然こちらが無許可営業を知ってしまった場合、悪質な場合を除いてですが、原則すぐに許可を取るよう指導することになります。」

B警察署担当課(関東地方)

「それは無許可営業になってしまいますね。しかし逮捕するかしないかはその時のケースによるため何とも言えません。まあすぐに営業をストップして許可を取ってくださいと言うでしょうね。」

C県警本部担当課(東北地方)

「いきなり逮捕するようなことはないでしょう(笑)。ただしすぐに申請してくださいと言いますね。」

D県警本部担当課(西日本)

「知らずにということですよね。知らずにでしたら仕方のないことなので、今すぐに営業をストップして急いで古物商許可の申請をとってくださいね。」

E警察署担当課(関東地方)

「大々的に大きな利益を出していた場合だと困ってしまいますが、古物商の許可申請をしたからといって逮捕された例は知りませんね…。こちらでは許可なく営業を行っていたことを発見したら、指導するようにはしています。」

以上です。

「後から古物商許可を申請しても逮捕されないのか?」についてのまとめ

結論から言うと、すでに古物の取引を行っていた状態で後から古物商許可の申請を警察署にしたとしても罰せられる可能性は低そうです。やはり古物営業者に許可申請を浸透させるためには当然のことかもしれません。いきなり逮捕されてしまう実例があるなら申請者は激減してしまうでしょうからね。

無許可営業後に古物商許可を申請しても逮捕されないと考えられる根拠とは?
※この記事は個人の考察や調査の結果であり、確実に逮捕されないことを保証するものではありません。 古物商許可申請を行うにあたり多くの人が直面する問題 現在、古物商許可をしっかりと取得して営業されている個人の方はあまり多くはないと言われています...

しかし現在行っている古物取引を停止しなければならない。これも当然のことかもしれません。許可を所持しないで営業行う期間を公に認めるわけにはいきませんからね。

古物商許可を取得した後のネットでの古物営業

申請から許可までの過程でまだ許可が下りていないのに営業を続けていることが判明したらそれなりのお咎めはあるでしょう。許可が下りるまで(40日以下)は我慢しましょう。

「売上が上がれば上がるほど、無許可営業の期間が長ければ長いほど」逮捕されるリスクは高まる

また、古物営業の事業規模が大きくならないうちに古物商許可を得ておく必要はあるでしょう。古物営業の規模が大きくなると、

  • 警察に無許可営業を発見される可能性が高まる
  • 客や近隣から通報されるリスクが高まる
  • 古物商許可申請中の営業停止期間のダメージが大きくなる

といったリスクがあります。「売上が上がれば上がるほど、無許可営業期間が長ければ長いほど」逮捕される危険性は高まると考えておいたほうが良いでしょう。

晴れて古物営業者の許可がもらえれば堂々と古物営業を行うことができます。

せどり等のネットビジネスが流行となっている今、ビジネスが広まってくれば警察署としてもさらに厳しい対応をとってくるかもしれません。継続的な取引をお考えの方は早めに許可をとっておいた方が安心ですね。

古物営業を堂々と行う女性
古物商無許可営業負のスパイラルとは【逮捕されるまでやめられない止まらない!】
古物商無許可営業の負のスパイラルとは何か。それは「逮捕されるまで無許可営業がやめられない状態に陥ること」を言います。営業をやめないと申請はできない。しかし営業をやめると影響が大きい。それを続けている最中に客からの通報で御用になる。これは一番恐ろしいことでしょう。
古物商の無許可営業でいくら稼いだら逮捕されるのか【売上額はどれぐらい?】
古物商の許可を取らずに営業を行っていた場合、いくらぐらい稼ぐと捕まってしまうの? 古物商の許可を取らずに古物の売買を行ってしまっている方もいらっしゃいます。 古物営業法では下記の通り規定されているため、許可を取得せずに古物営業を行っていた場...

事業規模が大きくならないうちに古物商許可を取得しましょう

当事務所では古物商許可申請業務を取り扱っていますので、ご自分で申請書を作るのが大変、時間がないといった方はぜひご依頼ください。

※すでに利益を上げてしまっている方へ、申請時に警察の理解を得られる説明のアドバイスもしています。

※ご好評いただいておりました「すでに営業を行っている方の申請についての無料アドバイス」は相談数が多くなってしまったため、終了いたしました。申請をご依頼の方へのアドバイスは引き続き行っておりますのでご利用ください。

古物商許可申請専門の行政書士花村秋洋

※当事務所は「埼玉県行政書士会新型コロナウイルス感染症相談対策本部」の「大宮支部古物商許可申請担当相談員」を勤めております。

埼玉県内・埼玉隣県なら申請代行まで承ります。

埼玉県の古物商許可申請代行は県内交通費無料の行政書士花村秋洋事務所へ

さいたま市の古物商許可申請代行は当事務所へ!【埼玉県全域対応】

【「後から古物商許可を申請しても逮捕されないのか」についての動画での解説はこちら】

当事務所はすでに利益を上げてしまっている方や管理会社の承諾書について不安な方にもご対応いたします!
簡単お手続きはこちらから!
当事務所はすでに利益を上げてしまっている方や承諾書について不安な方にもご対応いたします!
簡単お手続きはこちら!
タイトルとURLをコピーしました