現在は中古自動車を取扱う場合でも車庫の図面や賃貸契約書、所有者の使用承諾書は不要?
従来、取扱い品目に自動車を入れて古物商許可の申請を行う場合、車庫を有することの証明として車庫の図面や車庫の賃貸契約書、車庫の所有者の使用承諾書が添付書面として必要でしたが、現在では車庫の図面や所有者の使用承諾書は添付書面とはされていません(都道府県によっては便宜上求められることがあります。)。
しかし、車庫を有せずに自動車商を行うということは一部を除き不可能ですので、トラブルとならないよう注意が必要です。
そもそも車庫を要さない自動車商という形もあり、その場合であれば車庫の問題は発生しません。
下記に中古自動車を取扱う場合でも車庫の図面や所有者の承諾書が不要になったということについての詳細記事を掲載していますのでよろしければご参照ください。