A.すでに無許可営業をしているが、その状態から古物商許可を申請しても逮捕されないのかということについては一概には言えません。

古物商無許可営業で逮捕

無許可営業後の申請で逮捕されるか否かは今までおこなってきた規模と期間による

すでに無許可で古物営業を行ってしまい、利益を上げてしまっているということは古物営業法違反に問われてしまう状態です。

しかし、全ての該当者が逮捕されてしまうのかということについては一概には言えませんが、可能性は低いと言えるでしょう。

なぜなら都道府県公安委員会としては、今までの状況を解消し、これから許可を取得して全うに古物営業を行おうとする者をその都度摘発していては、許可取得者の増加を見込めないからです。

実際に私が担当したケースでは、申請時に指摘されたケースはありません。

しかし、大規模で長期間無許可営業をしていたケースでは逮捕される可能性は少なくないと言えますので、規模や期間が大々的にならないうちに古物営業許可を取得することをお勧めしています。

詳細については以下の記事をご参照ください。

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